1959-04-06 第31回国会 参議院 社会労働委員会公聴会 第2号
それから昭和八年に「工業的又は商業的企業に使用せらるる者、自由職業に使用せらるる者並に家内労働者及家庭使用人の為の強制老齢保険に関する条約」これに先生が参議院で触れられておったようですが、議事録を拝見しますと。ここでは保険、第十条に、要するに「保険機関の基金及び国の保険基金は、公の基金より分離して管理せらるべし。」やはり自治的に独立して管理せらるべきである。
それから昭和八年に「工業的又は商業的企業に使用せらるる者、自由職業に使用せらるる者並に家内労働者及家庭使用人の為の強制老齢保険に関する条約」これに先生が参議院で触れられておったようですが、議事録を拝見しますと。ここでは保険、第十条に、要するに「保険機関の基金及び国の保険基金は、公の基金より分離して管理せらるべし。」やはり自治的に独立して管理せらるべきである。
「工業的又は商業的企業に使用せらるる者、自由職業に使用せらるる者並びに家内労働者及家庭使用人の為の強制老齢保険に関する条約」(第三十五号)、これは労働者厚生年金保険や今度の国民年金保険のことですね。つまりこれに関するILOの条約第三十五号では、その同条約第十条にこういうことが書いてあります。
すでに御存じであろうと思うのですか、一九三三年ジュネーヴで開催された国際労働機関の第十七回総会、あそこで議決をされた「工業的又は商業的企業に使用せらるる者、自由職業に使用せらるる者並に家内労働者及家庭使用人の為の強制老令保険に関する条約(第三十五号)」において、「被保険者の代表者は、国内の法令又は規則に依り定めらるる条件に従い、保険機関の管理に参加すべく、又右の法令又は規則は、使用者及公の機関の代表者