1970-05-07 第63回国会 参議院 社会労働委員会 第18号
ただ、最低賃金法ができました三十四年ごろから臨時家内労働調査会あるいは家内労働審議会等で議論されましたときに、ここの定義がだいぶ御議論になりまして、「常時使用」というのは少し窮屈過ぎやしないかという意味合いもおありになって「常態」という状態——この状態は常でないほうの状態ですが、その状態というほうがより家内労働者の実態に合うんではないか、こういうような御議論になりまして、法律文言をそれほど厳格に家内労働審議会
ただ、最低賃金法ができました三十四年ごろから臨時家内労働調査会あるいは家内労働審議会等で議論されましたときに、ここの定義がだいぶ御議論になりまして、「常時使用」というのは少し窮屈過ぎやしないかという意味合いもおありになって「常態」という状態——この状態は常でないほうの状態ですが、その状態というほうがより家内労働者の実態に合うんではないか、こういうような御議論になりまして、法律文言をそれほど厳格に家内労働審議会
そういうような非常に不幸な発足を見まして、三十四年以来、臨時家内労働調査会を労働省としては設けまして、四十一年の十二月、わが国の家内労働の現状という報告をいただくまで、この臨時家内労働調査会でいろいろと実態の把握を中心として方策をお進めいただきまして、それに従いまして標準工賃あるいは最低工賃の設定、あるいは家内労働手帳の普及に対する努力、あるいは安全衛生措置につきましては、三十四年当時問題になりました
わが国におきます戦後の労働法制を見ますと、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法と来まして、三十年代になりまして最低賃金法、ちょうどその最低賃金法が制定されましたころにこの家内労働問題が提起をされまして、労働省としては、三十四年から臨時家内労働調査会、こういうことで真剣にこの家内労働問題に取り組んでまいったわけであります。
これは、家内労働調査会か何かの四十年の報告があるわけですが、その中を見てみますと、やはりこの家内労働者の数は八十四万だと、こう出ておる。四十三年の労働省の調査では百三万人と出ておる。そのうちで八〇%が内職だと、こういうふうなことも発表されておるのですね。しかし、これは考えてみますと、十分に把握されていない。
それから、臨時家内労働調査会が四、五年前に発表いたしました、現在の労働者災害補償保険法ですか、この三十四条の十一、五号の「労働省令で定める種類の作業に従事する者」を適用して、労災保険の特別加入を当面の行政措置として行なうよう要望しておるのでありますけれども、この措置がなされないまま今日に至っておるのが現状だと思うのでありますが、この原因は一体何であるか、この点を第二点に聞かしていただきたい。
実は、臨時家内労働調査会で、最低工賃とか、標準工賃という問題について、行政指導をとにかくとりあえずやってみたらどうかという御意見が三十六年に出て、それを受けてやってまいりましたが、やはりなかなかうまく浸透しない。それはもちろん行政権限がございませんので、行政的にどうこうということができなかったというのが一番大きな問題点であります。
○藤繩政府委員 御指摘のように、三十五年の九月に臨時家内労働調査会から、家内労働手帳の普及促進でございますとか、あるいは標準工賃制度の普及促進でありますとか、安全衛生意識の高揚でありますとか、あるいは安全衛生に関するサービス業務の推進でありますとか、そういうものを推進せよというような意見をちょうだいいたしておりまして、先ほど御答弁申し上げましたような程度でございますが、いろいろと行政措置をやってまいっておるわけでございます
○古寺委員 昭和三十四年に発足いたしましたところの臨時家内労働調査会が昭和三十五年に中間報告を出しまして、各種の行政措置を実施すべきであるということを明らかにしております。それから十年を経過しておりますけれども、その間どのような行政措置がなされたか、承りたいと思います。
