1964-06-16 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第55号
失業者の認定の問題で、家庭の主婦等に関して労働省の通達で、「従来から家庭の主婦等の家事担当者であった者については、新たに生計担当者の死亡、失業等、家計の維持上重大な変化が生じ、かつ、家事労働について代替者を得ることができる等の事情が明らかなため、通常の雇用労働に就くことが必要かつ可能であることを要する。」という、職安局長の七七五号の通達があるわけです。
失業者の認定の問題で、家庭の主婦等に関して労働省の通達で、「従来から家庭の主婦等の家事担当者であった者については、新たに生計担当者の死亡、失業等、家計の維持上重大な変化が生じ、かつ、家事労働について代替者を得ることができる等の事情が明らかなため、通常の雇用労働に就くことが必要かつ可能であることを要する。」という、職安局長の七七五号の通達があるわけです。
この出し方はもちろん満十四才以上に達しました、いわゆる就業年令に達した人口におきましても、御承知のように家事担当者と申しますか、女子の相当の部分だとか、あるいは学生、生徒として就業の戦線に出てこないものがございまするし、また非常に老齢者でそうした就業に従事しない者がおりまするし、また中には不具、廃疾者というようなのがございますので、就業人ロの中のどの程度のものが労働人ロになるかということは、これは過去
これは過去の統計等によりまして、生産年令人口のうちに、家事担当者——これは女子が当るわけでありますが、家事担当者として面接就業しないでよい者が相当ある。
この事実について詳細に最前申上げましたように、岡本檢事が主任檢事となりまして捜査をいたしました結果、第一の令状によらずして住居に侵入し家宅捜索をなしたという容疑事実につきましては、予め愼重にその捜査開始前、被捜索者でありまする同廳職員に対して家宅捜索をするということの承諾を得た上に、更にその被捜索者の居宅に參りました際にも、捜索著手前にそれぞれ在宅しておりまする家事担当者の完全な承諾を得た上に、任意捜索