1994-01-19 第128回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号
私、ここに宮澤俊義教授のコンメンタール「日本國憲法」を持ってまいりましたけれども、ここには、私が今述べたと同じことが書かれておりました。これが通説であります。
私、ここに宮澤俊義教授のコンメンタール「日本國憲法」を持ってまいりましたけれども、ここには、私が今述べたと同じことが書かれておりました。これが通説であります。
その時点で神権主義が否定をされて国民主権主義が成立した、そういうふうに述べた故宮澤俊義教授のいわゆる八月革命説ともいうべき法理論的解釈が憲法学界では通説として確固たる地位を占めるに至っているわけです。
こういうような問題につきましては、憲法学者のいろいろな学説を調べてみますと、本が重いから抜粋して参りましたけれども、たとえば宮澤俊義教授の法律学全集第四巻「憲法Ⅱ」というやつにも、「関税定率法は、税関長に「公安又は風俗を害すべき書籍、図画」などの輸入を禁止する権限を与えたので、これにもとづいて、税関長は、輸入書籍や、輸入映画の検閲を行っていた。
本日御足労を煩わした方々は、東大の宮澤俊義教授、早大教授の吉村正君、内閣官房次長郡祐一君、全國選挙管理委員会事務局長鈴木俊一君、全國選挙管理委員会事務局選挙課長金丸三郎君、國立國会図書館長金森徳次郎君の六名でございましたが、宮澤君、吉村君は病氣その他急用な事故で本日は見えませんので、先ず本日は、当時の憲法の立案者であられました國立國会図書館長金森徳次郎さんから、憲法を作つた当時の模樣を承つて、そうして
そうしてこの法令の実質的な審査権というものが、單に個々の具体的な場合にとどまるのか、それとも一般的な効果を持つのかということに関しては、東大の宮澤俊義教授の説によれば、そういう実質的な審査権というものは、一般的な確定的な効力を持つのだというような有力に学説さえあります。そうして新憲法において、司法権の独立ということを尊重する限り、このことはきわめて重要なことであります。
そうしてその人選を考えましたときに、先ず学界からは東京大学から宮澤俊義教授、又早大からは吉村正教授を決定しまして、又労組よりは全國教員組合と総同盟よりおのおの一名ずつ選定することにいたして、それを岩間委員に委嘱したわけです。実業界方面からは日本商工会議所、日本工業クラブからおのおの一名ずつ、これを黒川委員に選任方を委嘱したのであります。