2017-12-07 第195回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
住宅宿泊事業法におきましては、家主不在型につきましても、宿泊者の本人確認につきましては、住宅宿泊管理事業者が宿泊者との対面又はそれに準じた形で行うこととしてございまして、旅館業法と基本的に同じレベルでの本人確認を求めることとなるということでございます。
住宅宿泊事業法におきましては、家主不在型につきましても、宿泊者の本人確認につきましては、住宅宿泊管理事業者が宿泊者との対面又はそれに準じた形で行うこととしてございまして、旅館業法と基本的に同じレベルでの本人確認を求めることとなるということでございます。
無許可営業者につきましては、特に家主不在型の民泊で営業者との接触や指導が困難な事例が多いところでございますが、今回の改正によります立入検査権限の創設などによりまして客室等における営業実態の確認が容易となり、取締りの実効性が高まるものと考えているところでございます。
その背景には、家主不在型民泊では宿泊者と面会しないまま部屋が提供されるということがあります。身元確認が十分にやはり行われていないということで、これから、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック大会だとか、日本がさまざまなそういうテロの標的になるリスクも高まってくる中で、ぜひその不安を払拭していく必要があるというふうに思います。
家主居住型、家主不在型という用語でございますけれども、法律上その定義を規定しているわけではございませんけれども、住宅に人を宿泊させる間に住宅宿泊事業者が不在になる場合等、管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならないものをいわゆる家主不在型と申しておりまして、そして、住宅宿泊事業者が基本的に在室しており、管理業務等をみずから行うものをいわゆる家主居住型と呼んでいるところでございます。
次に、家主居住型と家主不在型について、定義がどのようになっているか、ちょっとお伺いしたいと思うんです。 家主が住んでいる場合であっても、例えば、共働きの夫婦の家庭などは日中不在となるケースがございます。そういった場合、家主不在型とされる可能性があるのであるならば、家主居住型の範囲が狭くなるのではないかという懸念が指摘をされております。
次に、先ほどのお話の中にも少しありました、家主不在型の無許可営業についての立ち入りのあり方についてお伺いをいたします。 今回の改正で無許可営業に立ち入り権限が認められることになりましたが、先ほどの繁本議員の御質疑の中にもあったように、国と都道府県の連携ということもありますが、いかに立入検査の実効性を上げて違反営業への抑止効果を高められるかというところが非常に大きな課題だと思っております。
条例では期間や地域を限定することができる、そういう法文になっておりますが、恐らく問題になるのは、家主不在型がやはりトラブルのもとだと思うんですね。この家主不在型を条例で禁止するということは可能なのでしょうか。そこをお伺いさせていただきます。
住宅宿泊事業法第十八条におきましては、合理的に必要と認められる限度で、生活環境の悪化を防止することが特に必要である区域、期間に限って住宅宿泊事業を条例で制限することができる旨規定されておりますけれども、いわゆる家主不在型であることだけを理由として住宅宿泊事業の実施を制限する条例を定めるということは適切ではないのではないかと考えております。
それでは、松村参考人にお伺いをさせていただきますけれども、まず、今のお話もございました家主不在型、家主がいない民泊の場合、やはり安全対策の面で大変懸念するわけでありますけれども、火災ですとか地震ですとか、室内のいろいろ照明器具の設置だとかというのは義務付けされているんですけれども、いざ外へ逃げなくてはいけない、避難場所まで行かなきゃいけないといったときの誘導支援についてはどのように考えておけばよろしいでしょうか
○政府参考人(田村明比古君) 先ほど申し上げましたように、家主不在型の住宅宿泊事業を行う場合の住宅というのは、人の居住の用に供されていると認められるものであるということでありますので、賃貸の募集等、住宅の要件を満たしていることが必要でございます。
九条は、住宅宿泊事業者、民泊の事業者に対して、騒音の防止などの周辺環境への悪影響の防止について宿泊者への説明を義務付けていますが、家主不在型ではどのようにしてその実効性を確保するのでしょうか。例えば、ホームページに細かい字でばあっと書いて、チェックしたらオーケーとか、そうなると余り実効性がないと思うんですね。どのようにして家主不在型、実効性確保するのか。
安全の面で避難誘導灯、自火報あるいは消火器についてもおっしゃっていただきましたが、国交委員会で一つ議論になったのは、避難誘導、例えば火災が発生したときの避難誘導、これは家主不在型であったとしてもきちんと担保されるのか。不在型あるいは居住型を含めて、きちんと担保されるのかということについて伺いたいと思います。
また、家主不在型の住宅におきましても、住宅宿泊事業を行うに当たりましては、消防法令上、自動火災報知設備や誘導灯、消火器等の設置が求められるものと承知しております。 なお、災害時、非常時の近隣の避難場所等への宿泊者の避難誘導は重要でありますことから、宿泊者の円滑、迅速な避難が可能となりますよう、近隣の避難場所等に関する情報提供のあり方等につきましても今後検討してまいりたいと考えております。
住宅宿泊事業に関しまして、家主居住型での住宅宿泊事業者でありましても、家主不在型での住宅宿泊事業者でありましても、宿泊事業を行っているという点では同様の事業形態でございますため、基本的には、いずれの宿泊事業を行う者につきましても、同じ規制に係らしめる必要があると考えております。
また、民泊につきましては、戸建て住宅を使用した家主居住型の民泊につきましては、日本人と交流し、その生活を体験したいというニーズ、それから、空き家を使用した家主不在型の民泊につきましては、できるだけシンプルでリーズナブル、あるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズ等が存在しておりまして、一定の規制の下で健全な民泊の普及を図るという今般の法案でございますけれども、現在の状況というものを踏まえますと
