2001-05-23 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
その時期にいらっしゃらなかった人は全くだめだということでなしに、おられたということでなぜ私がそのようにこだわるかと申し上げますと、文部省自体の中に、かつて一九八二年に問題になったとき、宮澤官房長官が御存じのように近隣諸国に対しまして官房長官談話で謝罪をする、こういう状況が出てきたときに、文部省の官僚の皆さんが、文部事務次官以下、もう言いませんけれども、それを包囲しておる一部の人たちが、会談をして帰ってきた
その時期にいらっしゃらなかった人は全くだめだということでなしに、おられたということでなぜ私がそのようにこだわるかと申し上げますと、文部省自体の中に、かつて一九八二年に問題になったとき、宮澤官房長官が御存じのように近隣諸国に対しまして官房長官談話で謝罪をする、こういう状況が出てきたときに、文部省の官僚の皆さんが、文部事務次官以下、もう言いませんけれども、それを包囲しておる一部の人たちが、会談をして帰ってきた
中曽根行政管理庁長官、そして宮澤官房長官の時代ではなかったかと思います。私は、今日本のこの景気を回復し、二十一世紀の日本をどうするのかということを、この日本の財政を預かる経験豊かな大臣としてどのように今考えているのか。
そこから宮澤官房長官の談話になり、これがまた、今の訴訟もあったのでしょう、いろいろ今のような、教科書にまで書くようになった。特に河野官房長官のときの平成五年から出たのですね。 この辺は、やはりもともとが誤報から出発している。もちろん、その背景はありますよ。
それから、よくこのごろ談話ということがありまして、宮澤官房長官の教科書問題に関する談話、後藤田官房長官の靖国神社参拝せずとの談話、加藤官房長官の従軍慰安婦問題に関する談話、河野官房長官の従軍慰安婦強制連行した旨の談話、村山総理大臣の八月十五日のあの談話。
官房長官というのは政府の代弁者でありますから、軽々に物が言えないというお立場はわかりますけれども、しかし宮澤官房長官談話に続いて、いわゆる従軍慰安婦問題の政府見解の問題、これはもう国会でも再三論議をされましたね。 そして、これはまさに政府の立場から、外政審議室の立場からいろんな資料を集めて調べてみたけれども、軍官憲によって強制連行した、強制したというふうな資料は一切見当たらないんです。
昭和五十七年、当時は鈴木内閣、宮澤官房長官のときですね。高校の歴史教科書の検定結果が発表されまして、各マスコミがそれを分担して見て記事にする。そのときにある社が間違って、今度の文部省の検定によって、日本が侵略したと書いてあるのを文部省が検定で進出と書きかえさせた、こういうことが大きく報道されたわけです。これがきっかけですよ、この教科書騒動と言われるものは。
○国務大臣(村岡兼造君) もう今までの経緯は十分に調査をされましての先生の御意見であろうと思いますけれども、歴史教科書についての官房長官談話、宮澤官房長官だと思いますが、「今後の教科書検定に際しては、教科用図書検定調査審議会の議を経て検定基準を改め、前記の趣旨が十分実現するよう配慮する。」
私どもの勉強会におきまして、何回か文部省の方に来ていただきまして、お話を伺ったわけでありますが、こうした記述が載るという根拠になったのは、先ほど申し上げました宮澤官房長官の談話と、そして河野官房長官の談話であります。しかし、先ほども申し上げましたように、河野官房長官の談話の前提がかなり崩れてきているという大きな問題点があると思うんですね。
初めて問題となった昭和五十七年でありますが、そのときの鈴木内閣の官房長官でありました宮澤官房長官が、官房長官談話を出したわけであります。これがいわゆる近隣諸国条項、このように言われているわけであります。「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。」
五十七年に、鈴木内閣において、宮澤官房長官に端を発し、教科書は変更を余儀なくされてまいりました。学校教育法に規定された文部大臣の権限と責任において検定すべき教科書が官房長官の介入によって変えられたというのは越権的行為ではないだろうかと思うのですが、大臣はどのようにお考えでございましょうか。大臣に答えていただきたいと思います。――いけないのですか。
にもかかわらず、鈴木内閣は、宮澤官房長官をして政府の責任において是正するとの談話を発表し、相手国に謝罪をしているわけであります。 これは外圧に屈した姿と言わねばならない。しかも、文部省をして教科書検定基準を改訂、近隣アジア諸国条項の追加改訂させたことが我が国の学校教育に与えた影響は史上かつてない重大なものとなったことは、さきに述べた現状の検定実態を見ても明らかであります。
