2014-06-11 第186回国会 衆議院 外務委員会 第20号
一方、従来の戦時国際法のうち、害敵手段の制限や戦争犠牲者の保護などに関する国際法規は、現在の国際法のもとでも、一般に武力紛争が生じた場合には適用されるものと解しております。
一方、従来の戦時国際法のうち、害敵手段の制限や戦争犠牲者の保護などに関する国際法規は、現在の国際法のもとでも、一般に武力紛争が生じた場合には適用されるものと解しております。
他方におきまして、従来の戦時国際法中の害敵手段の制限、戦争犠牲者の保護等にかかわる国際法規、これは国連憲章のもとにおいても武力紛争が生じた場合には適用されるものと解されております。 以上の次第はこれまで国会において累次御説明しているところでございます。
既に委員の御質問に最初にお答え申しましたように、従来の戦時国際法中の害敵手段の制限、戦争犠牲者の保護等にかかわる国際法規、これは、国連憲章のもとにおいても、武力紛争が生じた場合には適用されるものという……(志位委員「適用されるんでしょう」と呼ぶ)はい。最初からそのように申し上げている所存でございます。
国際法上特に制限された手段以外の自由な害敵手段を用いて相手国を屈服させるまで行うものであるというふうに考えております。 自衛戦争というのは、国際法上確立した概念があるものではございませんが、したがいまして、法的な概念ではなく、一般的な概念として、国家が自己を防衛するために行う戦争を指すものと考えております。
他方、従来の戦時国際法中の害敵手段の制限、戦争犠牲者の保護等にかかわる国際法規は、国連憲章下においても武力紛争が生じた場合には適用されるということでございます。
○岩佐委員 これは皆さん御承知のことだと思いますけれども、一九六三年の東京地裁の判決では、 広島、長崎両市にたいする原子爆弾の投下 は、戦争に際して不要な苦痛を与えるもの非人 道的なものは害敵手段として禁止される、とい う国際法上の原則にも違反すると考えられる。
させていただきたいと思いますが、あえて先生の御質問でございますので、そういう国がどういう論拠をしているかなどいう推定、私の推定として申し上げますと、一つはやはりジュネーブのいわゆる陸戦法規が規定をしておりますところの害敵手段の制限の一般原則、それからもう一つは、一九二五年のジュネーブ議定書が規定しておりますところの、例えば毒ガスの使用の禁止といったような原則に論拠をして違法論を展開しているんではないかなという
実は、基本的に問題になりますのは、いわゆる有名なセントピータースブルグ宣言というところからずっと始まって、問題は、戦闘する場合にその軍事的な効果とかつ害敵手段を使う場合の人道的な要請、この二つをいかに考慮するかというところから問題は始まっておるわけでして、今日では、過度の傷害または無用の苦痛を与えるような兵器あるいはその使用というものは国際法上禁止されるべきであるという考え方は、一般国際法上確立した
○丹波政府委員 御質問の意味が必ずしもあれですが、実験と申しますのは、実験の目的は戦闘の過程において害敵手段として使用する状況ではないわけでございますけれども、その同じものが今先生が描写されたような状況の中で害敵手段の一つとしてたとえ不完全な武器、まさにアメリカの水準から見て不完全な武器、原始兵器であってもその戦闘の過程で一定の目的を果たす、そういう目的のために使うということであればそれは核兵器の使用
○政府委員(丹波實君) 伝統的な戦時国際法の世界の中で、確かに先生おっしゃったようなセントピータースブルグ宣言、これは一八六八年でございますけれども、以来、個々の害敵手段を制限するため、あるいは一般的な基準を定めるための条約がたくさん締結されてきております。 先生、今個々の具体的なことをお求めでございましょうか、全部を挙げると先生のお時間をとってしまいますので……
○政府委員(丹波實君) 過度の苦痛を与える兵器を使用してはならないという考え方は確立されておりますが、それではどういう個々の害敵手段がそれに該当するか、したがって禁止されねばならないかということにつきましては、国際法の世界では個々の害敵手段を特定して条約的な措置がとられてきておる。 核兵器につきましては、残念ながら今日の現実の国際法の世界の中ではそのような措置は今日までとられてきていない。
○丹波政府委員 国際法は、兵器でございますね、通常、害敵手段と呼ばれておりますけれども、害敵手段につきまして、軍事的効果と人道主義等の要請とを勘案いたしまして一定の制限を設けてきておることは御承知のとおりでございますが、このような意味におきまして、人道主義の精神が国際法の思想的な基盤に立っている。
他方、従来の戦時国際法中の害敵手段の制限でございますとかあるいは戦争犠牲者の保護等にかかわる国際法規、この方は国連憲章のもとにおきましても武力紛争が生じた場合には適用されるというふうに解しております。したがいまして、中立法規がそのままの形で現在適用になるということは言えないだろうというふうに考えます。
兵力である限りこれは敵対行為であって、そして国際法上、害敵手段の対象になります。 それから海戦に関して、海での戦いに関して、ロンドン宣言、ロンドン宣言は厳格な意味での効力はまだ発効しておりませんけれども、戦時国際法の重要な判断基準の一つとなっております。このロンドン宣言では、海戦の戦時国際法においては、敵対行動をする外国の軍艦というのはもう無条件に攻撃の対象になるのです。
他方、従来の戦時国際法の中の害敵手段の制限とかあるいは戦争犠牲者の保護等にかかわる国際法規は、国連憲章のもとにおきましても、武力紛争が生じた場合には適用されるものというふうに考えております。したがいまして、先ほどお読みになりました法規は、確かに陸戦法規等ございますが、特に中立法規というものはそのままの形で適用されるということではないと思いますので、その点だけをちょっと申し上げておきます。
