2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
江戸時代までは別にそうでも、結構別姓も多くて、明治民法で夫婦同姓になり、そして家制度という、戦前まで続いた家制度というのは、はっきり言って、家長、戸主に物すごい権限があって、女性は家に入ると民法にはっきり書いている。こんな制度が続いたら、それはこうなるよなと思うんですけれども。
江戸時代までは別にそうでも、結構別姓も多くて、明治民法で夫婦同姓になり、そして家制度という、戦前まで続いた家制度というのは、はっきり言って、家長、戸主に物すごい権限があって、女性は家に入ると民法にはっきり書いている。こんな制度が続いたら、それはこうなるよなと思うんですけれども。
やはり今までは、特に戦前、家制度というのがあって、家族ががっちり固まっていれば日本の社会は、近代化もそうですし、発展すると、こういうような考え方がやっぱりかなり強かったと思います。ところが、家族非常に重要なんですけれども、大きな家族ではなくなって、核家族、小家族ということで弱くなっていきました。小川委員からもお話あったとおりですね。
○稲田委員 まさに、戦後の民法を改正されて、家制度がなくなって、三十年たってようやく、離婚した後に、旧姓に戻るけれども婚姻中の氏を使い続けることができるようになったということでございます。 民事局長にお伺いいたします。 婚氏続称を選択した場合、民法上の氏は何ですか。
その当時、家制度の確立など様々な社会的な背景から民法が改正されたものでありまして、社会の必要に応じて法律を変えるといったことが行われたわけであります。 では、現代ではどうなのか。 もちろん、結婚をして夫婦が同じ氏であるということを望む方もおられる、たくさんおられると思いますので、私はそのことを否定するつもりは全くございません。
家制度の下で、子供は家の跡取りとして、ある意味で家の所有物のように扱われていて、なかなか、女性が例えば離婚するときに子供を連れ出すと、家制度成り立たなくなりますので、単独親権というのは家制度を成り立たせるための一つの手段だった。戦後は女性も親権取れるようになったけれども、今度は子育ては女性ということで、今、九割以上が親権を女性。
家制度を通じ夫婦同氏を法制化したのは明治三十一年の民法でございます。百二十一年前のことです。今は令和三年。令和とは、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つとの意味が込められているそうです。家族のきずな、これで一番大事なのは心のつながりだと思います。明治、大正、昭和、平成、そして令和へと時代が流れるにつれ、社会は大きく変化いたしております。
明治民法は家制度を根幹としており、妻の無能力者扱いなど、こういった男女不平等な家族法でしたが、憲法に基づき大幅な見直しが行われたと承知しています。 民法改正案が可決された一九四七年十月、衆議院司法委員会では、本法は、可及的速やかに、将来において更に改正する必要があることを認めると、そういう附帯決議が付されましたけれども、その理由をお示しください。
今、世界がどうなっているのか、コロナウイルスの問題もそうですけれども、世界が全てつながっている中で、日本だけは、日本の事情があるんだ、明治民法の家制度をそのまま維持するんだというようなことは通用しないということを改めて指摘をさせていただきます。
それから二点目の、まさにこの民法で家制度が大変大きな影響をいまだに引きずっている。先ほどの山添議員のお話を伺っていますと、刑法でも、まさに家父長制の家制度で、性行為に同意を求めないというようなことが刑法にまだ残っていると。
弁護士の角田由紀子さんは、刑法が成立した明治時代の家父長制を中心とする家制度がその背景にあると指摘をしております。結婚は、家同士の結び付きを図る意味が大きく、女性の意思を問わない結婚も多かったと、性交だけ、性行為だけ、女性の同意がないとできないという概念はなかったのだろうと指摘をされています。
しかし、この決断をするときに、決断を迫られたときに、いやいやどうして、私も大分、家とか家制度とか家父長制みたいなものが無意識のうちに自分の中にしみ込んでいるな、その考え方に引っ張られていたということを、後に、その私にとっては非常に重い決断をした後、ある思いに至ったときに、決断ができるようにまで思いが至ったときに自分を客観視できたんですね。
私も、やはり結婚をするときに氏が変わりましたので、そのときのことを思い出しましたけれども、私は家制度とか家父長制度については余り、全く思い入れはないんですが、そうではなくて、私の場合はやはり、結婚も遅かったこともあり、それまで三十年間ぐらい使ってきた自分の名前という、自分自身の存在意義というか、それがちょっと変わるようなつらさというか寂しさを覚えた経験がございます。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 済みません、先ほど憲法二十四条の解釈の議論がございまして、二十四条の両性に基づくというところでございますけれども、政府として、従来、この男女を、当時、その二十四条の制定の経緯から、昔の家制度の中から個人、しかもその男女の両性ということを想定して制定されたものというふうに理解してきております。(発言する者あり)