宮澤元首相が当時官房長官時代に、宮澤官房長官談話というのを出していることは御案内のとおりであります。そこで、この教科書検定基準が追加されたという歴史があるわけですね、この談話によって。
それだけに、逓信委員会においては、郵便貯金法とか簡易生命保険法等の審査に当たっては大蔵大臣の出席を求むる、あるいはそれにかわる人に出席をしてもらうということは至極当然なことであると私は理解をしておりますし、また法的にもそうなっておるし、宮澤官房長官のときにもそういうふうに政府は考えますという約束もいただいております。
昭和五十七年ごろにいろいろあって、国際世論というものもなかったわけではありませんが、いわゆる教科書問題を契機として、これは今の宮澤総理大臣が当時、宮澤官房長官として官房長官談話を発表をしまして、国際的な理解、近隣諸国とのおつき合いという観点も教科書をつくっていく上で取り入れなければなるまいということを表明されて、その結果、教科書の検定基準、これは非常に簡素なものでございますが、その「社会科」の中に「
まず最初に、私どものとらえ方が間違っていたら御指摘をいただきたいわけですけれども、独立後間もない昭和三十年、一九五五年に、「うれうべき教科書の問題」というような問題が国会でも取り上げられて今日まで来ていると思いますけれども、その間には家永裁判もありましょうし、一九八二年の宮澤官房長官のあの談話や、教科書検定基準が追加、改正をされたという歴史もあるわけですけれども、少し歴史的にもうちょっとお話しいただければありがたいというふうに
いずれにしましても、この報償費の取り扱いにつきましては、たしか昭和五十七年の六月に衆議院の予算委員会におきましても御質問がございましたが、このときには当時の宮澤官房長官から、「報償費はきわめて高度の機密を保持しながら経理する必要がございます経費でございますので、内訳については申し上げかねます。」
かねて私は、宮澤さんが官房長官のときに、内閣は連帯をして国会に責任を負うことになっておる、当然要求があれば、自分の所管事項を審査する委員会があるときはともかくとして、それ以外のときには大臣、大臣がどうしてもおつかえであれば政務次官に出席をしてもらいたいと強く要請をして、当時の宮澤官房長官はこれを了とされたわけでございます。しかし、その後一向にこれが改まりません。
ところが、いろいろの経過がありましたが、大臣おっしゃいましたとおり、八月二十六日に宮澤官房長官が、これからは歴史教科書の記述については、我が国教科書の記述について韓国、中国等の批判に十分に耳を傾け、政府の責任においてこれを是正するという談話を発表されるわけであります。
当時外務大臣は出張中であったので、宮澤官房長官が外相代理としてそのまとめをしたのは、金日成首相が五十五年にAA研の代表に言った言葉のとおり、相互主義でこの問題はひとつ促進をしていこうではありませんかと締めくくったのであります。だが、しかし、残念ながら閣議決定ではないのです。
ただいま御指摘のとおり、昭和五十五年十一月十七日付の宮澤官房長官がお読み上げになりましたいわゆる政府統一見解でございますが、これは津の地鎮祭判決が昭和五十二年の七月でございますから、したがいましてその後に出された政府統一見解でございます。
それは、宮澤官房長官が国会で統一見解としてお述べになりましたのは昭和五十五年でございます。その後もずっと国民の多くの方々から、特に御遺族の方々から、ぜひ公式参拝をという強い御要望がございまして、それらをずっと通じまして法制局といたしましては検討をしてきたという経緯がございます。いろいろと法理論上検討してきております。
その上に立ちまして、宮澤官房長官当時に、違憲の疑いなしとしないということで国会で御説明を申し上げてきておった経緯もございます。 したがいまして、政府といたしましては慎重の上にも慎重に時間をかけていういろな角度から検討を進めてまいりまして、特に靖国神社公式参拝、これは参拝問題についての懇談会で約一年にわたりましていろいろな御意見も伺ってきたところでございます。
それから当時の宮澤官房長官、一%枠というのは一円超えても突破したことになるのだという答弁を国会の内閣委員会でやっておるわけでございます。 したがって、この試算に明らかなように、六十一年から超えちゃうのですよ。新基準値で計算しても六十二年から超えちゃうのです。総理は、歴代総理が国会で明言してきたように、一%枠は堅持します、こうお答えならこれではっきりする。