1969-05-14 第61回国会 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 そこで私は、なぜ勝訴率なんということをお聞きしたかと申しますと、宮脇参事官のお話はちょっと低い。私はもっと高かったと思いますよ。七〇%くらいの勝訴率だったと思います。いまの御答弁は私にとって利益な答弁なんです。と申しますのは、拒絶率は五〇%だというんでしょう。そうすると補償金請求権の額はともかくとして、逆に言いますと五〇%は最低勝つということでしょう。そうでございますね。
○中谷委員 そこで私は、なぜ勝訴率なんということをお聞きしたかと申しますと、宮脇参事官のお話はちょっと低い。私はもっと高かったと思いますよ。七〇%くらいの勝訴率だったと思います。いまの御答弁は私にとって利益な答弁なんです。と申しますのは、拒絶率は五〇%だというんでしょう。そうすると補償金請求権の額はともかくとして、逆に言いますと五〇%は最低勝つということでしょう。そうでございますね。
○中谷委員 逆に言いますと、なるほど勝った勝ったといったって一部しか勝っていない場合がありますね、ことに補償金請求権の行使ですから、金額にして大幅に減額される場合だってありますけれども、いずれにしても、何らかの金が入ってくる率というのは一般訴訟事件よりも、宮脇参事官の答弁が正しいとすれば、補償金請求権のほうが公開後行使したとしても高いということになる。
○中谷委員 法務省の宮脇参事官はどういうようにお考えでしょうか。ノーハウの民事的な保護、ノーハウというのは全く無力なんだ、民事的な保護はないのだというように特許庁長官おっしゃいましたけれども、民事的な保護について、特に公開から公告までの間に補償金請求権は認めたということの関連において、ノーハウについては全く通説いわれているように無力なのかどうか。
実はきょう私は法務省の宮脇参事官に別のことをお聞きしようと思って御出席をいただいているのですけれども、たとえば刑法の全面改正ということが叫ばれましたのが、これは宮脇さんがおられるところで私がこういうことを申し上げるのは、記憶をたどりながら申し上げるので、非常に恐縮でございますけれども、たしか昭和十四年でなかったかと思うのです。
これは宮脇参事官も出ていますが、この中で言っているのは、ちょっと違うようにとれるんですがね。「一面、執行吏は国から給与を受ける公務員とはいえないために、国家公務員共済組合には属しないとされており、福祉の点で、一般公務員に比べて著しい不利益を受けております。さらに、国家公務員退職手当法も、執行吏が勤務日について常勤者と同様の拘束を受ける者とはいえないとして、適用を受けておりません。」
○稲葉誠一君 きょうはちょっと時間がないものですから恐縮ですけれども、宮脇参事官の論文に、「執行吏制度の改革が非常に困難な問題をはらんでいるが故であって、時日が経過するほどに公務員制度に関する法律が変化し、それが執行吏制度との著しい矛盾を次第に増すだけに、その困難さは増加こそすれ減退する可能性はないのである。」
○稲葉誠一君 そうすると、ここに書いてある——ここに書いてあるというのは、「自由と正義」に「強制執行法改正の展望」として宮脇参事官が書いた中に「(現在でも執行吏は旧官吏恩給法による恩給の支給を受けるが、」と、こういうふうに書いてあるのですが、それはどういう意味なんでしょうか。
○政府委員(鹽野宜慶君) こまかい具体的な問題になってまいりましたので、執筆いたしました宮脇参事官からお答えいたします。
そこで、もう一つの問題は、債権者、立会屋、競売ブローカーとの不明朗な結びつきが非常に多いということ、これは宮脇参事官もここに書いておられるんですが、これは具体的にはどういうことなんでしょうか。
○政府委員(鹽野宜慶君) ただいまの点につきましては、法務省の民事局でこの関係の担当をしております宮脇参事官が出ておりますので、説明員として御説明することをお許しいただきたいと思います。
○政府委員(平賀健太君) ただいま宮脇参事官からもお答え申し上げましたように、まあ判こはまさしくその本人の判こであると。しかし、他人が勝手に押すということもやっぱりあるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(中村治朗君) 理論上はまさに仰せのとおりでございますが、先ほど指摘されました例の場合で申し上げますと、裁判官によっては、先ほど宮脇参事官が言われましたような見解のもとに、無保証で仮差押を認めておる方もございます。