1988-05-10 第112回国会 衆議院 法務委員会 第13号
をも明確にすることができるような制度に改めることが望ましい」、こういうように提案理由を申されまして、一方において手続的には二重の手続がかかるから迅速性を欠くのだという問題点はもちろんありますけれども、要するに一元化というものは「登記簿をして土地台帳又は家屋台帳の機能をも果たさせるため、不動産登記法に土地、建物の現況を常時明確ならしめるための登記手続に関する所要の規定を加えると同時に、土地台帳法及び家屋台帳法
をも明確にすることができるような制度に改めることが望ましい」、こういうように提案理由を申されまして、一方において手続的には二重の手続がかかるから迅速性を欠くのだという問題点はもちろんありますけれども、要するに一元化というものは「登記簿をして土地台帳又は家屋台帳の機能をも果たさせるため、不動産登記法に土地、建物の現況を常時明確ならしめるための登記手続に関する所要の規定を加えると同時に、土地台帳法及び家屋台帳法
御承知のとおり、土地台帳、家屋台帳法が登記所に移管になりまして、国税であることをやめて地方税として固定資産税ができたわけでございます。
不動産の表示に関する登記は、現在は実質審査をするわけでございますが、これは、戦後、土地台帳法、家屋台帳法が登記所に移管になりました以後、登記官が台帳の登録官として実地調査をしてきておるわけでございまして、それが先ほども申し上げましたように昭和三十五年に一本化されたということでございますので、登記実務の取り扱いとして現実の登記所における負担がさらに重くなるとか、あるいはやり方が根本的に変わるというふうな
○香川政府委員 ただいま挙げられました大審院の判例は、当時の不動産登記法は権利に関する登記しかなかった時代でございまして、いわゆる現在申し上げております不動産の表示に関する登記、つまり当時のあれで申しますれば、土地台帳法家屋台帳法の登録に相当するようなものは登記法にはなかったわけでございます。
そして不動産登記の関係につきましては、計量法施行法第三条という規定あるいは不動産登記法施行令附則第三項もしくは第四項、または土地台帳附則第五条もしくは家屋台帳法施行令第四条第三項という規定によりまして、昭和四十一年三月三十一日までは尺貫法による計量単位を用いて差しつかえないということになっていたわけでありますけれども、四十一年四月一日以降は平方メートルの単位を用いてしなければならないというふうになったわけでございます
いやしくもそこに建物ができた以上、家屋台帳法の一元化後の今日から申しますと、不動産登記法の建前から申しますと、この建物の所有者は建物新築の申告なりあるいは表示の登記の申請の義務があるわけでございます。登記所としては、現にその建物があり、その建物の所有者と称する者が一応その所有権を証明しました以上、台帳に登録あるいは登記簿に表示の登記をしなくちゃならぬ義務があるわけであります。
第二項は、不動産登記法が先般改正されたのでございますが、この改正不動産登記法の全面実施までの期間におきましては、暫定処置といたしまして、土地台帳法それから家屋台帳法が適用になりますので、家屋台帳、土地台帳にも登録することが必要であります。
根拠法は実は土地台帳法、家屋台帳法でございますが、台帳の様式をどういうふうにするかということは、法務省令できめてございます。その法務省令を改正いたしまして、今後は台帳の様式はこういう新たなものにする、登記所は古い様式から新しい様式に作り直せという省令を作りまして、それでやったわけでございまして、全然違法ではございません。
○政府委員(平賀健太君) 現行の家屋台帳法で申しますと、家屋台帳法の第十四条に、増築したときと、ほかの場合もあげてありますが、その中に、増築した場合がございます。増築のときは、「家屋所有者は、一箇月以内にその旨を登記所に申告しなければならない」。
○高田なほ子君 私が伺ったのは、現行制度でこの建物の所在図というものはないかということを尋ねましたら、それはないということであったわけですが、今度それではこの新法に基づく建物の所在図というものは、今までのこの家屋台帳法に基づく所在図というものと、内容においてどういう点が違っておるわけでしょうか。
○高田なほ子君 九十三条の二項と私が今申し上げた家屋台帳法の第四条の登録事項の内容というのは、どういう点が違っておるわけですか。同じように私思うのですが……。
ただいま職権主義のことを申し上げましたのは、新しい案の登記簿の表題部についても申し上げましたが、土地台帳、家屋台帳についても同じことでございますが、この所有権に対して国家の介入ができるかという点、これは法律によっていかようにも定められることでございまして、この職権主義もこの法律ができますれば、それによって可能になるわけで、現に台帳制度におきましては職権制度が土地台帳法、家屋台帳法に規定されておる関係
また、現行の第百七条の二及び第百八条の規定、これは建物の新築の場合の併用申告に関する規定でございますが、これは家屋台帳法の廃止及び併用申告にかわるべき併用申請、これは建物の新築の場合の建物の表示の登記申請と所有権保存の登記の申請の併合でございますが、これが合理的でないことから、これは削除することとしたものでございます。
