1982-02-12 第96回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
パート賃金、家内工賃の買いたたき傾向が目立ってきています。 こうした事実を見るときに、紛れもなく、第二次石油危機のツケが最終的に労働者、国民の雇用、生活悪化に転嫁されてきた結果であり、これが消費不況の持続、経済回復が停滞している真の原因となっていると思います。
パート賃金、家内工賃の買いたたき傾向が目立ってきています。 こうした事実を見るときに、紛れもなく、第二次石油危機のツケが最終的に労働者、国民の雇用、生活悪化に転嫁されてきた結果であり、これが消費不況の持続、経済回復が停滞している真の原因となっていると思います。
また、その審議会におきましても、そのときどきの賃金の情勢、そういったことを考えながらやっておりますので、最低工賃の引き上げ等の関連においても家内工賃の引き上げもやるというような方向もとっておりますし、それぞれの地域におきます賃金の実態に沿ってそういった措置をとるような形をとっておりますので、そういった方向で検討してもらえると思います。
その間労働省としては、やむなく家内工賃法みたいなものを一応の目安でつくったのかどうか知りませんが、おつくりになり、それをいまだんだんに実施しているようでございますが、現在それが実際に内職の人々のための、家内工賃といいましたか知りませんが、そういうものを実施しているのは大体繊維産業などが主で、約四十万弱の家内労働者の賃金に対する関与をそれでやっていると聞いていますが、最低賃金と、いまの家内労働者のために
これは、最低賃金がきまりまして、そうして類似の業種につきまして家内工賃を最低工賃を設定しているという制度に現在なっております。最低賃金が設定されたのに、独自に別に最低工賃をきめるという制度にいまなっていないわけであります。最低賃金がきめられました業種について最低工賃が決定される、こういう最低賃金制度と最低工賃制がからみ合いになっておるわけであります。
しかし、家内労働の中で内職部類に属する家内労働者というのは、問題にならぬような零細な内職工賃で働いているということを頭に置いて理解してもらわないと、家内工賃のほうが高いんだというような認識――それは特殊な人はあるでしょう。パートタイマーでも、特殊の技能の人は高いところもあるでしょう。地域的に分けて、太平洋ベルト地帯の工場密集地帯の周辺においては高いところもあります。
それでは、家内労働など、家内工賃についてはいかがでしょうか。いま、各労働者の家庭は、生活が苦しいから奥さん方は約七〇%ぐらいは内職をしております。それが中小企業倒産などによって内職賃金すら不払いになっておる。で、われわれは家内労働法及び家内工賃の問題も再三提案しておりますが、今日まだ日の目を見ません。この問題はいかがでしょうか。
これは幾らですよ、いいですか、よろしゅうございますと言って、何も家内工賃の決定権はないのですよ。それが安い造花なら造花、部分品なら部分品、それが中小企業に集まってきて、わずかのさやで親企業を益金を納める、こういう実態ですよ。
○藤田藤太郎君 村上さん、外国の最低賃金というのは、大体家内工賃が進行したような形で最低賃金に発展してきた歴史があるのですが、日本は家内労働というものが、いつか知らぬ間に業者というかっこうで、私もだいぶ調べてみましたけれども、なってきて、いまではそれが内職で、チープレーバーになっておる。そういうぐあいになっておるわけです。
それから私は、そういう内職、家内工賃についての審議の際に、たとえば税金を——税金の問題は、若干これはことしよくなったと思うのですが、税金の問題なんかも考えなければいけない。結局そのことが表面化してくると、たとえば家内内職を持っていく業者に報告させよう、こういうようなことをすると、これは税金に関係するというようなことで、こっそりやれば安くてもいい、こういうことになってしまう。
こういうことについてわからぬこともないわけですが、しかし、熟練度がまず一人前というふうになった場合には、最低一時間このくらいな賃金は、内職を持って行く業者は保障すべきである、そういうことは、生活保護その他もあることですから、やはり相当科学的な根拠で、職権方式その他で行政指導を強めてもらう、そういうふうにしないと、やはりいまのような問題の解決はできないので、最低賃金制の問題はどうせ根本的な改革を要するのですが、その際には家内工賃
○小柳勇君 第二は女子労働者の問題で、きのう家内工賃の問題を婦人少年局長から詳しく聞きました。これがまあ最低賃金との関連も出てまいりまするが、一番心配なのは、われわれが期待するのは——男子労働者の賃金引き上げによって女子労働者は家庭に帰るべきであるという考え方、これは帰るが、あと生活ができないから内職をやるわけですね。したがって、内職賃金との関連で労働者の賃金ともう密接に関連してまいるわけです。
したがって、当面行政措置でもってできるだけの行政指導といいますか、行政措置をやってみてはどうかということで、昨年来私どものほうでいろいろ、たとえば家内工賃の協定をさせるとか、あるいは家内労働手帳をこしらえてみるとか、そういった各種の行政措置の試みをいたしております。
ざる法にならないように、家内工賃も早急に制定できるような家内労働法を作って、労働者の生活の安定をはかるべきであると思います。さらに、社会保障の法律の恩恵の外にある五人以下の企業の労働者に対して、健康保険、厚生年金、失業保険等を当然加入とし、使用者の負担率を改めて、国が代替し、すみやかに社会保障制度の充実をはかるべきであると思うのであります。
それからもう一つつけ加えておきたいのですが、たとえばこれだけは議論をしておいてもいいと思うのですが、家内労働者を、最賃ができた関連産業だけ家内工賃をきめる、こういうことは、このことだけはこれはもう何といっても改めなければならぬ問題だと、私たちは思っております。
○多賀谷委員 次に家内労働法ですが、賃金は最低賃金の関連事項として若干家内工賃というのは出ましたけれども、衛生環境の面、労働者保護の面から、家内労働法というものを作られる意思があるかどうか、これは大臣からお聞かせ願いたい。
さらに、ただいま、家内工賃、いわゆる内職等の場合の問題を御引例になりました点におきまして、地域的最低賃金の決定に当りまする場合、アウトサイダーの労働者には、従来は異議の申し立てが明文化しておらなんだのでありまして、従来は使用者だけにこれを認めておったのでありますから、今回第十二条の改正に当りまして、労働者の異議申し立てを修正いたした次第であります。