2021-03-08 第204回国会 参議院 予算委員会 第6号
この地震によりまして一名の方が亡くなり、家屋被害も数多く確認されています。被災された皆様に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。また、コロナ禍の中で対応に当たられた関係者の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。 相馬市の立谷市長からお話を伺いましたが、コロナ禍で避難所の開設、これも大変工夫をされたというふうに伺いました。
この地震によりまして一名の方が亡くなり、家屋被害も数多く確認されています。被災された皆様に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。また、コロナ禍の中で対応に当たられた関係者の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。 相馬市の立谷市長からお話を伺いましたが、コロナ禍で避難所の開設、これも大変工夫をされたというふうに伺いました。
これにより、千曲川を含め大規模な河川の氾濫等が発生し、長野県内では、約二千四百ヘクタールの浸水被害と八千戸を超える家屋被害が発生したほか、鉄道橋の流失など、甚大な被害があったところでございます。 また、千曲川の国管理河川の河川管理施設についても、長野市穂保地先での越流による堤防の決壊が発生したほか、護岸の損壊、堤防ののり崩れといった五十カ所を超える被害が発生したところでございます。
家屋被害三万棟超す。そして、何と、死者が物すごい数出ている。その翌日に行っているんですよ。死者二百三人、行方不明三十七人、家屋被害三万棟、ボランティアが何万人も行っているのが、この記事が、七月十五日、まさしく二人がコネクティングルームに泊まる、出張に行った日の記事ですよ。 和泉補佐官は国土強靱化担当でしょう。何をやっているんですか。だから言っているんです。
○国務大臣(武田良太君) 御指摘の災害救助法による応急修理の支援の拡充なんですけれども、先生から評価いただきましたが、台風第十五号による災害におきまして、極めて多くの家屋被害が生じ、被災者の方々の日常生活に著しい支障が生じたことから、恒久制度として、一部損壊の住宅のうち日常生活に支障を来す程度の被害が生じた住宅について支援の対象とすることとしたものであります。
災害救助法によります住宅の応急修理、応急的な修理によってもとの住家に引き続き住むことを目的としてその破損箇所を修理するということで、これまで半壊以上のものについて対象にしておりましたが、台風十五号、この千葉による災害では、暴風による屋根の被害、また、その直後の降雨のために屋内に浸水被害が生じたということで、日常生活に支障を来す家屋被害というものが極めて多数発生したところでございます。
特に、油による家屋被害に対しては、被害拡大の防止等のため、国土交通省等によるオイルフェンスの設置や防衛省等による油吸着マットの設置、回収など、各省庁が連携し、九月十日までに緊急対策を完了させたところであります。
特に、油による家屋被害に対しては、被害拡大の防止等のため、国土交通省等によるオイルフェンスの設置や、防衛省等による油吸着マットの設置、回収など、各省庁が連携し、九月十日までに緊急対策を完了させたところであります。
○清水貴之君 もう一点、三件目なんですけれども、これが災害救助法における救助範囲に家屋被害認定調査などを追加してほしいということです。 災害が起きた後の仮設住宅への入居などには家屋被害認定調査に基づく罹災証明書、これが必要になるわけですね。こういった調査とか証明書の発行というのは災害救助費の対象外となっていると。
関東・東北豪雨におきましては、日光市芹沢地区におきまして、七つの渓流で土石流が発生いたしまして、そのうち六つの渓流で家屋被害が発生しました。また、地域の道路が寸断もされたところでございます。 この災害を受けまして、緊急的な砂防工事に着手をいたしまして、本年三月までに、一部関連工事は残っておりますけれども、砂防堰堤等の整備が完了したところでございます。
こうした基本的考え方のもとで、例えば河川につきましては、洪水時の危険性に関する緊急対策としまして、全国約二千三百河川において、氾濫による危険性が特に高い区間の河川内の樹木伐採、土砂掘削等を実施することによりまして、浸水した場合に多くの家屋被害が生じるおそれのある箇所等において、樹木、堆積土砂等に起因した氾濫の危険性をおおむね解消する、こういったことを目標に対策を講じてまいります。