自民党改憲案が個人でなく家族を社会の基礎的単位とあえて位置づけ直したことに象徴されるように、男尊女卑に貫かれた戦前の家制度への逆行の思想が根底にあるのではありませんか。しっかりお答えいただきたい。
家制度は改められたのに、残念ながらこの単独親権がいまだに強く残っているがために、父も母も、言わば両方は子供を愛し続けたい、関わり続けたいと思いながら、それがかなわず、そして子供は父と母どちらかに引き裂かれてしまうという、そういう状態にあるわけです。
妻は婚姻により夫の家に入って家の氏を称する結果、言わば家制度の産物として夫婦同氏であったわけです。しかし、戦後の民法の大改正によって家制度は廃止されました。で、氏は個人の呼称になりました。それで、最初に個人の呼称ということを言っておられました。
先ほど来、高良委員も家制度がいまだに残っているということを御指摘くださいましたけれども、この母親と子は別の家に属する、このような社会通念が、ある意味で今の単独親権制度につながっているのではないのかと。今の日本が欧米のような共同親権であるならば、それこそ七十年前ですけれども、金子みすゞさんは自殺されることもなかったんじゃないのかと思います。
○糸数慶子君 参考人から、成年養子についても、家を継ぐとかお墓を継がせるとか親の面倒を見てもらうという、家のため、親のため養子という色彩から、戦後、民法は大きく変わり、家制度や家督相続を廃止したけれども、まだまだ意識の中には残ってしまっているところがあるというお話がありました。 確かに、選択的夫婦別姓に反対の背景にはそうした考えがあるのだと思います。
○参考人(棚村政行君) 日本は、先ほども言いましたように、成年養子ということで、家を継ぐとかお墓を継がせるとか、あるいは親の面倒を見てもらうという、家のため、親のための養子という色彩が、戦後、民法は大きく変わったんですけれども、家制度や家督相続を廃止したんですけれども、やはりまだまだ意識の中には残ってしまっているところがあります。
家制度というものの中で戸主が強大な権力を持っていたということで、それ自体が悪いかのようなニュアンスがちょっと感じられたんですけれども、そんなことはなくて、私の家も武家の家でありまして、やはり戸主が一族郎党を食べさせるという責任を持って家を運営していた。
まず、大村先生からの御発言で、家制度の廃止とともに民法が改正されたということをおっしゃいましたが、昭和二十二年以来の養子制度に対する考え方の変遷、歴史についてお答えいただきたいと思います。
養子制度は多くの機能を持ち得るものでございますが、家長が強大な権力を持っていた戦前の家制度のもとでは、養子制度は家長の後継者を得るための制度としての役割も有しておりました。昭和二十二年の民法改正の前には、このような観点からの規定が置かれておりました。
また、戸籍の記載の真実性の担保のために幾つかの改定もあって、そうした取組をしてきた根本には、戦前の家制度、あるいは先ほど壬申戸籍のお話もありましたけれども、そうした時代ではなくて、日本国憲法の下で戸籍と家族の在り方というのは根本的に転換をされた。だから、憲法十三条、二十四条、こうした新しい憲法に基づいてその在り方というのは考えられなければならないんじゃないか。
一八九八年の明治民法で家制度が確立し、家の構成員全員を載せる家の登録簿になり、戦後、一九四七年に家制度が廃止され、同じ氏を名のる夫婦と子という家族単位の戸籍となるわけです。 そこで、山下大臣に伺いますが、主な国で日本のような戸籍制度を持っている国はあるのでしょうか。
もっとも、このときの改正は、家制度の廃止と男女平等、男女平等というのはこの場合は夫婦の平等と父母の平等ということになりますけれども、この実現に重点を置いたものだったため、親子関係の成立に関しましては、家制度廃止との関係で養子に関する一部の規定に加除修正がなされたほかは、ほとんど手がつけられないという状態でございました。
やはり、戦前の家制度を前提とした戸籍制度そのものをどうするのかという、本筋のといいますか、この議論抜きにこの問題は解決しないというふうに思います。
他方で、戸籍制度は日本国民の親族的な身分を登録、公証する制度でございまして、また、戦後、家制度に基づく観点からではなくて、抜本的な見直しをされて、その状態が今の戸籍法として国民の間に定着しているものというふうに考えているところでございます。
名前を名のる方が戸籍筆頭者となるだけで、戦前の家制度とは違うわけですが、いまだに筆頭者は男性がなるものとか、女性が筆頭者だと婿養子と誤解する人も少なくありません。 婚姻届の記載例を見ていただきますと、夫の氏を選択し、夫の本籍を新本籍としています。多数派をモデルにしたという理由かもしれませんが、夫の氏を選択するのが当然というメッセージを一般の人に伝えているのではないでしょうか。
こうした多様な家庭生活あるいは生き方が法律婚から排除されるというようなことが起こってくる根っこに、戦後、憲法十四条や二十四条の下にありながら、家族法、相続法の中に戦前以来の戸主制度だとか家督相続などの家制度の残滓というものが決して拭い去られていないのではないのかという問題意識を私は持っておりまして、その下で固定的な女性の役割分担を強いるというような意識、あるいはそれが正当に評価さえされずに、特に相続関係