1959-11-20 第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第12号
号) 昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた私 立学校施設の災害復旧に関する特別措置法案( 内閣提出第二四号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害に際し災害救助法が適用され た地域における国民健康保険事業に対する補助 に関する特別措置法案(内閣提出第二五号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災 害復旧事業等
号) 昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた私 立学校施設の災害復旧に関する特別措置法案( 内閣提出第二四号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害に際し災害救助法が適用され た地域における国民健康保険事業に対する補助 に関する特別措置法案(内閣提出第二五号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災 害復旧事業等
被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法 律案(内閣提出第三号) 昭和三十四年九月の風水害を受けた漁業者の共 同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別 措置法案(内閣提出第四号) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融 通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一九号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災 害復旧事業等
被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法 律案(内閣提出第三号) 昭和三十四年九月の風水害を受けた漁業者の共 同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別 措置法案(内閣提出第四号) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融 通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一九号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災 害復旧事業等
被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法 律案(内閣提出第三号) 昭和三十四年九月の風水害を受けた漁業者の共 同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別 措置法案(内閣提出第四号) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融 通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一九号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災 害復旧事業等
号) 昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた私 立学校施設の災害復旧に関する特別措置法案( 内閣提出第二四号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害に際し災害救助法が適用され た地域における国民健康保険事業に対する補助 に関する特別措置法案(内閣提出第二五号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災 害復旧事業
号) 昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた私 立学校施設の災害復旧に関する特別措置法案( 内閣提出第二四号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害に際し災害救助法が適用され た地域における国民健康保険事業に対する補助 に関する特別措置法案(内閣提出第二五号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災 害復旧事業等
号) 昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた私 立学校施設の災害復旧に関する特別措置法案( 内閣提出第二四号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害に際し災害救助法が適用され た地域における国民健康保険事業に対する補助 に関する特別措置法案(内閣提出第二五号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災 害復旧事業等
号) 昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた私 立学校施設の災害復旧に関する特別措置法案( 内閣提出第二四号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害に際し災害救助法が適用され た地域における国民健康保険事業に対する補助 に関する特別措置法案(内閣提出第二五号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災 害復旧事業等
号) 昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた私 立学校施設の災害復旧に関する特別措置法案( 内閣提出第二四号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害に際し災害救助法が適用され た地域における国民健康保険事業に対する補助 に関する特別措置法案(内閣提出第二五号) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月 及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災 害復旧事業等
災害関係事業費といたしましては、災害復旧事業費七十二億…百万円、災害関連事業費七億六千六百万円及び鉱一害復旧事業費三億五千七百万円を計上いたしました。 なお、公共事業の行われ難い農山村後進地域を対象とする小団地開発整備事業につきましては、引き続き計画的に実施いたすこととし、これに要する経費三億円を計上しております。 次に耕種改善による各種農産物の生産の増強対策について説明申し上げます。
それから河川等災害関連事業費の補助三億一千飛んで六十四万五千円でございますが、これは災害をこうむった河川及び海岸施設の炎害復旧事業と合併して施行する改良事業に要する事業費の補助でございます。
○多賀谷委員 炭鉱地帯のごとく紘害復旧事業が継続的に行われておる、こいう場合に、よく年度のものを繰上げて事業量を増すことはよくわかるわけですが、今までそういう継続事業のないところに、新たに公共事業を持つて来るということは、今局長も若干触れられましたが、機動的、時期的な関係から見まして、ほとんど可能性がないように考えるわけです。
農林水産業施設災害復旧事業費 国庫補助金交付促進に関する件 昭和二十八年度農林水産業施設災 害復旧事業費国庫補助金は今日に至るも未だ全然交付せられていないようであるが、政府は、この際、先に特に臨時国会が開会せられた趣旨に鑑み、且つ被災者の窮状に照し、暫定的であつても、本年内に一応割当を定め、補助金が被災者の手に渡るよう交付の措置を講じ、なお右に関して今第十八回臨時国会中に当委員会に報告せられたく
出席政府委員 大蔵事務官 (主計局次長) 原 純夫君 文部事務官 (管理局長) 近藤 直人君 委員外の出席者 大蔵事務官 (主計官) 柏木 雄介君 ————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年 八月及び九月の風水害による公立教育施設の災 害復旧事業
本案は、塩田等り災害復旧事業を行う際、原形復旧が著しく困難又は不適当なときは、これに代るべき施設を設ける必要がありますが、この場合、原形復旧に必要な金額を超過する部分、即ちいわゆる超過事業についての補助率は、現在一割低くなつておりますので、補助率についてかかる区別を取わやめ、超過事業費についても原形復旧と同じ率を適用することとし、又、子の年に発生した災害により甚大な被害を受けた地域の災害復旧事業については
治山事業の拡充強化等に関する陳情(委員長報告) 第三〇一 耕地災害復旧事業費国庫補助等に関する陳情(委員長報告) 第三〇二 土地改良事業費国庫補助に関する陳情(委員長報告) 第三〇三 土地改良事業費国庫補助増額等に関する陳情(委員長報告) 第三〇四 農業改良普及事業の強化拡充に関する陳情(六件)(委員長報告) 第三〇五 靜岡県元富士農地開発代行事業に関する陳情(委員長報告) 第三〇六 かん害復旧事業費国庫助成等
百五十二号) ○國内用蚕糸原料等の統制撤廃に関す る請願(第三百五十九号) ○兵庫縣のかん水害復旧事業費等の國 庫補助に関する請願(第三百六十 号) ○各種耕地事業費國庫補助に関する請 願(第三百六十一号) ○兵庫縣の土地改良事業費並びに農業 水利事業費國庫補助増額に関する請 願(第三百六十二号) ○滋賀縣湖北耕地の災害復旧事業費國 庫補助の請願(第三百六十六号) ○大阪府のかん害復旧事業費並