それで、家内労働委託者と家内労働者との関係というものも、休業手当というようなことで規制いたします場合に、必ずしもその関係が円滑にいかないような具体的な事実もあるというのが、家内労働調査会以来いろいろ調査をされた結果の問題でありまして、将来の問題としましては、その特定の委託者と特定の家内労働者というようなものがきわめて密着したような事例等が、今後この法律案が法律として施行されていく段階において漸次明らかになってまいりました
政府のほうにおきましても、その当時から十分問題意識を持ちまして、昭和三十四年に臨時家内労働調査会という機関を設けまして、家内労働の実態、規制すべきもの、そういうことについての調査をいたしました。
このような情勢にかんがみ、労働省は、昭和三十四年十一月、臨時家内労働調査会を設置して家内労働の実態把握と家内労働対策の検討をお願いいたしていたところ、昭和四十年に、「わが国家内労働の現状に関する報告」を提出されるとともに、今後の家内労働対策の進め方について見解を示されたのであります。
次に、家内労働法の問題でありますが、御指摘のとおり、臨時家内労働調査会における調査、審議の開始以来、家内労働法案の提出まで十年以上の年月を要しましたのは、何ぶん家内労働の実態が予想以上に複雑多岐であると同時に、従来この分野に関する資料が乏しく、しかも絶えず変化を重ねておるために、調査会及び審議会においても、その対象について容易に結論を出すに至らなかったためであります。
しかるに政府は、昭和三十四年、ようやく臨時家内労働調査会を設けて検討に着手したのでありまするけれども、自来本法案の提出まで十年以上を要したことは、きわめてはなはだしい怠慢といわなければなりません。このようなことでは、かりに今国会において法案が成立するといたしましても、政府が真に熱意を持って家内労働対策を推進するつもりがあるかどうか、危ぶまざるを得ないのであります。
また場合によっては、雇用労働者の賃金を引き下げるおそれもあるというようなことは、ずっと前から指摘をされておりまして、昭和三十四年ごろから労働省では臨時家内労働調査会といろものを設けまして、また昭和四十一年からは、政府といたしまして労働省に家内労働審議会というものを設けまして、家内労働対策というものの御検討をいただいておるわけでございます。
このような実情と必要に迫られて、政府も臨時家内労働調査会を設置して対策を研究し、また家内労働審議会における具体的検討を経て、今国会に初めて家内労働法案を提案されているのでありますが、政府案は、家内労働者の実態が従属労働の本質を持っていることについて明確なとらえ方がなされておらず、労働者保護の基本的立場が貫かれていないのでありまして、きわめて実効性に乏しいといわなければなりません。
このような情勢にかんがみ、労働省は、昭和三十四年十一月、臨時家内労働調査会を設置して家内労働の実態把握と家内労働対策の検討をお願いいたしていたところ、昭和四十年に、「わが国家内労働の現状に関する報告」を提出されるとともに、今後の家内労働対策の進め方について見解を示されたのであります。
政府も、こうした現状を放置しておくことができず、さきに臨時家内労働調査会を設置し、今後の対策として最低工賃と標準工賃制度、労働時間の適正化、安全衛生、労働保険の適用などについて、その必要性を強調しているのであります。これを受けて現在、家内労働審議会において具体的検討を進めているのでありますが、審議会におきましても早急に法的措置を講ずる必要があるとの意見が圧倒的多数を占めているのであります。
ことに内職の形態で行なわれている家内労働等は、世間に言いたくないというような事情の人もずいぶんあるわけで、正確に把握することが困難でございますが、四十年の末に家内労働調査会で調査していただいた結果によりますと、全体で家内労働に従事する人が八十四万人ということになっております。その内訳を申しますと、専業的な家内労働者、これが十二万人で一四%を占めております。
政府も、こうした現状を放置しておくことができず、さきに臨時家内労働調査会を設置し、今後の対策として最低工賃と標準工賃制度、労働時間の適正化、安全衛生、労働保険の適用などについて、その必要性を強調しているのであります。
その間、行政措置としてできるだけのことをするように、この内容につきましては、家内労働調査会が報告を出しましたときに意見を提出いたしておりまして、行政措置としてなすべきことの内容を指摘しているわけであります。
