1975-12-16 第76回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号
私は、家内労働関係に存在するところの労働者の問題について、これは雇用保険として何らかの研究をされるべきであるということを、実は問題提起をしておられるというふうに考えなかったらうそだと思う。 そこで私は、雇用保険のあり方の基本にかかわる問題だけれども、労働省としてこの分野の検討をしなければならないと思っておられるのかどうか、これについて聞きたいと思うのです。
私は、家内労働関係に存在するところの労働者の問題について、これは雇用保険として何らかの研究をされるべきであるということを、実は問題提起をしておられるというふうに考えなかったらうそだと思う。 そこで私は、雇用保険のあり方の基本にかかわる問題だけれども、労働省としてこの分野の検討をしなければならないと思っておられるのかどうか、これについて聞きたいと思うのです。
だからちょっとさきに申し上げましたように、家内労働関係についても、特にその労働の性格というものは、大げさに言えば、一変したといわれるくらいに変化をいましつつあるんじゃなかろうかと思うんですが、まずこのことが一つです。 同時に、この特質を洗ってみると、やはりこれは政府の経済政策の失敗からくるそのひずみ、特に最近問題になっている物価問題等の面も影響している。
それで、四十四年度、四十五年度とある程度の人員——四十四年度は、この家内労働関係のものとして都道府県基準局に監督官として二十五人。四十五年度は、家内労働のこともあわせ考えまして、監督官七十五人の増員ということでございますが、御指摘のように、まだまだ足りない。
家内労働の関係においてそれを統一的にとらえることは困難でありますが、私は、家内労働政策の実効性を高めるためにも家内労働の性格を科学的に分析し、家内労働関係を明確にする必要があると思います。
いよいよ家内労働法が発足する日も近いわけでありますけれども、家内労働関係でやはり危倶されている点が若干あります。その若干ある危倶されている点、こういうような点は何としても解明しておかなければなりません。家内労働手帳が今後出されることになっても、何らそれに対して恩典がないではないか、恩典がないままに発行するのでは無意味じゃないか、こういうような声があるわけであります。
第五に、家内労働者が団結して労働条件等につき、委託者またはその団体と労働協約の締結等の交渉をするため、家内労働者組合を組織することができることとし、これに労働組合法の規定を準用するとともに、家内労働関係の当事者間において争議行為が発生した場合におけるあっせん、調停について規定いたしました。 以上が本法律案の提案理由とその主たる内容であります。
第五に、家内労働者が団結して労働条件等につき、委託者またはその団体と労働協約の締結等の交渉をするため、家内労働組合を組織することができることとし、これに労働組合法の規定を準用するとともに、家内労働関係の当事者間において争議行為が発生した場合における、あっせん、調停について規定いたしました。 以上が本法律案の提案理由とその主たる内容であります。
家内労働関係でございますが、先ほど先生御指摘のように、ただいま家内労働法案を国会に出しておりますが、いままで行政上把握いたしました家内労働の数でございますけれども、全国約百二万人でございます。その中で、もっぱら世帯主が専業としてやっておりますのが十五万人、内職的なものが約八十一万人、これが一番多うございます。
第五に、家内労働者が団結して労働条件等につき、委託者またはその団体と労働協約の締結等の交渉をするため、家内労働者組合を組織することができることとし、これに労働組合法の規定を準用するとともに、家内労働関係の当事者間において争議行為が発生した場合におけるあっせん、調停について規定いたしました。 以上が本法律案の提案理由とその主たる内容であります。
第五に、家内労働者が団結して労働条件等につき、委託者またはその団体と労働協約の締結等の交渉をするため、家内労働者組合を組織することができることとし、これに労働組合法の規定を準用するとともに、家内労働関係の当事者間において争議行為が発生した場合における、あっせん、調停について規定いたしました。 以上が、本法律案の提案理由とその主たる内容であります。
○政府委員(村上茂利君) 家内労働審議会関係の予算といたしましては、六十五万三千円でございますが、それ以外に、家内労働実態調査費七十五万、行政措置に必要な経費百八十一万という予算が計上されておりまして、いわゆる家内労働関係予算として、労働基準局で所掌いたしておりますものは、三百二十二万円という金額でございます。
最初に、藤田先生の御質問でございますが、まだ家内労働関係の法律がないのに審議会をつくるのはちょっと前後がおかしいじゃないかという御趣旨かと思いますが、実は先生御承知のように、従来ございました臨時家内労働調査会が、家内労働の現状に関する報告というもの、それから、家内労働対策の進め方に関する見解というものと、両方先生のお手元にあるいは差し上げてないかもしれませんが、お示しになりまして、その見解のほうで、
それくらいこの家内労働関係というものは実際に把握する点においてもむずかしいのだろうと思うのですがね。そこで、実際には家内労働者は非常な工賃等も低い工賃でやっているのが大部分だと思うのですがね。
○北村暢君 ただいまの行政措置によるいろいろな指導の内容についてお話がありましたが、一体、それは報告にありましたように、専業的な家内労働関係、これは比較的大企業の関係のもので拾いやすいのでしょうけれども、圧倒的な部分は専業的じゃない、いわゆる内職的なもの、これが圧倒的だと思うのですが、その家内労働者の労働者数について、全体からいけば何%ぐらいにこの行政措置が行き届いたと、その行政措置があるということを
私も実は、御存じのように皆さんと立場が違いますが、労働畑を歩いてまいりましたし、外国も歩き、ずいぶん家内労働関係の問題は調べた経験がある。
あとの家内労働関係ともからみますけれども、こういう方々から見ると、いまのてっぺんの労働者がやっていることは高ねの花に見える。
したがって、新設につきましては、よほど必要性がないと認めないという原則をとっておりますが、家内労働関係は社会性の強いきわめて重要なものである一という見地から、例外的に前向きにいま関係省と検討中でございます。結論が近く出ることと思います。
○政府委員(大島靖君) 家内労働関係につきまして、一昨年の暮れから臨時家内労働問題調査会で御審議を願っておりますが、昨年の秋に中間報告をいただいております。これによりまして、とりあえず家内労働の問題点につきまして行政措置を進めるということになりました。
○倉石国務大臣 ただいまの点につきまして、政府といたしましては、わが国における家内労働関係はきわめて複雑でありまして、その実際が明確でないので、総合的な家内労働法の実現のためには、今後十分なる調査が必要であると考えておりますが、今次国会に提出いたしました最低賃金法案において、当面最低賃金制の実施に関連する範囲において、最低工賃の規制を行うことといたしております。
○倉石国務大臣 お示しのように基準法でも一応やれるようにはなっておりますけれども、ただいまの基準法内では御承知のように家内労働関係の、たとえばこのたび政府が出しております案の中にありますように、家内労働の最低工賃をきめるというふうなことにも支障を来たしておりますし、それからまたやはり今日の日本の中小企業の一般の経済情勢を見まして、政府案が考えておりますようにそれぞれ自主的にまずきめることを勧奨して参
たとえば家内労働関係の中小企業以下の、むしろ零細企業の中にはそういう現象が特に起るおそれがある。こういうふうに思ってそれに対する調査をいたすように配慮いたしております。