2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
また、各庁におきまして、家事調停あるいは家事事件の手続案内を利用された方々に対してアンケートを実施した家庭裁判所もあるものというふうに承知をしているところでございます。
また、各庁におきまして、家事調停あるいは家事事件の手続案内を利用された方々に対してアンケートを実施した家庭裁判所もあるものというふうに承知をしているところでございます。
もう時間もないので、最後に一言だけお願いをしたいんですが、家事事件における紛争当事者の満足度、納得度を評価、検証した資料が今のところありません。最高裁からも提案をしていただくようお願いしたんですが、民事事件についてはあるんですけど、家事事件についてはありません。
そして、令和元年には民法の改正によって養子候補者の上限年齢が大きく引き上げられて、また、家事事件手続法及び児童福祉法の改正によって特別養子縁組の成立の手続の見直しが行われていますね。 また、同様の社会的養護の制度として、様々な事情で家族と離れて暮らす子供を自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度である里親制度というのもあります。
家事事件手続法第二百六十六条に基づきます調停前の処分を命じた件数につきましては、こちらも統計を取っておりません。また、調停前の処分として必要な事項を命じられた当事者又は利害関係参加人が正当な理由なくこれに従わないことを理由とした過料の制裁の件数につきましても、統計を取っておりませんので、お答えできません。
○国務大臣(上川陽子君) 令和二年七月十七日閣議決定されました成長戦略フォローアップにおきまして、この民事訴訟手続のIT化の実現のため、二〇二二年、令和四年中の民事訴訟法等の改正に取り組むこと、また、民事訴訟手続のIT化の検討も踏まえつつ、二〇二〇年度、令和二年度中に家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のIT化のスケジュールを検討することとされているところでございます。
もう一度、済みません、民事の方に戻りまして、その裁判のIT化なんですが、家裁ですね、家事事件への適用というのはどういった流れになっていくのかというのもお伺いしたいというふうに思います。 この家裁での家事事件、令和元年度裁判件数が約九十万件ですから、かなりの件数に上るわけです。
六 離婚後の子どもの養育費の不払、面会交流の実施をはじめとする子をめぐる事件の複雑困難化、家庭裁判所の家事事件の新受件数の増加等に対応するため、家庭裁判所の機能強化を図り、家事事件の専門性に配慮した適正な人員配置を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
家事事件の関連についてお聞きしたいと思います。 家事事件が増加している中での家庭裁判所の充実について伺いますが、最高裁は、今年度予算の概算要求においては、書記官二人、事務官五十六人の増員要求を行っています。しかし、昨年十二月の閣議決定では、書記官二人、事務官三十九人が増員されたものの、職員全体では十七人が減員とされました。
全国各地の裁判所におきましては一人の裁判官が複数の種類の事件を取り扱うことが少なくありませんで、全国の家庭裁判所の家事事件担当裁判官一人当たりの手持ち件数がどの程度かというのを分かりやすい形でお示しするというのは極めて難しいというのは御理解いただきたいと思いますが、ただ、中には家事事件だけを専門的に担当している裁判官もおりますので、その例で申し上げますと、一人の裁判官が家事事件のみを専門的に担当しているところとして
という構想だったんですが、そのところにありますように、「少年の犯罪、不良化が、家庭的原因に由来すること多く、少年事件と家事事件との間に密接な関連が存することを考慮したため」に、少年裁判所じゃなくて家庭裁判所ができた。そのことがここで提案されております。 第二が、旧少年法というのは十八歳が年齢だったんですが、現行法は二十歳に引き上げたんです。
第二に、この法律案は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の一部を改正して、民法の一部改正により創設される制度の裁判手続を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
また、児童福祉法二十八条事件も全体としては増加傾向にはございますけれども、大きな、百万件を超えております家事事件全体の中で見ますと、主には成年後見関係事件、これが累積して増加していることが大きな増加要因になっているところでございまして、この増えている主たる要因である成年後見関係事件の中では家裁調査官の関与が限定的であるということですとか、また、少年事件の事件数がこの十年だけでも三分の一程度まで減少しているというところがございます
我が党の九月緊急提言、十二月提言では、家事事件手続のリモート化、IT化の検討を進めるよう提言をし、これを受けて、現在、法務省、最高裁、日弁連、法曹三者連絡協議会の家事ワーキンググループを設置をしていただきました。この家事事件手続のリモート化等について今検討していただいておるということであります。 利用者には様々な方がおられます。
○上川国務大臣 家事事件の手続の利便性向上をさせるため、利用者の出頭の負担、これを軽減するということは極めて重要であると認識しているところであります。
夫婦や親子関係の紛争などの家事事件や、あるいは非行のある少年の事件ということで、極めて重要なものを扱っているというものでございまして、裁判所法を読むと、家庭の平和を維持し、少年の健全な育成を図るということで、極めて重要な役割を家庭裁判所が担っているんだろうというふうに思っております。
ところで、家庭裁判所の出張所というのは、事前のやり取りで、七十七で多分変わっていないと思うんですが、七十七あると思いますが、島田の出張所の家事事件の総数というのは、全国の出張所で何番目になるんでしょうか。
地方裁判所や簡易裁判所では民事訴訟あるいは刑事訴訟といったものを主に取り扱っている一方で、家庭裁判所は夫婦関係や親子関係の紛争などの家事事件についての調停や審判、さらには非行のある少年の事件についての審判を行っているという違いがございます。