対策の達成目標としまして、例えば河川につきましては、洪水時の危険性に関する緊急対策として、全国約二千三百河川において、氾濫による危険性が特に高い区間の河川内の樹木伐採、土砂掘削等を実施することによりまして、浸水した場合に多くの家屋被害が生じるおそれのある箇所等において、樹木、堆積土砂等に起因した氾濫の危険性をおおむね解消するなどの目標を設定しているところでございます。
それから、近畿地方を直撃した台風、その後の台風二十一号ですけれども、これは泉佐野市で瞬間風速で八十一メートルという大変な記録をするもので、家屋被害も多く出ました。
この夏の一連の災害により、全国各地で、多数の人的被害、家屋被害のほか、農林水産業や観光業等、地域の基幹産業にも甚大な被害が生じました。北海道、岡山県及び広島県においては、いまだ合計で約五百名の方々が避難所における不自由な生活を余儀なくされています。 特に、北海道においては、本格的な冬を迎える前に避難所等における生活から移行していただくことが重要です。
昨日、七月五日の時点におきましては、大阪府から二十名、大阪府内市町村からは七十九名、関西広域連合からは三十七名の合計百三十六名の職員が四つの自治体に派遣をされまして、おっしゃられました家屋被害認定調査及び罹災証明書の交付業務等に従事をしておりまして、おおむね地域ブロック内の応援で対応できているものと考えております。
環境省では、今般の地震に伴う家屋被害の甚大さに鑑みまして、全壊家屋の解体に加え、通常では補助対象としていない半壊家屋の解体費についても補助対象に追加したところでございます。
益城町だけで全壊千二十六棟など計五千四百棟の家屋被害が生じており、町内の十四か所の避難所において三千二百八十九名が今も避難生活を続けているとのことでした。 町としては、応急仮設住宅を町有地等を活用して九百五十五戸建設することとし、六月中旬の入居開始を予定しているとのことでした。
五月中には発行を終えるとのことですが、発行の前提となる家屋被害認定は被災者の立場に立って柔軟に行うべきと考えますが、河野大臣、いかがでしょうか。また、義援金や支援金の支給、減免等で被災者の新たな申請を不要とするとともに、行政の事務負担を軽減する被災者支援システム等、被災者台帳の導入支援も併せて行うべきです。河野大臣の御見解を伺います。
家屋被害認定の柔軟化についてお尋ねがありました。 罹災証明書については、被災者の生活再建、住まいの再建のため、政府として最優先で交付の迅速化を図ることが重要と認識しております。 熊本地震では、被害認定調査や罹災証明書発行に係る職員の応援のため、国や自治体から多数の職員が派遣されております。
県や熊本市の報告も、家屋被害や屋外避難の避難者の数なども、私自身もそうですけれども、避難者の実感からもまだほど遠いものになっている。実態が正確につかめてこそ、先ほど住まいの問題もありました、対策もかみ合ったものになる。
きょうは、公共工事にかかわる家屋被害についてお伺いをしたいというふうに思います。 まず確認ですけれども、公共工事によって被害がある場合、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害に係る事務処理要領に基づいて補償されますねということを大臣に確認したいと思います。
これから西南部の工事が始まる、スタートしているという状況の中で、このような家屋被害が続くということはくれぐれもないようにということを強調しておきたいというふうに思いますし、少なくとも工事の損害要領による適切な調査というものをしっかりと行うべきだというふうに思いますけれども、大臣の答弁をお願いいたします。
NEXCO中日本は、工事実施後の調査、事後調査と言っておりますけれども、この結果を踏まえ、平成二十二年八月以降、住民の方に対しまして家屋被害の状況や被害補償に関する説明を行ってまいりました。 御指摘の名古屋市長からの文書も踏まえ、引き続き、住民の方々の御理解が得られるよう、補償内容に納得されない方などに対し繰り返し説明を行っていると聞いております。 以上です。
国交省は責任を認めないですけれども、名古屋の二環の工事でも家屋被害を訴える方々が複数出ていらっしゃるのは御存じだというふうに思います。 ですから、先ほど、今回家屋調査はやらないということを言っていますけれども、実際は、国交省中心にやっている外環道だって家屋調査をやっているわけですよ。