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40件の議事録が該当しました。

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1999-03-26 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号

他方におきまして、従来の戦時国際法中の害敵手段制限戦争犠牲者保護等にかかわる国際法規、これは国連憲章のもとにおいても武力紛争が生じた場合には適用されるものと解されております。  以上の次第はこれまで国会において累次御説明しているところでございます。  

東郷和彦

1999-03-26 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号

既に委員の御質問最初にお答え申しましたように、従来の戦時国際法中の害敵手段制限戦争犠牲者保護等にかかわる国際法規、これは、国連憲章のもとにおいても、武力紛争が生じた場合には適用されるものという……(志位委員「適用されるんでしょう」と呼ぶ)はい。最初からそのように申し上げている所存でございます。

東郷和彦

1999-03-15 第145回国会 参議院 外交・防衛委員会 第5号

国際法上特に制限された手段以外の自由な害敵手段を用いて相手国を屈服させるまで行うものであるというふうに考えております。  自衛戦争というのは、国際法上確立した概念があるものではございませんが、したがいまして、法的な概念ではなく、一般的な概念として、国家が自己を防衛するために行う戦争を指すものと考えております。  

秋山收

1994-06-23 第129回国会 参議院 予算委員会 第19号

させていただきたいと思いますが、あえて先生の御質問でございますので、そういう国がどういう論拠をしているかなどいう推定、私の推定として申し上げますと、一つはやはりジュネーブのいわゆる陸戦法規規定をしておりますところの害敵手段制限一般原則、それからもう一つは、一九二五年のジュネーブ議定書規定しておりますところの、例えば毒ガス使用禁止といったような原則論拠をして違法論を展開しているんではないかなという

丹波實

1994-06-22 第129回国会 衆議院 外務委員会 第6号

実は、基本的に問題になりますのは、いわゆる有名なセントピータースブルグ宣言というところからずっと始まって、問題は、戦闘する場合にその軍事的な効果とかつ害敵手段を使う場合の人道的な要請、この二つをいかに考慮するかというところから問題は始まっておるわけでして、今日では、過度傷害または無用の苦痛を与えるような兵器あるいはその使用というものは国際法禁止されるべきであるという考え方は、一般国際法上確立した

丹波實

1994-06-22 第129回国会 衆議院 外務委員会 第6号

丹波政府委員 御質問意味が必ずしもあれですが、実験と申しますのは、実験目的戦闘過程において害敵手段として使用する状況ではないわけでございますけれども、その同じものが今先生が描写されたような状況の中で害敵手段一つとしてたとえ不完全な武器、まさにアメリカの水準から見て不完全な武器原始兵器であってもその戦闘過程一定目的を果たす、そういう目的のために使うということであればそれは核兵器使用

丹波實

1994-06-20 第129回国会 参議院 外務委員会 第3号

政府委員丹波實君) 伝統的な戦時国際法世界の中で、確かに先生おっしゃったようなセントピータースブルグ宣言、これは一八六八年でございますけれども、以来、個々害敵手段制限するため、あるいは一般的な基準を定めるための条約がたくさん締結されてきております。  先生、今個々の具体的なことをお求めでございましょうか、全部を挙げると先生のお時間をとってしまいますので……

丹波實

1994-06-20 第129回国会 参議院 外務委員会 第3号

政府委員丹波實君) 過度苦痛を与える兵器使用してはならないという考え方は確立されておりますが、それではどういう個々害敵手段がそれに該当するか、したがって禁止されねばならないかということにつきましては、国際法世界では個々害敵手段を特定して条約的な措置がとられてきておる。  核兵器につきましては、残念ながら今日の現実の国際法世界の中ではそのような措置は今日までとられてきていない。

丹波實

1994-06-08 第129回国会 衆議院 外務委員会 第4号

丹波政府委員 国際法は、兵器でございますね、通常、害敵手段と呼ばれておりますけれども、害敵手段につきまして、軍事的効果人道主義等要請とを勘案いたしまして一定制限を設けてきておることは御承知のとおりでございますが、このような意味におきまして、人道主義の精神が国際法の思想的な基盤に立っている。  

丹波實

1990-10-30 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第6号

他方、従来の戦時国際法中の害敵手段制限でございますとかあるいは戦争犠牲者保護等にかかわる国際法規、この方は国連憲章のもとにおきましても武力紛争が生じた場合には適用されるというふうに解しております。したがいまして、中立法規がそのままの形で現在適用になるということは言えないだろうというふうに考えます。

柳井俊二

1990-10-26 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第4号

兵力である限りこれは敵対行為であって、そして国際法上、害敵手段対象になります。  それから海戦に関して、海での戦いに関して、ロンドン宣言ロンドン宣言は厳格な意味での効力はまだ発効しておりませんけれども、戦時国際法の重要な判断基準一つとなっております。このロンドン宣言では、海戦戦時国際法においては、敵対行動をする外国の軍艦というのはもう無条件に攻撃の対象になるのです。

