1951-05-26 第10回国会 衆議院 法務委員会 第32号
強制疎開は民法上の平時の家屋滅失の場合と違つて、国家危急存亡のときの非常措置であるから、このような措置をとることは、少数の地主を喜ばすだけである。なお借地権残存期間の補償は立ちのく際にもらつていないのであるから、これによつても当然復権を許すべきである。ついては、強制疎開者も旧借地へ復帰できるように、借地法の一部を改正されたいというのである。
強制疎開は民法上の平時の家屋滅失の場合と違つて、国家危急存亡のときの非常措置であるから、このような措置をとることは、少数の地主を喜ばすだけである。なお借地権残存期間の補償は立ちのく際にもらつていないのであるから、これによつても当然復権を許すべきである。ついては、強制疎開者も旧借地へ復帰できるように、借地法の一部を改正されたいというのである。
これは従来家屋台帳法には家屋滅失の場合の申告の規定がありますし、不動産登記法におきましても土地の滅失の登記という規定がありまして、土地台帳における登録を前提としておりますので、従来の現行法の不備であつたかと思われるのであります。この不備を補いまするために土地の滅失の場合にも申告を要することといたしたのであります。