2019-06-03 第198回国会 参議院 議院運営委員会 第23号
○委員以外の議員(岡田直樹君) 先ほどからの経緯については既に御答弁申し上げましたので簡潔に申し上げたいと思いますけれども、初め、私どもも歳費減額の法案を提出をいたしましたし、これは、参議院に特別の事情が生じて、その必要性があって、臨時特例的な措置として歳費の額等を法律で定める、その場合、参議院と衆議院と異なることがあっても憲法違反ではないという認識の下、また、憲法学説も、宮澤俊義先生ほかお一人の方
○委員以外の議員(岡田直樹君) 先ほどからの経緯については既に御答弁申し上げましたので簡潔に申し上げたいと思いますけれども、初め、私どもも歳費減額の法案を提出をいたしましたし、これは、参議院に特別の事情が生じて、その必要性があって、臨時特例的な措置として歳費の額等を法律で定める、その場合、参議院と衆議院と異なることがあっても憲法違反ではないという認識の下、また、憲法学説も、宮澤俊義先生ほかお一人の方
加えまして、学説上も、憲法学者の宮澤俊義氏による、両議院の間に差等を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額の間に差等を設けることは、特にそれらについての根拠が憲法に見出されない以上、許されないと解すべきとの解釈が通説であると承知しているところでございます。
宮澤俊義先生、芦部信喜先生、これはもう御存じのとおり、戦後憲法学の泰斗でございます。戦後の通説の憲法学を作られた方々ですけれども、その教科書において、根拠が憲法に見出せない以上、許されないと解すべき、すなわち違憲であると。
同じ代表であり、同じ国会の構成組織員であり、同じ職務権限を与えられており、また、この四十九条というのは国民の参政権を前提とした身分保障の規定でありますので、こうしたこと等々に照らすともう違憲というのが当たり前であるんですが、かつ、違憲説を基本書で書いている方も、宮澤俊義先生や芦部信喜先生という憲法学の泰斗ですね、かつ、只野先生という憲法学の今の大御所の先生なんですが、学説上余り議論されていない状況というのは
両議院の間に差等を、つまり差などを設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額との間に差を設けることは、特にそれについての根拠が憲法に見出せない以上許されないと解すべきであろう、宮澤俊義、芦部信喜、「全訂日本国憲法」、日本評論社からもそういう議論がなされております。
と憲法に規定をされていますが、この憲法の規定からすると違憲ではないのかという指摘もあるようですし、学説は、例えば、宮澤俊義、芦部信喜補訂「全訂 日本国憲法」、両議院の間に差異を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額との間に差異を設けることは、特にそれについての根拠が憲法に見出されない以上、許されないと解すべきであろうとされています。
東大教授でこのとき貴族院議員であった宮澤俊義先生は、憲法全体が自発的にできているものではない、指令されている事実はやがて一般に知れることと思う、重大なことを失った後でここで頑張ったところでそう得るところはなく、多少とも自主性をもってやったという自己欺瞞にすぎない。キーワードは非自発性、非自主性、自己欺瞞。こういうことが当時の宮澤俊義先生の言葉に残っております。
今も脇さんからお話ありました長谷川先生の「宮澤俊義「八月革命説」の逆説」、あと「国民主権と基本的人権とは」という、これは新聞の切り抜きと、もう一つ学士会会報の「「権」を論ず」というのが入っておりますが、その「「八月革命説」の逆説」というのは大変刺激的で、旧仮名遣いもなかなかチャーミングでおもしろく読みました。
したがって、宮澤俊義氏が中心になってまとめられた「全訂日本国憲法」では、「一般的に裁判官の報酬を減らす措置は、これを個々の裁判官の立場から見れば、まさしく彼の報酬を減らす措置にほかならない。」。
