2021-04-07 第204回国会 衆議院 外務委員会 第6号
○宮澤政府参考人 お答えいたします。 国連海洋法条約第二十五条では、無害でない通航を防止するため、沿岸国が自国領海内において必要な措置を取ることができると規定されており、この規定は軍艦等にも適用されます。 同時に、そのような必要な措置は、当該外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性が確保されたものでなければならないと解しております。
○宮澤政府参考人 お答えいたします。 国連海洋法条約第二十五条では、無害でない通航を防止するため、沿岸国が自国領海内において必要な措置を取ることができると規定されており、この規定は軍艦等にも適用されます。 同時に、そのような必要な措置は、当該外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性が確保されたものでなければならないと解しております。
○宮澤政府参考人 お答えいたします。 いわゆる警察比例の原則に関し、海上保安官等の武器の使用について申し上げますと、海上保安庁法第二十条第一項において、警察官職務執行法第七条の規定を準用しております。警察官職務執行法第七条では、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。」
○宮澤政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げれば、外国政府船舶への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難です。 ただし、国際法上許容される範囲内において、海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき、武器を使用することは排除されないと認識しております。
○宮澤政府参考人 お答えいたします。 大変、繰り返しになりまして恐縮なんですが、国際法上許容される範囲内において、海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき、武器を使用することは排除されないと認識しております。
○宮澤政府参考人 海上保安庁では、尖閣諸島や大和堆周辺海域での対応等、業務需要がふえていることを受け、平成二十八年に決定された海上保安体制強化に関する方針に基づき、巡視船や航空機などを増強し、体制強化を進めていることから、同方針の決定前と比較して海上保安庁の定員も約八百人ふえております。 欠員の状況につきましては、令和元年度末において海上保安庁全体の欠員率は三%台となっております。