1969-07-23 第61回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○松本(忠)委員 次に宮崎交通安全調査室長に伺いたいわけでございますが、第九条の「歩行者の責務」というところであります。先ほどお話も出ていたようでございますが、歩行者の責務の面で、「歩行者は、道路を通行するに当たっては、法令を励行するとともに、陸上交通に危険を生じさせないように努めなければならない。」こう規定されておるわけであります。
○松本(忠)委員 次に宮崎交通安全調査室長に伺いたいわけでございますが、第九条の「歩行者の責務」というところであります。先ほどお話も出ていたようでございますが、歩行者の責務の面で、「歩行者は、道路を通行するに当たっては、法令を励行するとともに、陸上交通に危険を生じさせないように努めなければならない。」こう規定されておるわけであります。
宮崎交通安全調査室長がしばらくその衝に当たっておられるのだが、残念ながら、力量はあるのだが、行政は各省庁にまたがって、資料の提出さえうまくいってない。本来なら、ここは、全国の踏切の実態はどうなのか、いわゆるダンプカーの実態はどうなのか、学童の通学状態はどうなのか、それが集約されなければならない参謀本部なんです。これがいまは大体小隊長クラスだ。