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊事業者からの委託を受けた住宅宿泊管理業者に対しまして宿泊者名簿の備付けの義務を課すことといたしております。
また、さらに、家主不在型の場合なんですけれども、宿泊予約をした人以外の者が宿泊する可能性はないでしょうか。また、予約をした人以上の人数が宿泊することも、家主さんがいないわけですから、そういうことも想定しておかなきゃいけないというふうに思うわけですけれども、その辺はどのように取り締まっていくのかをお伺いをしたいと思います。
次に、家主不在型民泊についてお尋ねをいたします。 特区民泊を始めとする新たな民泊サービスのほとんどが家主不在型との指摘があります。不動産関連企業や旅行関連企業等が民泊ビジネスに参入している背景には、空き家、空き室等を有効活用した短期賃貸のニーズの高まりがあります。
家主不在型民泊における犯罪や不法滞在等への悪用を避けるための対応策と宿泊日数等の定期報告の担保についてお尋ねがございました。 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊管理業者に対して宿泊者名簿の備付けを義務付けることとしております。
家主不在型の民泊施設の管理状態に係る懸念についてお尋ねがございました。 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業の場合、住宅宿泊事業者に対し住宅の管理を住宅宿泊管理業者に委託する義務を課し、住宅が適切に管理されることを担保することとしております。また、住宅宿泊事業者から委託を受けた住宅宿泊管理業者に対し、宿泊者名簿を備え付ける義務を課すこととしております。
その主な内容は、 第一に、住宅に人を百八十日を超えない範囲で宿泊させる事業を住宅宿泊事業とし、当該事業者に係る届け出制度を創設すること、 第二に、家主不在型の住宅宿泊事業者から委託を受け、宿泊者の衛生の確保等の業務を行う事業を住宅宿泊管理業とし、当該事業者に係る登録制度を創設すること、 第三に、宿泊者と住宅宿泊事業者との宿泊サービス提供についての媒介等を行う事業を住宅宿泊仲介業とし、当該事業者
一 これまで、いわゆる民泊については、その実態が十分把握されてこなかったことから、本法施行後、住宅宿泊事業者の家主居住型・家主不在型それぞれについて、住宅提供者・宿泊日数等の実態把握を行うこと。また、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に対する適正な規制が課せるよう宿泊日数等の実態把握を行い、違法民泊の取締りに努めること。
もう一つ心配なのは、家主不在型の場合、管理業者が管理するということなんですが、予約をした人と実際に泊まる人が同一人物かどうかという確認が本当にきちんととれるのかということなんですよ。 これは、なぜ言うかというと、やはり、予約した人が善意の人だったらいいんですけれども、必ずしもそうではない。
今回の法案で一定のルールを設ける住宅宿泊事業は、家主居住型か家主不在型のいずれでありましても、宿泊事業を行うという点では同様の事業形態であるために、基本的に、いずれの宿泊事業を行う者につきましても、同じ規制に係らしめる必要があると考えております。
大田区でやっているのが三十三施設、大阪府でやっているのが四施設、大阪市が四十八施設ですが、確認したら、一つも残らず全てが、全部、家主不在型でした。居住型、一緒に大家さんがいて、家の一室に泊めてあげるというのは、実は一件もなかったんです。 そういう意味では、今の特区でやっているような規制内容をそのまま延長してやっていくことには多分ならないんじゃないかというふうに私は理解をしております。
双方から私が言われたのは、民泊の中で、家主不在型と家主居住型、これは違うものだという意見が多かったです。きょうの参考人の御意見でもありましたが、不在型と居住型は分けてほしい、規制も差をつけてほしい、こういう声がございました。
○田中副大臣 住宅宿泊事業に関して、家主居住型での住宅宿泊事業者であっても、家主不在型での住宅宿泊事業者であっても、宿泊事業を行っているという点においては同様の事業形態であるため、基本的には、いずれの宿泊事業を行う者についても同じ規制に係らしめる必要がある、そのように考えております。
戸建て住宅を使用した家主居住型のようないわゆるホームステイ型の民泊は、日本人の生活を体験したいというインバウンドの方のニーズに対応するものとなると思いますし、また、空き家を使用した家主不在型の民泊については、できるだけシンプルでリーズナブルな宿泊サービスを求めるニーズに対応するものと考えております。
この民泊施設管理者は、家主不在型の民泊を行う住宅の管理に関する業務を適切に行う一定の能力が求められると考えておりまして、担い手としては、例えば、清掃や苦情への対応等を含む不動産管理の知見を有する賃貸住宅管理業者などが想定されるところでございます。
○国務大臣(山本幸三君) 民泊サービスにおける規制改革につきましては、本年六月に閣議決定されました規制改革実施計画において、年間提供日数上限などの一定の要件を満たす民泊サービスを適切な規制の下で推進できるよう、家主居住型、家主不在型の類型別に規制体系を構築し、平成二十八年度中に法案を提出することとされております。
一方、民泊サービスのあり方検討会の中間整理では、「共同住宅の空き室・空き家等家主不在の「民泊サービス」についても、管理事業者を介在させ、家主に代わって一定の責務を担わせることにより、緩和の対象とできないか。」という指摘を踏まえ、検討を進めるべきであるというふうにされていますが、マンションを一棟丸ごと貸し出す場合というのは、この管理規約の扱いも含めてどのようになるのか、お答えいただけますでしょうか。
この中間整理におきましては、中期的な検討課題といたしまして、家主が居住すること、また家主不在でも管理者が介在すること等、一定の要件を満たす民泊サービスについて、現行制度の枠組みにとらわれず必要な法整備に取り組むこととしております。