1948-07-01 第2回国会 衆議院 農林委員会 第31号
結局この十一條から見ましても、何ら恩惠というか、特典がなければ、主要食糧農産物の生産を増進することは不可能だと考えますが、そのあとの内容を見ますると「市町村の区域内の土地又は農業用施設につき権利を有する者に対し、病虫害の予防又は害虫の駆除、水利の調整、防護の保全、農業用施設の共同利用等に関し必要な事項を指示することができる。」
結局この十一條から見ましても、何ら恩惠というか、特典がなければ、主要食糧農産物の生産を増進することは不可能だと考えますが、そのあとの内容を見ますると「市町村の区域内の土地又は農業用施設につき権利を有する者に対し、病虫害の予防又は害虫の駆除、水利の調整、防護の保全、農業用施設の共同利用等に関し必要な事項を指示することができる。」
それから第十一條の第一項の防護林の保全とありますが、現在我が國の状態を考えて見まするというと、松の害虫が非常に殖えて、あらゆる地方の松の木が枯死しつつあるのであります。
御承知のように、我が國における輸出入植物の檢疫は、大正三年以來輸出入植物取締法によりまして実行せられて参つたのでありますが、爾來この法律に基く檢疫の励行によつて、海外から輸入又は移入せられまする植物に附着する病菌又は害虫の侵入を防止いたしまして、國内生産の安全確保の上に極めて大きな効果を挙げますると共に、輸出農産物等につきましては、この檢疫によりまして、我が國の信用を保持し、その輸出振興に寄與するところ
第二は、國内において、即ちこの法律におきましては、外國に対する輸出入の関係でもありますが、更に國内におきましても、各地域におきまして、いろいろな害虫なり、或いは細菌なりというものがあるわけでありますが、これらに対しましては、たしか從來は病虫害駆除予防法というような法律がありまして、それによつて各縣でやつておつたようでありますが、今度の法律に関連しまして、國内のこういうような病虫害の駆除予防法に関する
若しそういうことになると藥局をやつておる藥屋さんなどはやはり農藥を扱つておるが、ここにこういう害虫が起つたといえば農会からなり何なり沙汰でもあれば機敏に農藥を配付するだけの、いわゆる前垂れ掛ですから、それは機敏です。ところがこれが公團というお役人連中に扱いをさせることになるとそういう点がうまく行くまいと思いますが、そこでお話によるとその藥は支部の五ケ所に預けて置いて臨機の処置にさせる。
○石川準吉君 先程害虫の発生した状況を話させましたが、「うんか」が昭和十五年に最高に達し、又昭和十九年に相当出ております。それがどの地方において、どんなふうに出たか、一つ御説明願いたい。 それから説明によりますと、今度公團が農藥を貯藏する場合に、約半ケ年見ておるわけです。
それから内地におる病菌害虫と同じものが入つております場合には、どうするかというような御質問がありましたが、これは生態的の品種なんかありますので、内地におるから檢査は要らないというわけには行かないのであります。それで嚴重に取織をやつておりますが、施行規則で、特に重要な病菌害虫が取つ附いていないだろうと思われるものは、外すようになつております。
我が國における輸出入植物の檢疫は、大正三年以來輸出入植物取締法に基いて、これを実施しまして、農林作物病菌害虫の侵入防止並びに農産物輸出助長に貢献して参りましたが、植物檢疫機関は、戰時中は貿易の杜絶に伴つて、一時活動も停滯状態になつていましたが、貿易の再開と共に再びその使命の重要性を加えるに至つたのであります。
今政務次官から提案の理由について大体御説明がありましたが、改正の要点につきましては、お手許の資料に配つてあります通り、先ず第一点は從來の輸出入植物取締法という名称を輸出入植物檢疫法に改めましたが、これは実態が輸出入植物取締というよりは、むしろ輸出入植物に附着する病菌害虫の取締であり、実態が檢疫であるという点から名称を変更した次第であります。
まず輸出入植物檢疫法案でございますが、本法案の要旨といたしますところは、日本に輸入し、また日本より輸出されまする植物の検査は、大正三年以來輸出入植物取締宏によりまして、海運局の管掌するところでございましたが、昨年農林省に移管となりましたのを機会に、貿易の再開に備え、檢疫を徹底化しまして、病菌または害虫の傳播を防ぎ、よつてもつて國内生産の安全を確保し、あるいは輸出振興に寄與しようというのが、この案の趣旨
○大島政府委員 植物の檢査法は御承知の通り外國から輸入する植物もあり、果実もあり、また日本から海外に輸出する植物もあり、果実もありまして、思いもうけぬところから遂に外國の害虫や、あるいはその他の植物の有害性のものが、非常にはいつてまいります場合がありますので、これを防ぐはもちろん、また日本内地から外國にいろいろ輸出する場合におきましても、相手國に御迷惑のかからぬように、日本の税関の方の関係を一部改正
わが國における輸出入植物の檢疫は、大正三年以來輸出入植物取締法に基いてこれを実施いたしまして、農林作物病菌害虫の侵入防止並びに農産物輸出助長に貢献してまいりました。植物檢疫機関は、戰時中は貿易の杜絶に伴つて一時活動も停滯状態になつていましたが、貿易の再開とともに再びその使命の重要性を加えるに至つたのであります。