現在たとえば家屋台帳法では十四条については罰則を設けていますけれども、十四条の場合だけに限っているわけです。従って十五条、十六条の申告につきましては罰則をつけていないわけです。その点はありますけれども、今度は罰則が入っているということでちょっと変わってくる部面があるのじゃないかというふうに思うわけであります。
これはどういう立法趣旨なのか、これも私はよくわかりませんので、あとで政府の方に聞いていただけばいいと思うのですけれども、現在では家屋台帳法の十四条で申告しないと二十六条の罰則で一万円かがかかってくるわけです。
この法律案は、以上に述べましたような登記制度と台帳制度の二元的構成に伴なう不便並びに現行登記手続の不備の点にかんがみ、不動産登記法に所要の改正を加えるとともに、土地台帳法及び家屋台帳法を廃止しようとするものであります。
それから現行の第百十条の規定は官公署の所有不動産についても改正後の不動産登記法中不動産の表示に関する登記の規定、現行の土地台帳法及び家屋台帳法に相当するものが適用されまして、かつ、官公署の所有不動産について本条のような例外を認めるのは妥当でありませんので、これを削除することとしたものであります。
この法律案は、以上に述べましたような登記制度と台帳制度の二元的構成に伴う不便並びに現行登記手続の不備の点にかんがみ、不動産登記法に所要の改正を加えるとともに、土地台帳法及び家屋台帳法を廃止しようとするものであります。 以下この法律案の要点を申し上げます。
この不動産登記法に、家屋台帳法なり土地台帳法を、一括してやる。これはもう国民の権利義務と直接大きな関係が出てきますし、そういう大方針がいいとか悪いとか、そういうことがきちつと国会で論議をされてきまって、その上でこの何といいますか、それに至るまでの仕事に少しずつ着手していく、こうならなければいかぬと思うのです。
その手当といたしましては、台帳の様式が変ります関係で、土地台帳法と家屋台帳法のそれぞれの施行細則を改正いたしまして、本年の二月一日から施行いたしておりますので、その施行規則の改正によりまして、台帳の書きかえをやつておる次第でございます。でありますから、昭和三十四年度の段階におきましては、まだ不動産登記法の改正は必要でないわけでございます。
これはやはり不動産の現況を把握するための手段としてこういう罰則があるのでございまして、これは土地台帳法、家屋台帳法が廃止されまして、不動産登記法一本になったにしましても、不動産の現況把握のためには、やはりそういう制度が必要になるわけでありまして、現在の構想におきましては、この罰則の制度は不動産登記法の中にとり入れられることになろうと思っております。
これは要するに、台帳の様式の改正というだけの問題でございますので、その点は土地台帳法、家屋台帳法の施行規則の改正によってまかなっておるわけでございます。さしあたっては、まだ不動産登記法の改正は必要ないのでございます。
○平賀政府委員 様式は、土地台帳法、家屋台帳法それぞれの施行規則に様式が定まっておりますので、これは法務省令でございますが、その法務省令の改正によって実施いたすわけでございます。
しかし、現在土地台帳法、家屋台帳法におきましては、登記所が職権で調査して、土地建物の現況を台帳で明らかにしておくということになっておるわけであります。
○香川説明員 お説の通り、土地台帳法、家屋台帳法では、すべて職権調査をやることになっておるわけでございますが、先ほど来申しましたように、現在の人員あるいは旅費その他の予算からでは、とうてい法律通りの調査ができないわけでございますが、ただ登記制度の維持から申しまして、最小限度必要なものだけは、できるだけ予算、人員を効率的に利用してやるようには指導いたしておるわけであります。
これはたしか家屋台帳法にも第六条でしたかに同じような規定があると思うんですけれども、現在だって、こんなのは法律にあるけれども、実はほとんど有名無実じゃないですか。調査をしているでしょうか。実際はどうでしょうか。
第七〇〇号) ○宮城県角田町に簡易裁判所設置の請 願(第一四二五号) ○岡山県総社町に簡易裁判所および区 検察庁設置の陳情(第三三七号) ○郡山市に仙台高等裁判所支部設置促 進に関する請願(第四号) ○北海道江別町に簡易裁判所および区 検察庁設置の請願(第一四七号) ○印章法制定反対に関する請願(第二 六五号) ○住民登録法制定に関する請願(第三 三四号) ○不動産登記法、土地および家屋台帳 法
この改正によりまして、どういう結果が起りますかと申上げますと、土地家屋調査士法が制定されない前におきまして、土地台帳を家屋台帳法に基いて申告されるところのものが非常に不備であります。
今回の参考人の御足労をお願いいたしましたことにつきまして、土地家屋調査士会の御意見並びに日本計理士会の御意見が、この十九条の但書を抹消することについて、職域を奪われるという御意見もございますが、先ず土地家屋調査士と司法書士との関係を考えますと、土地家屋調査士は国家財政の基礎であるところの、土地及び家屋台帳の正確を期するというのが主眼の使命であろうと存じまして、併し土地台帳法或いは家屋台帳法に伴つてこの