2015-02-09 第189回国会 参議院 決算委員会 第3号
もう一つ下の刑法・特別法検挙件数というのが、これは脅迫とか家宅侵入までして捕まった人たちの数でございます。これも、例えば例にありますが、宮城県の平成二十三年、震災の年、翌年四十一人、そして翌々年四十四人と、こう増えてまいっております。 続きまして、次のページをお開きください。 配偶者からの暴力事案ということです。
もう一つ下の刑法・特別法検挙件数というのが、これは脅迫とか家宅侵入までして捕まった人たちの数でございます。これも、例えば例にありますが、宮城県の平成二十三年、震災の年、翌年四十一人、そして翌々年四十四人と、こう増えてまいっております。 続きまして、次のページをお開きください。 配偶者からの暴力事案ということです。
しかし、これは事実として、任意調査ですから、大体、承諾なく家の中に上がり込むこと自体、家宅侵入、犯罪になりますよ。そんなことを税務署がやっていいのか。レジをあけて現金を数える、お客さんがいる前で。そんなことは常識からいっておかしいんじゃないですか。大臣、どう思いますか。
しかし、外の人が勝手に役所に入ってきて扉を開いたら家宅侵入、不法侵入になると言われました。つまりは、本当に調査をする権限があるのは、それは捜査権があれば別ですよ、いわゆる検察とか警察なら別ですよ、幾らそういう委員会であっても、民間人は直接の調査権限はありません。権限があるのは、私の当時でいえば、大臣と政務次官、あるいは連れていった秘書官だけです、役所に入ってですよ。
それから、第三者が入ってきたら家宅侵入、それは、私は法律家ですから、とんでもない議論だと思います。私どもがお願いして、大学教授とか裁判官とか検察官とか公取の事務長とか、経験者をお願いして、その人たちにも調査の全責任を負っていただくメンバーとして入っていただいているわけであります。
こういうような団体交渉にも応じない、約束も全然守らない、三日にやるからというので行ったのに、それが家宅侵入罪になったりあるいは公務執行妨害になったり、まことに不思議な問題だと私は思うのですよ。それはあなたもわからないんだから、もっと現場というものを厳しく調査すべきだと私は思います。
あるいは家にひそんでいるものを、とびらをけ破ったり、あるいはこじあけたりして入ってきて催促するというのは家宅侵入罪と違いますか。ところが、こういうのは余りこわいから子供が一一〇番へ電話すると、お巡りさんは、せっかく来てくれたけれども、民事不介入でございますと言って帰ってしまうというんですよ。
それが、つまり自国民の間の争いをそれ以上拡大させない、あるいは不法な家宅侵入についてそれを排除するというようなことであります限り、問題にしなければならないこととは実は考えませんが、問題は、わが国の警察官がそのような騒擾に対して、それを制止をして、そして秩序を立てようとしました際に、総領事館員と称する者がわが国の警察権の行使について少なくとも口頭で、少なくとも口頭である種の批判を加えたと思われることがあるわけでございます
もし返さないときは、今度日歩十銭を請求することができるとか、あるいは目的の物件の返還にあたって「売主の使用人又は委任状持参の者が物件を運搬し去るも、その行動に対して抵抗妨害せず、家宅侵入又は損害賠償等一切の訴訟及び請求をなさざること。」これが、お客さんに対して農機具を買っていただく会社の契約書でしょうかね。それで、ひどいのになると、こういうことが書いてあるのですよ。
黙って人の家に入るということについては、これは家宅侵入罪とか、そういう刑法の罪があることは事実です。これをさえぎるのは警察以外にはないと私は思う。これを一般の人に認めようというんでしょう。免許制度をとって、職業として認めようというのでしょう。そういうものが——アメリカの制度はアメリカの制度として別に論じようと思いますけれども、それがどういう弊害をもたらすかというところに問題がある。
警察が一般の財産を守るために家に入ろうといえば家宅侵入罪になるかもしれませんけれども、その場合も実力行使ができる限度がありますね、財産を侵しているかどうか、家宅侵入かどうかという——。あのときの認識は私はそうでないと見ているわけですね。そういう場合の警察の立場として、あの警備員のとった措置が、あなたがいま言われたように、刑法、警察法その他の諸法に照らし合わして正当な行為と警察は認めておるのですか。