○政府委員(村上茂利君) ただいま申し上げましたように、臨時家内労働調査会の報告、これが全体的な基本的な調査でありますが、その後、家内労働審議会としましては、さらに問題を掘り下げるために、東京のヘップサンダル製造業、それから金属玩具製造業、山梨の郡内機業、撚糸製造業、奈良のくつ下製造業といったような業種につきまして、現地におもむきましてそれぞれ調査をいたした次第であります。
○政府委員(村上茂利君) 一昨年の十二月に、従来の臨時家内労働調査会が、「家内労働の現状」ということで一般に発表いたしましたものが最近における家内労働の全体的参考資料であるわけでございます。
しかし、それでは不十分でありますから、長沼さんを会長にした家内労働調査会というものを設けまして、ほんとうに移動できない。自分のうちで仕事をしなければならない、これは経済法則によって賃金が平均化しない境遇にございますから、そういった面の最賃、標準賃金というものも合わせまして実現をいたしたいと考えておるわけであります。御質問の、最賃法ができたけれどもあまり効果が発揮できない、私はそう思っておりません。
一つには、全国で家庭内職に従事する者の数でございますが、これは季節等によりまして非常に異同があるようでございますが、臨時家内労働調査会が把握いたしたものによりますと、全国で六十七万の者が、主として主婦でございますが、家庭内職に従事しているという数字が出ております。
○国務大臣(福田篤泰君) 最初御指摘の臨時家内労働調査会につきましては、今回の国会におきまして正式の手続を経て審議も終わり、新たに成規の法律による審議会が設置を認める方向が固まったわけでございます。なお、ほかに法律によらざる審議会各省にどうか、具体的には局長から答弁させますが、ただいま物価問題審議会、その他まだ三、四あるわけです。
たとえば先般の労働省設置法を当委員会で審議いたしました際も問題になりました臨時家内労働調査会、これなどは従来から当委員会でしばしば問題になってきたにもかかわらず、三十四年からそのまま存置されてきたわけです。このことはきわめて遺憾であると指摘申し上げなければならないわけです。
○伊藤顕道君 私がお伺いいたしましたのは、臨時家内労働調査会が、労働省設置法審議の際に問題になったということ、いま長官の御答弁では、これは正規な審議会ができたのだからということでありますけれども、私が指摘しておるのは、これがずいぶん前から当委員会で問題になっておったのです。臨時家内労働調査会が。
————————————— 委員会におきましては、家内労働の実態、臨時家内労働調査会の中間報告による行政措置の実施状況、家内労働審議会の使命とその構成、最低賃金・最低工賃並びに標準工賃の実施状況、内職公共職業補導所の現状等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
したがいまして、政府といたしましても、家内労働問題について調査をする必要があるという観点から昭和三十四年に委員を委嘱いたしまして、いわゆる臨時家内労働調査会なるものを発足させ、調査を進めてきたような次第でございます。
そこで法律はございませんけれども、できるだけ家内労働者の労働条件を明確にし、そういった問題を防ぎたいという観点から、昭和三十五年に臨時家内労働調査会の中間報告がございましたので、行政指導によりまして家内労働手帳の普及、標準工賃の設定、安全衛生に関する指導、労働時間、週休制の指導、大きく分けましてこの四つのものに分けて労働基準監督機関を通じまして行政指導を行なってきたわけでございますが、昭和四十年十二月末
○政府委員(村上茂利君) 内職に関する仲介人の数は約九千人というふうに臨時家内労働調査会の報告では出しておるわけでありまして、この仲介人等を通ずる委託の形式につきましては、これは幾種類も型がございまして、仲介人が幾つもの層に分かれて、いわば重層的な仲介組織があるわけでございまして、また、仲介人がみずから家内労働者でもあるといったような場合もございまして、非常に複雑な形をとっております。
