1956-06-01 第24回国会 衆議院 商工委員会 第59号
節三に、家屋、墓地等の復旧につきましても、農地同様に国庫補助の対象とせられるよう、本法の改正をお願いいたす次第であります。すなわち家屋、墓地等は特鉱法や臨鉱法の制定当時、一般私人の所有物であって、その復旧は国庫補助の対象としては採用いたしがたいものとして、国庫補助の外に置きまして、鉱業権者の全額負担となっておりました。
節三に、家屋、墓地等の復旧につきましても、農地同様に国庫補助の対象とせられるよう、本法の改正をお願いいたす次第であります。すなわち家屋、墓地等は特鉱法や臨鉱法の制定当時、一般私人の所有物であって、その復旧は国庫補助の対象としては採用いたしがたいものとして、国庫補助の外に置きまして、鉱業権者の全額負担となっておりました。
家屋墓地等についても、さきにるる公述がありましたが、農地同様国庫補助の対象とすることに関しましては、臨鉱法制定当時、私どもは強く陳情いたしましたが、その後の情勢を見まするに、鉱害地における深刻な社会問題は、家屋墓地等の措置にあります。
御承知のように、来年五月をもって特別鉱害の法律が失効いたしますので、通産省といたされましては、非公共の家屋、墓地等をぜひともそれまでに終らせたいという熱意をもって、目下取り残されました特別鉱害の家屋復旧に全力をあげていただいております。
わが国も、すみやかに鉱業法の賠償規定の改正を断行し、国家財政にたよることなく、農地及び農業施設はもちろん、家屋、墓地等一切の鉱害を完全に復旧せしめ、国民をしてこの悲惨なる鉱害から一日も早く救出するよう抜本塞源的な解決をなさねばなりません。この法案により、鉱害権者は一定の納付金を出せば、数年の後には完全に鉱害の責任からのがれることになつておるのであります。
(拍手)すなわち家屋、墓地等の鉱害復旧については、家屋等が非公共的建物であるという理由によつて国庫補助の対象より除外するのみならず、農地関係以外の、一般公共施設の復旧に支出した補助金を、復旧工事完了後、賠償義務者より返還するというがごときは、第九国会において、新鉱業法の採決の際、鉱害賠償に関し議決した院議を無視したやり方であると思うのであります。
第五は、家屋、墓地等の復旧工事裁定に関するものであります。家屋、墓地等の復旧については、国の補助金は受けられないが、現行鉱業法においては、賠償金額に比して著しく多額を要しないときは原状回復を請求できることになつております関係上、これらの復旧工事に対する通商産業局長の裁定について規定いたしておるのであります。 以上が本法案の内容の骨子であります。
それから最後は家屋、墓地等に関する事項でありまして、これは条文で申上げますと、七十九条以下になりますが、大体協議裁定という……、家屋、墓地等に対しまする根本的な救済策はそのままでありますが、ただ各鉱業権者から家屋等の復旧工事につきます事業年度ごとの計画をとりまして、これだけの家屋を本年度は復旧するのだという計画を通商産業局長に届けさせることにいたしております。
わが国も、可及的すみやかに鉱業法の賠償規定の改正を行つて、国家財政にたよることなく、農地及び農業施設はもちろん、家屋、墓地等一切の原状復旧制度を確立し、国民をしてこの悲惨なる鉱害から一日も早く救出するよう抜本塞源的な解決をなさねばならぬと存ずるのであります。この法案により、鉱業権者は、一定の納付金を出せば数年後には完全に免責されることになつておるのであります。
すなわち家屋、墓地等の鉱害復旧については、家屋などが非公共であるという理由で、国庫補助の対象から除外するのみならず、農地関係以外の一般公共施設の復旧に支出した補助金を、復旧工事が完了後賠償義務者から償還するというがごときは、第九国会において、新鉱業法の採決の際、鉱害賠償に関して決議をいたしました院議を無視したやり方でございまして、まことに一片の誠意だにないものといわざるを得ません。
第二は家屋、墓地等の非公共事業の復旧についても公共事業に劣らざる強力なる施策を立てて社会不安を除去して頂きたい。本法案を通読いたしますると、家屋、墓地等の復旧工事に関しては極めて冷淡でただ単に協議及び裁定によつてのみ解決を求められておりまするが、炭坑被害で社会問題として最も深刻悲惨なのはこれら家屋、墓地等であります。
それから家屋、墓地等に関しましては、これの補助金は全然考えられておりません。その意味におきましては大体の鉱業法の原則にゆだねてしまつたということになるわけでありますが、その理由は家屋、墓地等に関しましては特別鉱害の場合におきましてもこれに対して国から補助金が出ていないのであります。公共的な性質を持つているものについてのみ特別鉱害でも補助金を考える。
第四点は、非公共事業、いわゆる家屋墓地等の復旧については、特別鉱害の分につきましては一応計画的に進められておりまするが、本法における程度では果して完全なる復旧がなされるかどうか、大いに研究さるべき問題だと思われました。特に中小炭鉱にして加害者不明等の被害については、今なお悲惨なものがあり、これが復旧についての努力を払うべきと深く感じたのでございます。
それから家屋、墓地等に関しましては、先ほどちよつと触れましたところで大体要点は盡きておりますけれども、これも家屋の復旧ということを全面的に原則的に取上げるということは鉱業法と矛盾いたしますので、特に家屋の復旧に関しまして協議をすることができる場合、或いは通産局長が査定をし得るという場合というものは、一般の公共施設の復旧に関連いたしまして、当然にその家屋の復旧まで、家屋等の復旧をしなければならないというふうな
○中島政府委員 これは家屋、墓地等の復旧に関しましては復旧事業計画に入れないし、また補助金も出ておりませんので、それを復旧しようという鉱業権者の意思がありましても、金融的にその余裕のない場合がありますから、それを促進するために事業団が金融をしてやるという道を開いたわけであります。