小澤克介

1990-10-26 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第4号

他方、従来の戦時国際法の中の害敵手段制限とかあるいは戦争犠牲者保護等にかかわる国際法規は、国連憲章のもとにおきましても、武力紛争が生じた場合には適用されるものというふうに考えております。したがいまして、先ほどお読みになりました法規は、確かに陸戦法規等ございますが、特に中立法規というものはそのままの形で適用されるということではないと思いますので、その点だけをちょっと申し上げておきます。

柳井俊二

1984-07-31 第101回国会 参議院 内閣委員会 第19号

さらに、附属にございます規則は五十六条から成っておりまして、交戦者の資格でありますとか、捕虜の人道的な待遇、それから交戦者のとることのできる害敵手段、攻囲とか砲撃とか、こういう点とか、間諜いわゆるスパイでございますとか、軍使、降伏規約、休戦、それから敵国領土占領というものと占領軍の権限、義務等について規定しているという条約でございまして、先生指摘の四十七条は、まさに軍人のように直接軍事行動に従事

河村武和

1984-06-21 第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第17号

抑々交戦者害敵手段選択につき無制限権利を有するものに非ざること、及び不必要の苦病を与うべき兵器投射物真の他の物質使用すべからざることは戦時国際法根本原則にして、それぞれ陸戦法規慣例に関する条約付属書陸戦法規慣例に関する規則第二十二条、及び第二十三条(ホ)号に明定せらるるところなり。

大原亨

1984-06-21 第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第17号

とすれば、これは八月九日ですから、九日から十日にかけてですから、これも自由に、しかも外務省の説明によりますと交戦をしているときの問題だと言っておりますが、これはヘーグ陸戦法規というのは戦時国際法ですから、戦時国際法で守るべきルールを決めておるわけですから、それを引用いたしまして、害敵手段においても軍事目標地区におきましても無差別であり、かつ、毒ガス以上の非人道的な兵器である、そういうことをはっきり

大原亨

1983-05-19 第98回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号

というのは、ヘーグ陸戦法規一般国際法規で、害敵手段について無制限の許容をするものではない、こういうルールがあるわけでありまして、特に非戦闘員を無差別・大量に殺すということは、国際法兵器を特定していなくても原則的、一般的に禁止しておるのですから、これは国際法に違反するのではないか。

大原亨

1983-05-19 第98回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号

というのは、別の条約害敵手段に対する制限の条項があって、たとえば非戦闘員を大量に殺戮するとか、目標としてやるとか、それから列挙して、非人道的な兵器を使うとか、これまでの常識を超えたものを使うとか、こういうことを制限する別の条約がありまして、そういうところからの議論になるわけです。  

大原亨

1982-07-08 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第18号

しかしながら、先ほども私が申し上げましたように、一般戦争といえば国際法上特に制限された手段以外の自由な害敵手段を通じてやるわけであります。たとえば交戦権も当然それに伴ってある、相手国を屈服させるまで最後までやる、そういうようなものが戦争であるというふうに一般には観念されていると思います。

角田禮次郎

1982-07-08 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第18号

しかも、その自衛戦争というのが、先ほど来申し上げているように自由な害敵手段を行使することができるということを前提として、交戦権もあり、またわれわれができないと言っている海外派兵もできるだろうし、またわれわれが持ち得ないというような装備というものも持ち得るというふうに解されていると思います。およそそういうことは外国憲法では制限されていないと思います。

角田禮次郎

1982-07-08 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第18号

たとえば、アメリカ軍隊を含めて世界のほかの軍隊は、国際法で特に禁止されている以外の害敵手段を自由にとることができると思います。しかしわが国の自衛隊は、自衛のため必要最小限度武力行使しかできないということになっておりますし、交戦権も持ち得ません。海外派兵もできない。そういう憲法上の制約がある。

角田禮次郎

1982-05-14 第96回国会 衆議院 外務委員会 第15号

そこから出発いたしまして、いわゆるヘーグ陸戦法規の二十二条で言っております害敵手段を選ぶ権利は無制限ではない、すなわち戦闘行為を行うについて、敵を殺傷するためにはどういう手段を選んでもいいということではないのだという一つの基本的なルールというものがございまして、そこからさらに種々の戦時国際法の実定法としての兵器制限条約がいろいろ歴史的には出てきておる、こういうことであろうと思います。  

栗山尚一

1981-04-23 第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号

野村説明員 戦争中の国際法につきましては戦時国際法ということで、先ほど引用がございましたが、ハーグ陸戦法規とか、あるいは毒ガスその他害敵手段禁止ということで規則が定められておるわけでございますが、原子爆弾のことにつきましては、そういうはっきりした実定国際法がないという意味でございます。  

野村一成

1980-03-27 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号

交戦者、非交戦者の別なく、また男女老幼を問はず、すべて爆風および輻射熱により無差別に殺傷せられ、その被害範囲一般的にして、かつ甚大なるのみならず、個々傷害状況より見るも末だ見ざる惨虐なるものと言ふべきなり、抑々交戦者害敵手段選択につき無制限権利を有するものに非ざること及び不必要の苦痛を与ふべき兵器投射物その他の物質使用すべからざることは戦時国際法根本原則にして、」云々と書いてあるのです

山本政弘

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