1957-02-20 第26回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号
法制局長行は、宮澤教授等の御意見を披露されましたが、かつての内閣の法制局長官として、あなたの先輩に当る人でも、こういう見解をとっておらぬ人も明らかにおります。のみならず、臨時総理大臣代理には、その人事権まであるということを申されて、おるかつての長官も幾人かあります。私は、今日あなたとここで論争しようとは思っておりません。
法制局長行は、宮澤教授等の御意見を披露されましたが、かつての内閣の法制局長官として、あなたの先輩に当る人でも、こういう見解をとっておらぬ人も明らかにおります。のみならず、臨時総理大臣代理には、その人事権まであるということを申されて、おるかつての長官も幾人かあります。私は、今日あなたとここで論争しようとは思っておりません。
これは宮澤教授等の説等もそういうことになっております。私どもはさように考えております。その部分だけはやはり一身専属として残る。これは本来の総理大臣がそれを行使し得る状態にあるかないか、これによってきまることである。かように考えるわけであります。
藉すにもう十年とか或いは十五年というような時を以てするならば、我々が自信を以てそうしたことに対処することができるようなこの学問的な基礎を、宮澤教授等にてよつて作つて頂けるようになるのじやないか。このようにまあ考えておるのでありますが、そういう私の所感についての一つ御教示が、法制局長並びに宮澤教授からお願いしたいのであります。