2021-04-14 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第4号
こちら、二〇一六年の総務省の調査なんですけれども、共働き世帯ですと、家事関連時間というのは、妻が四時間五十四分、そして夫は四十六分ですけれども、専業主婦世帯ですと、妻が七時間五十六分、そして夫が五十分ということになります。やはり共働き家庭の方が家のことに掛けられる時間は短くなっているわけなんですけれども、子育て期の一人親世帯は更に家のことに掛けられる時間が少ないです。
こちら、二〇一六年の総務省の調査なんですけれども、共働き世帯ですと、家事関連時間というのは、妻が四時間五十四分、そして夫は四十六分ですけれども、専業主婦世帯ですと、妻が七時間五十六分、そして夫が五十分ということになります。やはり共働き家庭の方が家のことに掛けられる時間は短くなっているわけなんですけれども、子育て期の一人親世帯は更に家のことに掛けられる時間が少ないです。
なかなか各国との比較を同じ調査で共通した調査したというものはございませんので、単純に比較するということはなかなか難しいので、留意が必要ということを前提として申し上げますと、我が国の六歳未満の子供を持つ夫の一日当たりの家事・育児関連時間というものは一時間程度ということとなっておりまして、国際的に見て低い水準、例えば欧米諸国では家事関連時間全体が、フランスでは二時間三十分とかスウェーデンでは三時間二十分
委員御指摘のとおり、事業を経営しておられる個人事業主の方ですと経費に入れられる部分がありますけれども、いわゆる給与所得者等々でございますと、その家賃というものは、家事関連費等々の範疇に入って、消費支出あるいは投資支出ということで可処分所得の処分ということになりますので、それを経費性という形には今のところなっておらないのが現実でございます。
○若松謙維君 調査室の資料の中に、六歳児未満のいる夫の家事・育児関連時間ということで、これ一日当たりで、ちょっと面白いデータがあるんですが、アメリカとかイギリスとかドイツ、スウェーデン、大体三時間ですか、家事関連時間ですね、そのうち育児時間が大体一時間、こんなデータなんですが、ところが、フランスは家事時間が二時間半で育児時間が四十分。
その中で、KPIといたしまして、二〇二〇年までに六歳未満の子供を持つ夫の育児・家事関連時間を二時間半に増やしたいというKPIが定められております。
男性の家事関連時間が、始まったばかりなんですけど、その効果、まず、導入目標というんですか、それがあるのかどうか、また現在どんな利用状況になっているのか、教えてください。
○国務大臣(森まさこ君) 議員御指摘のとおり、男性の家事関連時間一時間七分、そのうち育児の時間は三十九分にすぎません。男性の育児休業の取得率も一・八九%でございまして、男性の家事、育児への参画は低調にとどまっています。これは、男性の長時間労働が大きな要因であると考えております。
○舛添国務大臣 そちらの問題にお答えする前に、さっきの男性の寄与率ですけれども、先ほど私が申し上げたワーク・ライフ・バランスや何かで数字を出せというなら、例えば男性の育児、家事関連時間というのは、二〇〇六年が六十分というのを、二〇一七年に一日当たり二時間三十分にふやすというようなことがあり、そこで、二〇三〇年のシミュレーションをそれでやると、労働時間が月間で一〇%減少して、それで十八時間の減少になる
すなわち、ホームヘルパー、ベビーシッターなどの子育て支援サービス、介護サービス、清掃サービス、買い物代行サービス、宅配サービス、昼食などの家事関連サービスがビジネスとして考えられます。一方、女性が自分に投資する余裕も生まれ、エステやマッサージなどの美容サービス、外食、イベント、カルチャースクール、ファッションなどの女性関連サービスも当然拡大するでしょう。
また、所得税法上、今申しました政治家個人の私的な費用につきましては、これは家事費あるいは家事関連費に該当いたしますので、原則として、所得金額の計算上必要経費にも算入されない、すなわち雑所得になるということであります。
○村上政府参考人 あくまで一般論でございますが、通常、家族用の居宅というのは家事費あるいは家事関連費になるかと思いますので、通常の場合は必要経費にも算入されないということだと思います。 ただ、今お尋ねの件につきましては極めて個別の問題でございますので、その件につきましては答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
一日の育児を除く家事関連時間は夫二十三分、妻四時間四十五分というのが総務庁統計局の九六年の資料ですが、こういう実態も、いまだに女性が家事、育児のほとんどを担っているために就業できずM字カーブが克服されない理由になっています。
