2007-06-05 第166回国会 参議院 法務委員会 第17号
○参考人(宮川憲一君) 先ほど堀野先生からもお話がありましたが、提言の中でもその話が出たときに我々は非常に危惧をしました。 その結果、今我々が考えておりますのは、警告ぐらいまではまだ保護観察の対象の枠内ですが、その過程で我々がそれ以上のものを要求するようになれば、その際もう我々は保護司としての、何といいますか、仕事がなくなるわけですね。いわゆる保護観察はもう終わってしまうわけなんです。
○参考人(宮川憲一君) 先ほど堀野先生からもお話がありましたが、提言の中でもその話が出たときに我々は非常に危惧をしました。 その結果、今我々が考えておりますのは、警告ぐらいまではまだ保護観察の対象の枠内ですが、その過程で我々がそれ以上のものを要求するようになれば、その際もう我々は保護司としての、何といいますか、仕事がなくなるわけですね。いわゆる保護観察はもう終わってしまうわけなんです。
近藤 正道君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 参考人 中央大学法学部 教授 藤本 哲也君 九州大学大学院 法学研究院教授 土井 政和君 全国保護司連盟 副会長 東京都保護司会 連合会会長 宮川 憲一
○参考人(宮川憲一君) いや、それはないですね。 先ほどからお話がありましたように、更生保護と再犯防止というのは、当然結果として再犯防止になるんだというのはずっと昔からの伝統的な我々の考えですから、表裏一体のもので、それは観察官の場合も我々もそういう更生保護の理念というものについては食い違いはないというふうに思っております。