ハーグの陸戦規則などの国際法では、害敵手段の規制、つまり不必要な苦痛を与える兵器の禁止を原則としていることは、御承知のとおりであります。毒ガスなどの化学兵器や生物兵器の使用禁止は、既に慣習法としても十分に確定されている、これは国際法の学者が一様に指摘しておる点です。
○小和田政府委員 ただいま委員から御指摘のありましたハーグ陸戦法規、特に第二十二条、第二十三条等におきまして、害敵手段が無制限ではない、一定の制限があるのだという規定があることはそのとおりでございます。
○小和田政府委員 先ほどお答えしたことの繰り返しになりますが、委員がお挙げになりましたような三つの問題というのは、確かに戦時国際法における害敵手段あるいは戦闘手段の規制との関連を持っている要素でございます。
さらに、附属にございます規則は五十六条から成っておりまして、交戦者の資格でありますとか、捕虜の人道的な待遇、それから交戦者のとることのできる害敵手段、攻囲とか砲撃とか、こういう点とか、間諜いわゆるスパイでございますとか、軍使、降伏規約、休戦、それから敵国領土の占領というものと占領軍の権限、義務等について規定しているという条約でございまして、先生御指摘の四十七条は、まさに軍人のように直接軍事行動に従事
抑々交戦者は害敵手段の選択につき無制限の権利を有するものに非ざること、及び不必要の苦病を与うべき兵器・投射物真の他の物質を使用すべからざることは戦時国際法の根本原則にして、それぞれ陸戦の法規慣例に関する条約付属書、陸戦の法規慣例に関する規則第二十二条、及び第二十三条(ホ)号に明定せらるるところなり。
とすれば、これは八月九日ですから、九日から十日にかけてですから、これも自由に、しかも外務省の説明によりますと交戦をしているときの問題だと言っておりますが、これはヘーグの陸戦法規というのは戦時国際法ですから、戦時国際法で守るべきルールを決めておるわけですから、それを引用いたしまして、害敵手段においても軍事目標地区におきましても無差別であり、かつ、毒ガス以上の非人道的な兵器である、そういうことをはっきり
というのは、ヘーグの陸戦法規や一般国際法規で、害敵手段について無制限の許容をするものではない、こういうルールがあるわけでありまして、特に非戦闘員を無差別・大量に殺すということは、国際法が兵器を特定していなくても原則的、一般的に禁止しておるのですから、これは国際法に違反するのではないか。
というのは、別の条約で害敵手段に対する制限の条項があって、たとえば非戦闘員を大量に殺戮するとか、目標としてやるとか、それから列挙して、非人道的な兵器を使うとか、これまでの常識を超えたものを使うとか、こういうことを制限する別の条約がありまして、そういうところからの議論になるわけです。
しかしながら、先ほども私が申し上げましたように、一般に戦争といえば国際法上特に制限された手段以外の自由な害敵手段を通じてやるわけであります。たとえば交戦権も当然それに伴ってある、相手国を屈服させるまで最後までやる、そういうようなものが戦争であるというふうに一般には観念されていると思います。
しかも、その自衛戦争というのが、先ほど来申し上げているように自由な害敵手段を行使することができるということを前提として、交戦権もあり、またわれわれができないと言っている海外派兵もできるだろうし、またわれわれが持ち得ないというような装備というものも持ち得るというふうに解されていると思います。およそそういうことは外国の憲法では制限されていないと思います。
たとえば、アメリカの軍隊を含めて世界のほかの軍隊は、国際法で特に禁止されている以外の害敵手段を自由にとることができると思います。しかしわが国の自衛隊は、自衛のため必要最小限度の武力行使しかできないということになっておりますし、交戦権も持ち得ません。海外派兵もできない。そういう憲法上の制約がある。
そこから出発いたしまして、いわゆるヘーグ陸戦法規の二十二条で言っております害敵手段を選ぶ権利は無制限ではない、すなわち戦闘行為を行うについて、敵を殺傷するためにはどういう手段を選んでもいいということではないのだという一つの基本的なルールというものがございまして、そこからさらに種々の戦時国際法の実定法としての兵器の制限条約がいろいろ歴史的には出てきておる、こういうことであろうと思います。
○野村説明員 戦争中の国際法につきましては戦時国際法ということで、先ほど引用がございましたが、ハーグ陸戦法規とか、あるいは毒ガスその他害敵手段の禁止ということで規則が定められておるわけでございますが、原子爆弾のことにつきましては、そういうはっきりした実定国際法がないという意味でございます。
○野村説明員 先生御指摘のとおり、従来の毒ガスをも含めまして害敵手段と全く性質を異にして、きわめて多くの方に犠牲をもたらすという手段であったということ、そのとおりお認めいたします。
先ほども御引用になりましたけれども、交戦権の中には、当然のことながら害敵手段として相手方の兵力なり武器を攻撃するというか、それをやっつける権利は入っておるわけであります。
「交戦者、非交戦者の別なく、また男女老幼を問はず、すべて爆風および輻射熱により無差別に殺傷せられ、その被害範囲の一般的にして、かつ甚大なるのみならず、個々の傷害状況より見るも末だ見ざる惨虐なるものと言ふべきなり、抑々交戦者は害敵手段の選択につき無制限の権利を有するものに非ざること及び不必要の苦痛を与ふべき兵器、投射物その他の物質を使用すべからざることは戦時国際法の根本原則にして、」云々と書いてあるのです