○中島政府委員 費用の貸付については、家屋、墓地等の復旧に関しましては、復旧契約に入れて総合的に復旧を推定しようということがとられておりません。一応自治的な原則にゆだねられておりますが、鉱業権者として、復旧をしたいけれども金融的に余裕がないという場合に、これを助けるために事業団からの金融の道を開いたわけであります。
なお家屋、墓地等のいわゆる非公共施設に対して国が補助しないということは、被害者の立場に立つて見るならば、家屋等の悲惨なる被害は憲法第二十九条の財産権の不当なる侵害であるというように考えることは私は妥当であると思う。
それ以外の私有物件、家屋、墓地等につきましては、若干の原状回復主義をとる場合と、そうでない場合との違いは出て来ると思いますが、しかしこの場合にはその物件の鉱害による価値の減少というものと、それの復旧費というものとどちらが大きいかという程度の差でありまして、被害者としては原状回復をするということと価値減少部分を賠償してもらうということと、これは理論的には両方一致するということにならなければならぬ性質のものでありますので
○中島政府委員 実際の民生に与える影響から考えますと、家屋、墓地等の被害をそのまま放置するということはわれわれといたしましてもはなはだ忍びないわけでありますが、現在復旧工事を行つております特別鉱害におきましても、家屋、墓地に対しては全然国庫補助が出されておりません。
第二点は、家屋、墓地等の非公共事業の復旧につきまして七、公共事業に劣らざる強力な施策を立て、社会不安を除去していただきたい。これはさきに公述人からそれぞれ申された通りに、本法案を通読いたしますと、家屋、墓地等の復旧工事に関してはきわめて冷淡で、単に協議及び裁定によつてのみ解決を求められておりまするが、炭鉱被害で社会問題として一番悲惨でありますものは、これら家屋、墓地であります。
次はお手元に差上げておりますように、家屋、墓地等の非公共事業に対する措置でございますが、これはただ單に鉱山側と被害者との協議を行つて、中間の労をとつていただくことによりまして一時金を貸していただくことになつております。しかしながら私ども被害者としては、石炭増産のために常により多く犠牲を払わされているのでございます。
このうちで家屋、墓地等はこれは純然たる個人的な問題になりまして、従つてその復旧もどちらかといえば、ここに被害者と加害者との間で解決されるようなケースが多く、又そういうふうな性質のものであり、むしろ国とか、公共団体とかいつたような第三者的なものが介入する余地が少ないのが通例でありますが、ただ農地に関しましては、これはその生産性から申しましても、又その必然的な被害から申しましても単独に取上げ得ない。
それから道路、堤防、水道、農地等公共事業費でやるものは地方公共団体、それから家屋、墓地等の非公共事業については被指定者、被指定者と申しますものは、特別鉱害を持つておる炭鉱であります。こういう者が工事をやる、それを法律で施行者と言つております。
非公社につきましては資源庁が通産省という立場でその家屋、墓地等が特別鉱害の地域に乗つかつておつて非常に傾斜し、或いは水没の虞れがある。それを復旧すれば民生の安定になる。こういう見地から判定いたしたわけであります。 以上で、我々の認定基準によりました認定をいたしたわけでありますが、その結果大体五十九億程度の認定額力みたわけであります。
○説明員(岡田秀男君) 鉱害復旧工事のプール資金の打切によりまして、全く工事が施行されないことに相成りましたのは、家屋、墓地等の非公共事業の復旧工事でございまして、公共事業関係の工事は可能な限りの手段を盡しまして、その工事施行に支障なからしめて来ておるのであります。
なおかりにそういうことになりまして、特別会計の予定の收入が若干不足するということになつた場合に、家屋、墓地等のこういうような私の施設の復旧が一番あとまわしになるのではないかというお話でありますが、われわれの希望といたしましては、これは各省並びに関係の県等にお願いすることでありますけれども、土木工事、水道といつたようなものと並べまして、この家屋、墓地につきましても與えられたわくの中で同じ比率で毎年復旧
○吉田法晴君 公共企業関係でお尋ねしたのでありますが、次は公共事業につきましては、私共の計算によると随分減るように思うのですが、十億以上残るじやないか、先程のお話では十年ぐらいかかつて全部をやり上げるのだということをお話になりましたが、十年以内五年先といつたようなことになりますと、その辺に問題が残るのでありますが、特に家屋、墓地等につきましては、先般来関係者から相当上京して陳情をいたしておりましたが
といいますことは工業関係は国費が全額持つという方向になつて参りましたので早く工事が完了するということになりますので家屋墓地等が逐時その方から廻つて来るかというように考えておりますが……
次に復旧団に対する寄付金について定め、前項によつて地方公共団の負担が軽減せられるから、この金額を復旧団に寄付させることとし、同時に鉱業権者その他の寄付金を受け得ることとして、これらの寄付金は家屋、墓地等の復旧事業費に優先的に充当することにしてあります。以上が修正案の骨子でありますが、これによつて集められる金額を見ますと、次の通りであります。
申し上げるまでもなく、関係罹災民が日常起居生活しておりまするこの家屋が、傾斜、倒壊、あるいは小さい雨でもすぐ浸水するというような事柄は、毎日の生活に非常な危險を感じるわけでありまして、とうてい安んじて生業に服することはできないと思いまするので、先般お尋ねいたしましたのは、この家屋、墓地等に振り向けられる金を、何とかさらに増額する御工面はないものかということを、お尋ねいたしたのであります。