○伊藤顕道君 この臨時家内労働調査会は必要でないとか、意味がないとか、そういうことを言っておるのではなくして、そういう大事な目的を持ったものであるならば、いわゆる八条機関として法によって設くべきではないか。いま局長も御指摘になったように、当委員会でずいぶん繰り返し、法によらない審議会等については直ちに整理するよう長年にわたって指摘してきたところです。
○伊藤顕道君 この審議会に関連して、臨時家内労働調査会、非常に関係が深いと思いますから、その点について以下お伺いいたします。 家内労働審議会の母体となった臨時家内労働調査会、これをよく検討してみますると、この調査会は何ら法的根拠がないわけですね。いうなれば、私的機関であったということができるわけです。しかし、そうでありながら、ちゃんと意思決定はしておると思う。
○政府委員(村上茂利君) 臨時家内労働調査会としていままで存続いたしましたものにつきましては、主婦でございます内職者が一名と、それから、学識経験者といたしましては専修大学教授の田辺繁子先生にお入りいただいた。それから、また、NHKの江上フジさんなどにもお入りいただいておりましたが、今度新しく労働省設置法の一部改正法律案が通過いたしますれば家内労働審議会が新設されるわけであります。
○紅露みつ君 これは大臣に伺うのでございますが、臨時家内労働調査会というのは三十四年にできたのでございますね。大臣が御就任の前にできておるわけですね。ところが、この家内労働というのは、この資料にもございますように、九割以上が女子なんでございます。で、この調査会のメンバーがちょっと気になるのでございますが、どういう方たちで構成されておりますか、ちょっと伺いたい。
○政府委員(村上茂利君) 臨時家内労働調査会で把握いたしましたものによりますと、仲介人の手数料の額は、普通家内労働者に渡る工賃の五ないし二五%程度を目安にしてきめられておる、かように申しておりまして、不当に高いと一がいに断定はできない。しかしながら、不当に高い手数料を取る可能性を内蔵しておる、つまり中間搾取という問題を惹起しやすいということは指摘できるという結論を出してございます。
○北村暢君 前回若干事務的に臨時家内労働調査会の報告の内容等についてお伺いいたしたのでありますが、きょうは大臣が見えておりまするので、この家内労働調査会の報告と、今回の家内労働審議会設置に関連をいたしまして質問をいたしたいと思いますが、まず、この報告並びに見解を述べておりますが、その見解によりますというと、家内労働の問題に関しては、まあ長期的に継続して調査審議を行なう機関を設ける必要がある、こういうことを
○北村暢君 最後に大臣にお伺いしておきますが、この臨時家内労働調査会の見解の中にも、家内労働に関する行政推進のための事務体制の整備ということが要望されているのですよ。いまそのためにいろいろお伺いしたわけなんですが、一体事務体制の整備というのについてどういう方針を持っておられるのか、この点を最後にお伺いいたしておきます。
○政府委員(村上茂利君) まあ仲介人の実数把握もこれはすこぶる困難でございますが、臨時家内労働調査会の報告書において把握いたしました数は、仲介人約九千人、かように把握いたしております。
○政府委員(村上茂利君) ただいま先生御指摘のように、従来は臨時家内労働調査会と一般にいわれておりましたが、労働大臣が個人としての学識経験者をお願いいたしまして、その委員の方々のお集まりが臨時家内労働調査会、こういった形で運営されてきたわけでございまして、それについては当委員会におきましても、従来幾度か御指摘があったところでございます。
○北村暢君 まず、法案の家内労働審議会の関係について具体的に御質問申し上げますが、この家内労働審議会の設置にあたって、今度の法案で設置されるものでありますが、これが臨時家内労働問題調査会の報告に基づいて設けられる、こういうことのようでありますが、臨時家内労働調査会ですか、これが先ほど山本委員がいま行管の問題で問題にしておった行政組織法の第八条によるものでなくして省議決定による調査会である。
○政府委員(村上茂利君) 臨時家内労働調査会が述べられた意見の中にも、その法制的措置を含む総合的家内労働対策の樹立について検討を進めるように審議会を設置すべきであるという意向が表明されております。