これ、外国でなされた判決の日本における承認のケースでございまして、御指摘のこの外国の判決あるいは決定におきまして父母の離婚後の親権が共同親権とされている場合で、その決定が民事訴訟法第百十八条の確定判決あるいはこの条文を準用しております家事事件手続法第七十九条の二の確定した判決に該当し、かつ民事訴訟法第百十八条各号に掲げる要件の全てを具備するときには、その外国の判決の効力は我が国においても承認されるということでございまして
IT化によって広く国民が利便性を享受することができるように、ウイズコロナ、ポストコロナの観点からも、民事裁判手続のIT化は今法制審で審議されていますが、家事事件の調停、審判手続等についてもこれはIT化の議論を、民事裁判手続のIT化の後にやるんじゃなくて同時進行でやるべきである、こういうふうに考えているところであります。
それから研修の点ですが、日弁連、弁護士会において実施が検討されている養育費を含む家事事件の研修に協力するとともに、より多くの法テラスの契約弁護士や常勤弁護士等がその研修に参加できるよう、法テラスとともに検討を進めてまいりたいと考えております。
また、二つ目に、養育費を含む家事事件について利用者目線に沿った対応が可能となるように、日弁連、弁護士会、法テラス等が連携し、法テラスの契約弁護士及び常勤弁護士に対する養育費を含む家事事件の研修の実施を検討するよう求めています。 この二つの取組を確実に実施するよう、法務省におかれては、これからどう対応していくのか、お伺いしたいと思います。
彼は大変成績優秀で、司法試験に合格し、弁護士として家事事件にも精通していて、弁護士会活動にも熱心に取り組んで日本社会で活躍しているわけです。国籍がないというだけで調停委員の任命から排除されているというものでした。
委員会におきましては、裁判所職員の定員の算出根拠と人材確保の在り方、家事事件数の増加に伴う家庭裁判所の人的・物的充実の必要性、裁判手続等のIT化と裁判所職員の中長期的な配置計画等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
六 離婚後の子どもの養育費の不払、面会交流の実施をはじめとする子をめぐる事件の複雑困難化、家庭裁判所の家事事件の新受件数の増加等に対応するため、家庭裁判所の機能強化を図り、家事事件の専門性に配慮した適正な人員配置を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
まず、今回の各定員の増減について、今後の民事訴訟事件審理、家事事件処理の内容や件数の伸びの予想を踏まえての必要性、また、今後IT化が更に進んだ先に人員がだぶついてしまったというようなことがないように、裁判の件数だけではなくて、これからのIT化のスピードであったりとか内容と仕事量をよく考えた上で、今後の中長期的な計画をお願いします。
家事事件の増加に伴う家庭裁判所の充実についてお伺いします。 訴訟事件件数の中で増えているのが、この家事事件のみなんです。それで、その事件内容も複雑化して、紛争の自律的解決としての調停合意に向けて困難な状況もあると承知しております。専門性を持つスタッフの果たす役割は極めて大きく、家事事件の増加、複雑化に伴い、調査官、医師などを増員するべきとの意見も多くあります。
こういう中で、まずは、今日は、日本の家事事件で大きな役割を占めております日本弁護士連合会のここ十年の変化を少し勉強させていただきました。 例えば、二〇〇九年に日本弁護士連合会六十周年記念誌には、両親の離婚が子供の精神面や心理面への影響が大きく、子供の権利が脅かされる場面が多いとして、人権問題として提起されております。
家事事件手続におきましては、現行法上、双方の当事者が現実に裁判所に出頭しない場合でありましても、テレビ会議や電話会議等のシステムを用いて家事審判や家事調停の手続を実施することが可能でございまして、現に手続の内容に応じて利用されているものと承知しております。
まず、家庭裁判所でございますけれども、事前に資料をいただいているんですけれども、家庭裁判所の機能を読みますと、裁判所法三十一条三第一項に規定されている裁判所でありまして、家庭の平和を維持し、少年の健全な育成を図るという理念のもとに、昭和二十四年一月に新たに設けられた裁判所でありまして、夫婦関係や親子関係の紛争などの家事事件について調停や裁判、あるいは非行のある少年の事件について審判を行っている非常に
全裁判所における新受事件数、新たな事件の数について、顕著な伸びを示しているものは家事事件であるというふうに承知をしております。また、その中でも、特に成年後見等の関係の事件が、同制度の認知、また利活用が促進されたことと相まって伸びてきているというふうにも承知をしておりますし、また、このほかにも、子の監護に関する困難な事件への対応も従前よりも強く求められてきているというふうに思います。
その上で、これはちょっと大臣にもお聞きしたいんですけれども、この間、法務省というのは国会にさまざまな法案を提出されて、家事事件手続法とか民事執行法とか民法の特別養子縁組など、これらの法案審議をやってまいりました。私もやらせていただきました。
委員御指摘のとおり、少年事件、家事事件を問わず、家庭事件の適正迅速な解決を図るため、家庭裁判所においては、裁判官の命を受けて、家庭裁判所調査官が事実の調査及び調整に当たっております。 家庭裁判所調査官は、親と子の関係性ですとか非行のメカニズムを解明するため、臨床心理学、発達心理学等の心理学や、家族社会学、教育学などといった行動科学に基づく専門的知見を身に付けております。
この二週間という期間というのは、家事事件手続における不服申立ての期間等を考慮して定めたものでございますが、先ほど申し上げたように、同意までの期間を設けておらず、熟慮等の期間が確保されるということと、あと同意については厳格な手続によるということとしているところから二週間ということで、それを前提に二週間にしているというところでございます。
特別養子縁組の成立の審判手続におきましては、家事事件手続法上、家庭裁判所は養子となる者の意思を把握するように努め、審判をするに当たっても、その意思を考慮しなければならないこととされております。