しかしその物質的な裏づけ以上に、農民の皆樣の協力によつて、害虫の駆除その他の努力が加わらなければ、やはり八〇%確保ということは、むつかしいと思うのであります。ただ先ほども御指示になりましたように、農業土木、あるいは土地改良、その他の面についての予算的な措置において十分でないと、私は申し上げた。
第五四二号) 農林復興金庫設置の陳情書 (第五四三号) 繭價格引上の陳情書 (第五四四号) 民有林の造林事業促進に関する陳情書 (第五四五号) 農地調整法の一部改正に関する陳情書 (第五四八号) 食糧事前割当に関する陳情書 (第五四九 号) 甘藷、干甘藷の改訂價格決定に関する陳情書 (第五五〇号) 土地改良並びに補助開懇事業費國庫補助増額の 陳情書 (第五五一号) 松樹の害虫駆除
次には、今までお話があつた天敵でありますが、私など過去の害虫駆除の結果から考えて見まして、天敵の効果が大であるということは十分に承知しておるのであります。
この二條の二項、これの二と三が檢査の対象になると思うのでありますが、一体檢査というものは、何を檢査するのであるか、ただこの藥品の成分とか何かだけを檢査するのか、それからこの三つの「適用病害虫、使用方法並びに藥効及び藥害に関する試驗成績一を重ねて檢査するのでありまするか。その点を伺いたいと思います。
もう一つそれと自然関係して來ますが、同條第二項の二号「に農藥の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量」というのと、それから先程北村さんも御質問になりましたが、その次の第三項の「適用病害虫、使用方法並びに藥効及び藥害に関する試験成績」と同じようなことが当然第七條にあるわけです。そういう技術的の記載があるわけであります。
農藥の特質とするところは、農作物を害する非害虫を防除し得られるものであること、即ち殺菌殺虫の効果があるものであることと、農作物に藥害がないものであることの二つの條件を具備することが必要であるのでありますが、市販の農藥の中には、これら二つの條件を具備せないものが多数出廻つているばかりでなく、その内容に比し、誇大な表示をして販賣されているものも少くないのであります。
それから第三には「りんご」の錦虫の寄生蜂でありますが、この「りんご」の大害虫でありまする錦虫に寄生いたしまして、それを倒す蜂であります。アメリカからこれを輸入いたしまして、青森縣の試驗場で飼育繁殖をいたしまして、「りんご」の栽培地へ配布いたしたのであります。
○説明員(井上菅次君) この農藥檢査所と試驗場との関係でありますが、これは御意見のように密接な関係で行かなければならん事柄でありまして、試驗場の病理部、害虫部、それから農藥部の主任の方及び庶務の方合計四名、農藥檢査所の嘱託ということに昨年発令しております次第であります。それで実行上いろいろ連絡を密にしてやつて行く。それから現在まだ法案が成立しておりませんので実際の発足をいたしておりません。
これらの害虫はりがね虫に対して、農林省はどういうぐあいに駆逐するかというその方針を承りたいと思います。
農業の災害は御承知の通り天候から來る場合もありますし、又害虫その他の関係から來る場合もあります。それに対應しまして、実は廣ぐ農業の災害予防というような組織が常に完備した態勢にあることが、実は我々としても非常に望ましいのだろうと思います。例えば農業氣象の問題にしましても、これは気象台の方と十分な連繋を持ち、又品種の改良に当つても、これらの災害に耐えるような品種を重点にして改良する。
現実に起つておるところの害虫の駆除ということについては生き物の虫を駆除する。こういうわけでありまして、おのずから病氣と虫の生態が違うというところに、この字の使い分けがあるというわけであります。
それから第十條の第一項に「病虫害の予防又は害虫駆除」と書いてあるのでありますが、予防は病虫害共にやる、駆除は害虫だけやつて病害の駆除はやる必要がないのであるか。尚同條第三項の催告の方法はどうであるか。発信主義によつていいのであるか。その日に手紙を出したならば、その手紙が著いても著かなくても、当り前のときには著いたものとみなすという方法で催告していいのであるかどうであるか。
それからいま一つは第十條の第一項の第三行目に「病虫害予防又は害虫の駆除」と書いてあります。予防の場合においては病虫害を書き、駆除の場合においては害虫だけでいいのであるか。病害虫の駆除が必要ないのであるかというようなことをお伺いしたいと思います。
そこで、ぜひともこの技術員を大いに増員して、でき得べくんは、一町村、三部落程度に一、二名を駐在さして、管区の農民に対しまして、種まきから害虫駆除、あるいは調整脱穀、供出に至るまでのすべての面を指導させる。こうなりますると、この駐在員が、管区に対しましては、ほとんど手をとるように、今年は麦がいくらとれた、さつまがいくらとれていると、はつきりわかります。