一方、仕事と家事関連時間の合計を見ると、共働きであっても絶対的に妻が長くなっています。連合の女性の労働・生活時間調査によると、共働きで平日の家事・育児・介護時間は、妻三時間十分、夫三十四分となっており、当時、夫の時間は他の調査と比較しても長いと言われています。総理府の社会生活基本調査では、夫二十三分、妻四時間四十五分となっており、このような実態は現在も大きく変化していません。
ところが、家事関連時間というのは、家事、育児、介護が入っていますけれども、これは女性が三時間五十八分しているのに対して、何と男性は十一分なんですね。このあたりが二十一世紀の働き方にどうかということがあるわけです。これを合わせますと八時間四十分とおよそれ時間四十分、一時間今でもこのアンペイドを加えますと共働きの場合女性の方が働いております。
調停制度があることも、我々法を仕組む上で十分これを念頭に置いているわけですけれども、現在の民事調停制度というのは、確かに先生がおっしゃるように、形の上では例えば私権というか、そういう経済的な権利にかかわるいろいろな調停をなさっているわけですが、事業者に対する事業の再建をというようなことではなくて、どちらかというと家事関連的と申しますか消費者というか、分野が、事業金融という分野と、あるいは家事関連の家計的
女性の起業、業を起こすということに関連して申し上げますと、現在、例えば家事関連のサービスでございますとか、それからまた外食産業でございますとか、それからまた情報関係でございますとか、いろいろな分野で女性の起業家、業を起こす方々が多数出てきておられます。
ところが、勤労性の、そうやって額に汗して稼得した所得に対しては重箱の隅をつつくように、これは家事関連費ではないか、生活費じゃないか。先生方のところに来られる調査というのはそういうことはないかもしれませんけれども、実際の税務調査というのは非常に過酷な形で行われております。
具体例を少し申し上げますと、代表者やその家 族の個人的な費用、例えば自宅や外国旅行の費用等家事関連費を会社の経費に算入する、それから会社名義の高額資産、例えば外車や別荘等を個人的に使用する、また、勤務の実態に見合わない不相当に高額な役員報酬を支給するといったようなことで不当に税を免れているという実態がございまして、私ども今後ともこの点には十分着目して、税務調査、指導等で厳正に対処していきたい、かように
○日向政府委員 事業所得の計算上、収入から必要経費を差し引いて所得を計算することは委員十分御存じのはずでございますが、この必要経費の中には、売上原価、一般管理費、販売費のように比較的客観的に把握できるものと、ただいま委員が御指摘になりましたような生活実態と申されましたが、いわゆる家事関連費のような特別経費と私ども言っておりますが、納税者が一番よく知っておりますし、また逆に言いますと納税者しかわからないというような
使うけれども、それは自営業の人が光熱水道費を家事費と家事関連費に分けるよりこれは技術的に分割できるはずですね。ですから、どうなんですかね、やっぱりお互いのことなんだから、総理の税金も減るんだから、ひとつサラリーマン共通の悲願なんだから、そこまで踏み込むような御指導を願えませんかね。
これについてもさまざまな御意見があろうかと思いますが、その場合に、お触れになりましたように、家事関連と申しますか、日常生活でも使う、勤務の場合にも使うというようなものをどの程度認めるかは非常に難しいわけでございます。 したがいまして、例えば制服であってそれが全部雇い主側から支給されるものならこれは認めるわけにいかない。
これは家事関連費としてしか見れないのか、あるいは関連費でもなしに家事費としてだけしか見れないのか。つまり、家事関連費ならば、自営業の方も例えば光熱水費を分割していますわね、それと同じ扱いでいいじゃないか。私もきょう背広を着てまいりました、商売ですから。木下先生も背広を着ていらっしゃっている、お仕事ですから。これはやっぱり職業上の経費という意味があるのではないかと思うわけでございます。
私は基本的には、もうぼつぼつ家事費とか家事関連費とかいうことでなしに、家事費の中に潜り込んでおるところの給与生活者の必要経費を我々がピックアップする努力に入るべき段階に来ているというのが私の基本的な考え方、それは明後日いろいろ申し上げさせていただきたいと思うわけです。 ここで時間いっぱいやったところで途中で終わりますから、切りがいいところで、三分余して終わります。
また、税務署所管法人につきましてどのような状況かという御質問だと思いますが、これにつきましては、実は税務署所管法人につきましては、使途不明金の実態というのが多くは零細法人の場合には家事関連費と申しますか、私的経費を会社の経費につけ込むという形のものが多うございまして、非常に雑多といいますか、多種多様な否認項目の形でこの使途不明金があらわれるわけでございます。