1972-10-12 第69回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
自分のほうの堤防は直さぬことによって耕地災害や家屋災害を受けておるのに、その堤防をほっておくということであってはならぬと思う。これは前にも触れましたが、無堤防地帯の、これは一級河川ではない、政府の直轄河川の部分ですから、そういうところがそのまま放置されておるというようなことではいけないと思いますので、この点に対して、もう一度局長の答弁を願っておきたいと思います。
自分のほうの堤防は直さぬことによって耕地災害や家屋災害を受けておるのに、その堤防をほっておくということであってはならぬと思う。これは前にも触れましたが、無堤防地帯の、これは一級河川ではない、政府の直轄河川の部分ですから、そういうところがそのまま放置されておるというようなことではいけないと思いますので、この点に対して、もう一度局長の答弁を願っておきたいと思います。
台風十五号は風台風で、家屋災害が大きいと申しましたけれども、その次に位しておりますのが農林災害であることは、さっきも御報告がありましたとおりであります。農家といたしましては困っておるわけでありまして、それを救済する根本といたしまして最も大きなものは、天災融資法の恩恵にあずかることでありますから、今回の台風十五号に対しましても天災融資法の指定を願いたい、こういうことを強く申し上げておきます。
それから家屋災害につきましては大体七千円程度でございます。そのような程度のものが積算の基礎として入っておる、このようなことであります。 〔細田委員長代理退席、委員長着席〕
○牛丸説明員 生活保護法の保護基準にございます家屋補修費というものは、災害等のことには関係のない一般の家屋の維持補修の費用でございますので、山形の今度の地震の場合の家屋災害補修というものは、むしろ災害救助法の家屋補修費によって処理すべきものでございまして、これは二万八千円でございますので、生活保護の適用以前に、災害救助法に基づく家屋補修の通用がございますので、その点を申し上げます。
そこで、御案内のように、現在は、公営住宅を災害対策として建てる場合におきましても同様でございますが、この災害復興住宅の場合も、被害が地域的に相当まとまった場合、すなわち家屋の滅失戸数が一つの災害で五百戸以上、あるいは一つの町村の家屋の滅失戸数が一割以上というふうなまとまった家屋災害の場合に、災害公営住宅なりこの災害復興住宅の制度は発動するということにいたしております。
これは農産物災害にいろいろな累を及ぼしておられるようでありますが、最近では家屋災害も認めているようであります。最近末端に行きますと、現段階の共済組合は、あらゆる面を把握しようとしてかかつている傾向が濃厚であります。特に資材、医薬品、機械類、こういうもののそれぞれの立場の販売店があり、取扱い機関があるにかかわらず、共済組合が全部把握してやろう、こういうふうな傾向が濃厚であります。