○宮澤協議委員 関連して、簡単に伺います。このたびの災害によりまして、御承知の通り、地方自治団体は莫大な経費を使っております。伊勢湾台風のときにおきましては、地方自治団体の職員の被災者に対する共済組合の見舞金くらいは増額するというような特別立法を行なっております。しかし、それにしても、財源がなければすべてやれないわけです。
○宮澤協議委員 その特別交付税において、この三十六年度、新たにこれらの団体に対しては今の法規において特別の考慮をしてやっていただけるのでございますか、特別立法でも作るのでありますか、作らないでも、自治省の配分の計画において十分その地方々々の実情に応じた配分がしていただけるのでありますか。
○宮澤協議委員 ちょっと関連して。今の百分の五十と百分の六十ですか、これは伊勢湾台風の特別立法では幾らになっておりますか。
○宮澤協議委員 よくわかりました。それでは、私どももそのつもりでこの協議会において扱っていきたいと思います。 次に、これは一つの例ですが、御承知の通り、小渋川を開発するためにあそこをやっておりますが、そこで十四軒の家が補償をもらって移転することになった。ところが、今度家がつぶれてなくなっちゃった。
○宮澤協議委員 それから次に、住宅の移転についてですが、つまり、将来の災害に用意するために、この地区はもうあぶないから、一つ住宅の移転をしたい、こういうのがありまして、さっき私は、建設省の住宅局長に、どういうふうなのか電話で聞きましたところ、住宅局長から、砂防の指定地区になっておれば、それは住宅公庫で特別な扱いをする、こういうことでありましたが、指定地になっておれば一体どういう工合いな扱いにしておるか
○宮澤協議委員 それで、いよいよ掘るということになれば、国家の補助とか助成ということは、現在の規定でどの程度のことができることになっておりますか、それを伺いたい。
○宮澤協議委員 御異議なければ、しばらく座長の席を汚します。皆様の御協力をお願いいたします。 それでは、委員長の互選を行ないます。