それについて、参議院で四、五年決算が承認されませんでしたが、それにも触れて、決算が是認されないということについての意味、それをお書きになって、憲法学者の宮澤俊義さんの「議決はそれらの収入・支出が適法に、または正当に行われたかどうかの判断であるに過ぎず、それらの効力にはもちろん関係はない。」というところを引用されております。
私、ここに宮澤俊義教授のコンメンタール「日本國憲法」を持ってまいりましたけれども、ここには、私が今述べたと同じことが書かれておりました。これが通説であります。
これは、たまたま宮澤俊義先生の憲法の本の中の一節を引用しまして、こういう場合どう考えたらよいだろうか、大きな問題だと思うのですね。やはりこのどちらに立つかということはいずれにしろ大変及ぼす影響が大きい。ですから、どなたでも結構だからどなたか答えられないものだろうかということをお頼みした、まあ頼んだわけですね。 それでは、最後の言葉だけ引っかかります。
特に、国民が考えているからということについて、私はこの際申し上げておきたいのですが、宮澤俊義博士が「日本國憲法」という著書の中で次のように書いておられます。 民主主義憲法体制においては、すべての国家機関は、直接または間接に国民のコントロールの下にあるを原則とする。
宮澤俊義博士の「日本國憲法」に、「裁判については、他の国家機関によるコントロールのみならず、国民による直接のコントロールをも排除することが要請される。」と書いてあります。また、「議院というような重要な国家機関がそういう行動に出ることは、実際問題として、裁判官に不当な影響を与えるおそれがないとはいえないから、司法権の独立を害すると解される」、このように宮澤博士は書いておられるのであります。
それは私は憲法を美濃部達吉教授と宮澤俊義さんと両方から習いまして、片一方はラーバントの憲法でありまして、片一方はケルゼンの憲法、非常にその点で理論構成が違ったりなんかしておりまして、そういうことを感じましたのでありますが、しかしながら実際聴講される方、反面におきましては、やっぱり放送大学としての何々教授と何々教授といったような二つの講義なり三つの講義があれば、その点はそのことを配慮してやはり採点その
その時点で神権主義が否定をされて国民主権主義が成立した、そういうふうに述べた故宮澤俊義教授のいわゆる八月革命説ともいうべき法理論的解釈が憲法学界では通説として確固たる地位を占めるに至っているわけです。
そしてそれに反対された方の中で最も有力な議論を展開されましたのは、亡くなられましたが、憲法の大家である宮澤俊義会員でございました。そこで、そういう反対があって僅差で可決された学術会議の二十九年前の決議は、それなりにかなり問題があったのではないかということが現時点での学術会議で示唆されました。
こう述べていることやら、新皇室典範の要綱案を答申した臨時法制調査会の委員をしておられた故宮澤俊義、東大教授をやっておられた方ですが、元号制に触れた各種の論文で、明治憲法の一世一元制は消滅してしまった。天皇主権から国民主権に変わった以上、主権者の交代ということはあり得ないから、一世一元制は存在の根拠を失ってしまったのである、こう述べておられるわけです。
戦後、憲法学界の泰斗と仰がれた宮澤俊義博士すらも、その著書で独立権限を持つ行政委員会は憲法違反であるとの説を唱えつつも、公正取引委員会は準司法機関であるからその独立制は違憲でないと述べられておる。宮澤博士さえも法の本質を見誤られておったのであります。
故宮澤俊義氏が言うように、「戦前の特高時代の裁判はどこまでが本当かわからない、これを正しいという立場で取り上げるのは適当ではない」というのが現憲法を尊重する者の当然の見地であります。この裁判の当事者である宮本氏や日本共産党が判決を批判するのもきわめて当然であります。
○大出委員 時間がありませんから深く立ち入ることを避けますが、しかし戦後昭和二十三年、行政調査部がGHQの中にできて、宮澤俊義さんなんかが中心になって公務員の制度、給与というものを検討し始めた時期がありました。あれ以来今日までいろんな変遷がございますが、やはり日本の働く皆さんの給料というのは官庁主導型なんですね。今日でもそういうことが言える。