2008-02-26 第169回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
私は学者ですから、理屈だけなら幾らでも、だけと言っちゃいけませんが、理屈の話であれば何とかなりますが、だから、そういう意味では、理屈だけで割り切れないものがあるということは重々承知の上で申し上げさせていただきますと、もともと固定資産税というのは、地租とか家屋税とか電柱税とか鉄道用の軌道税とか、よくわからない雑税を固定資産税という名前で一本にして、無理やりつくったものなんですね。
私は学者ですから、理屈だけなら幾らでも、だけと言っちゃいけませんが、理屈の話であれば何とかなりますが、だから、そういう意味では、理屈だけで割り切れないものがあるということは重々承知の上で申し上げさせていただきますと、もともと固定資産税というのは、地租とか家屋税とか電柱税とか鉄道用の軌道税とか、よくわからない雑税を固定資産税という名前で一本にして、無理やりつくったものなんですね。
つまり、地租と家屋税を抱き合わせにして固定資産税として、この固定資産税を市町村の独立税として設定しなさい。それから、営業税の方は、現在の事業税でございますが、道府県の独立税として事業税を設定しなさい、こういう勧告をするわけでございます。 戦前の付加税主義、国税におんぶするといいますか、上に乗っける税金ではなくて、独自の税金として独立税主義をとる。 それからもう一つ、補助金の整理。
家屋税の減免については、半壊の場合は当然半分減額することになるんですが、半壊の場合でも今回は大規模の修繕や増改築が必要となります。大都市では都市計画の見直しや市街地再開発とあわせて家屋の移転等もあり得ることでありますし、またその促進を図る観点からも半壊家屋については家屋税の全額免除措置を講ずべきだと思うのであります。
先ほど来の教授とそれから岩本委員の質疑応答で示されましたように、まさにシャウプ勧告によって固定資産税になる前も、明治以来から地租、家屋税というのは市町村の税金であったわけです。したがって、市町村の固定的な財源という考え方は終始一貫しておるわけですが、最近は地価税というような国税も一部導入をされました。
これは国税としての例えば相続税についての税務署の評価、それからシャウプ勧告以来、あるいはもっと言えば日本では地租、家屋税以来、明治以来、土地というものは基礎的地方公共団体である市町村がその税金をいただくものだという基本的な考え方、それから国土庁でやっております土地公示価格、そういったものについての評価、さらに実勢価格、いわゆる普通一物四価ということが言われております。
今回提案されております地価税については、さっき岩本議員からも御質問がございましたから重複をできるだけ避けますが、私は、この税は基本的には、シャウプ勧告でも明らかなように、当時の不動産、土地家屋税、これであると思うわけであります、この税の性質というものは。しかもこれは、土地の収益から地方の経費を賄うためにつくられたものがこの不動産、土地家屋税、こういうふうになってきたわけであります。
しかし、現在の税制の基本となったシャウプ勧告では不動産税、つまりその当時の用語では地租、家屋税ということになりますけれども、同税について実は一章を充てているのは御承知のとおりであります。そして、その勧告は次のように述べております。「地租、家屋税の改革には次の諸点を含まねばならない。課税の全責任は市町村に負わせ、且つ税収入は全額市町村のものとすること。
したがって、土地の税の急激な引き上げに対し、かわりに家屋税か住民税、法人住民税を引き下げることによって資産と所得の税負担の均衡を保つことができます。
それまでは、明治六年に地租改正がございまして、その地租改正以来一応国税という形でやっていたわけでございますが、その地租が、シャウプ税制によって地方税法ができたときに、家屋税や何かとあわせまして固定資産税という形に一本化されたわけでございます。
しかし、家屋税とか機械償却は一々現場へ立ち入らないと……。ですから、そこに非常にさじかげんが入るし、立ち入られる人も立ち会うコストがかかるというわけで、こういうことは廃止して、この分も含めて、全部土地の面積から取ればいい。そうしますと、これは休閑地、遊休地税と同じ働きをするわけで、現在、建物を建てて利用している人は平気である、利用していない人は負担が重くなるという効果があろうかと思います。
これはつい最近までイギリスでは、地方税はレートという一種の地租、家屋税ですね、これだったことは御存じのとおりなんです。したがいまして、一つの税だけですべてが尽くせるか。そうじゃなくてやはりいろんな税を組み合わせることによって、負担の公平なり歳入の調達なり、あるいは経済変動に対する安定性を持たせるとか、こういうことで、今単税論を言う人は一人もいないわけです。複税論なんです。
このような宗教法人についての固定資産税の取り扱いは地租、家屋税のころから変わらず、長い期間を経て定着しておる制度であり、宗教活動の持つ特性にかんがみ今後とも継続していくことが適当であると考えておりますが、本来の宗教活動の用に供するか否かの認定については、適正な認定が行われるように努めることによって先生の御意向を反映してまいりたいと思っております。
税の不公平の是正からいっても、私はこの地方税の固定資産税というものは今の現行法を少なくとも最低限は守っていって、上がったから下げてやるということも若干は必要かもしれぬけれども、それよりか、勤労者の住宅とかそれから生活保護世帯のやっとかいうようなものは住民税で下げていって、それから家屋税を下げていく。
税金を取られちゃかなわぬから持っておいてくれと言って、酒を持ってきて、土地の所有を大家に認めてもらったという例があったくらいで、土地保有税というもの、これだけやっても日本だけ地価が高いというのは、やはり今でも固定資産税でも土地の税金が安くて家屋税が高いんです。だから、家屋税を安くして、土地の保存税を高くすれば一般の個人は随分救われる。
昔の地租とか家屋税と同じような性質のものでございます。そうしますとこれは宅地並み課税ということはそもそもなじみませんから、寡聞にしてそういうものがあるということは私ども承知しておりません。
ですから、もともと申しますと、固定資産税というのはシャウプ税制以前におきましては地租及び家屋税でありました。つまり、地代とかあるいは家賃というものを基準にして、これを課税標準にしておったわけでありまして、賃貸価格を課税標準にしてきたわけであります。現在の地方税法によりますと、固定資産税の課税標準は土地課税台帳等に登録された価格であって、その価格とは、その固定資産の適正な時価であるとされております。
○森岡政府委員 私立学校、宗教法人というふうに、先ほど申しましたように、旧地租、家屋税時代から非課税にしておりますものにつきまして、これを一挙に固定資産税の課税対象にするということは、これは私はなかなかむずかしいと思います。
○森岡政府委員 旧地租、家屋税時代から、国あるいは地方公共団体というのはいわば人的非課税ということになっておりまして、これらにつきましては、非課税対象の資産価格を把握するということはいままでやっておりません。ですから、その辺の数字は私ども持ち合わせていないわけであります。 なお、基地とかその辺も同じような公用地でございますので、それらにつきましても同様に数字は把握いたしておりません。
ですから、昔の固定資産税といいますと、たとえば地租だとか家屋税の時代がありましたけれども、この時代におきましては賃貸借価格というものが基準となっておった。要するに発生する収益というものが対象になっておった。したがって、固定資産税というものは資産の切り売りによって負担させるものじゃない。しかし、いまの宅地並み課税はどうですか。いまの課税というものは切り売りせずに保全ができますか。
もっともこのときに、実は直接税の中に当時の地租家屋税、今日におきますところの固定資産税というものを直接税に算入いたしておりますから、私はこれは直接税に入れていいかどうかという疑問がございますけれども、まあ当時大ざっぱに申せば直間比率は、国税、地方税を通じましてまあ半々ぐらいであったわけでございます。