ここで注目しなければなりませんことは、一九三九年一月現在のニユーヨーク刑法典に、無政府主義とは、組織されている政府を暴力により、又は政府の行政長官若しくは行政官の暗殺により、又は不法手段によつて転覆すべきであるとする主義、このようなことを口頭又は文書で唱道することは重罪とし、集会、主義者に対する集合場所の土地家屋使用許可、出版等、広範囲の禁止重罰規定を課していることであります。
警察制度改革に関する陳情書 (第二八九号) 三九 養蚕業に対する事業税撤廃等の陳情書外一 件 (第二九六号) 四〇 地方配付税並びに地方起債に関する陳情書 (第三〇四号) 四一 地方配付税に関する陳情書外一件 (第三〇七 号) 四二 警察制度改革に関する陳情書外一件 (第 三二五号) 四三 地方税法一部改正の陳情書 (第三三〇号) 四四 土地家屋使用税創設
從いまして收益税と言いまするか、むしろ使用税的な色彩が強くなつておる、そのようなわけで一時我我といたしましても、地租家屋税の引上げでなく、新らしく土地使用税、家屋使用税を作つたらどうかという考えを持つたのでありますが、やはり新税を創設することにつきましてはいろいろの議論がございまするので、差当り地租家屋税の引上げに求めまして、その代り地代家賃につきましては、その額だけ引上げる、宅地及び家賃につきましてはこの
同月九日 警察制度改革に関する陳情書外一件 (第三二五 号) 地方税法一部改正の陳情書 (第三三〇号) 土地家屋使用税創設に関する陳情書 (第三三二号) 地方財政確立の陳情書 (第三三四号) 地方財政に関する陳情書 (第三五二号) 同月十日 地方税財政制度の根本的改革に関する陳情書 (第三七五号) 市財政救済に関する陳情書 (第三九七号) 遺失物法一部改正の陳情書