このやり方はまさに家宅侵入じゃありませんか。それを構成するじゃありませんか。無断でしょう、許可なしでしょう。聞くならば本人は拒否するでしょう、こういうようなことを平気でやっている。これは下部のほうをもう少し徹底させないとだめだ。これは家宅侵入のおそれがあるのですから当然ですよ。これはいけません。十分調べて、こういうようなことを会社側に悪用されないように十分注意させるべきです。
これは家宅侵入である、こういうふうに思われるのに、それは所有権が会社にあるんだから当然だ、こういうように豪語している点なんか、まさにそれに該当する。こういうようなことがないように十分注意させてしかるべきだと思います。今後こういうようなことが再び起こらないように、起こっていることに対してはその解決を急いでするように、そうしてここに円満なる労使慣行を樹立するように心からこれを望んでやみません。
何か家宅侵入とかというふうな理由でもつけなければ、学生を撤去できないと思うのです。ただ将来不法監禁とかいうようなことになりはしないかという予測だけでは、私は警察権の乱用だと思うのですよ。
○小川(新)委員 それでは、この前、現行法でもやっておりましたような、相手が家宅侵入だとか、いや何だとかということでけちをつけられたり、また、きのうも話が出ておりましたが、捜査権——要するに、この建物の事業主は一体だれなんだと聞いても、その大工さんが言わなかった場合、こういう場合には、特別司法権がなければ、それ以上追及する権限がないわけです。
戸別訪問が気に入らないというのであれば、家宅侵入罪で刑法で処罰していくということになると、選挙違反が破廉恥罪ということに事実なりはせぬかと私は思う。どこまでも選挙に関する罰則だということをつけているから、これは政治犯だというものの考え方で、見つかったやつが運が悪いんだということで、一向差恥といいますか、はずかしめを受けるという観念がないのであります。
ことに家宅侵入とか暴力行為等処罰に関スル法律の適用について、その前提となる事実の判定というようなもの、これは裁判所の独自の立場から判定すべきものであって、たとえ国会であっても、ここで解決できるものではない。
したがいまして、もしアメリカが和平について手を伸ばすならば、一応家宅侵入罪から外に出て、家の外に出て、そしてあっせんするならば応ずるけれども、他国の中に居すわり強盗のようにただ入っていって、そして入っていったのは、グエン政権の招請によったというのは、あたかもかいらい政権の溥儀の招待によって関東軍が入ったという口実と同じであって——これはフルブライトの言です。
家宅侵入罪も成り立ちます。これは一体どういうことですか。
俗にいう不法家宅侵入で、物取りじゃない。島津貴子さんを連れ出して五千万円おどしてやろうという目的で入った。それが全部確認されて未遂にならぬというのはおかしい。
けれども、彼が月賦を払わぬ場合はミシンを取り戻すとか、あるいはそのミシンの所有権がなくなるとか、とにかく外国のミシンなんかは、家に入って持っていったって家宅侵入で訴えないとか、窃盗罪で訴えないとかいう条件をつけて月賦販売をしているのじゃないですか。
だから、人の寝ておるところも何もかまわないで、家の中まで侵入すると、こういういわゆる家宅侵入を犯す者は、えてしてやはり免許を持っておらない人、あるいは正規な営業の認許可を持っておらない人、こういうことに私はなろうと思うのです。これは犯罪の心理状況ですね。これを法医学的に解剖すればどうなるかわかりませんが、とにかく一応そういうことになると私は思うのです。
ぶんなぐったり乱暴をしたり、家宅侵入をしたりする場合は別ですよ。人事異動の理由を尋ねたり、そういうことでは、本人が非常に困るからやめてもらえないかというようなことを述べたりすることは、違法なのかどうか。そういうことをしてはならぬのかどうか。どうですか。
しかし、それゆえに今のような法律上できない家宅侵入のような事柄は事実上もできませんし、またわれわれとしてもそういったことはやるべきではないということで、そういった面は、集金に当たる向きに対しましては十分に訓練いたしておるつもりでございますので、私ただいまそういう事例を初めて承るわけでございますけれども、協会といたしましては、法の許された限度におきまして、しかも受信者の方々の事情とも関連をして、常識の