1972-09-28 第69回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
労政局報告書のいわゆる「宮城地労委の公労使委員及び事務局職員が、本山製作所において労使双方より事情聴取を行ない、これに基づき、同地労委は、六月一五日、次の内容で会社に対する勧告及び支部に対する要望を行なった。」ということでありますが、この報告書は会社側に対する勧告と組合に対する要望を同列に置いておりますが、内容はそういうことじゃない。
労政局報告書のいわゆる「宮城地労委の公労使委員及び事務局職員が、本山製作所において労使双方より事情聴取を行ない、これに基づき、同地労委は、六月一五日、次の内容で会社に対する勧告及び支部に対する要望を行なった。」ということでありますが、この報告書は会社側に対する勧告と組合に対する要望を同列に置いておりますが、内容はそういうことじゃない。
それから六月に入りまして、ガードマン導入に伴う組合事務所の使用の妨害等の支配介入の申し立てがありまして、すべて宮城地労委に出ております。 なお、五月二十日に都労委に出たという御指摘ございましたが、たいへんうっかりしておりまして、私のほうではその事実はまだ把握しておりません。