2017-06-07 第193回国会 参議院 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 第2号
次に、憲法第二条及び第五条において用いられている皇室典範の語は、御指摘もありましたが、戦前の旧皇室典範に由来するものと考えられるところでありますが、従前の皇室典範は、明治憲法の下の国法、国務法とは区別された皇室の家法、宮務法と位置付けられ、議会による規律の及ばない特別の法体系とされていたものであります。
次に、憲法第二条及び第五条において用いられている皇室典範の語は、御指摘もありましたが、戦前の旧皇室典範に由来するものと考えられるところでありますが、従前の皇室典範は、明治憲法の下の国法、国務法とは区別された皇室の家法、宮務法と位置付けられ、議会による規律の及ばない特別の法体系とされていたものであります。
この規定について、戦前の皇室典範は、これは帝国議会の関与できない宮務法だったわけですが、しかし、戦後の憲法の下では国会が議決する法律となって、皇室典範は法律の一種であるというふうになったわけです。これは、金森大臣述べております。
この皇室典範、かつての明治典範が帝国議会の議決を必要としない宮務法だったのに対して、現憲法では、第二条で、国会の議決した皇室典範とされています。すなわち、新憲法下においては、皇室典範も法律の一つであるというのが昭和二十一年十二月十七日の金森国務大臣の答弁。
先生のお話にもありました政務法と宮務法の二元体制にかかわる問題ですけれども、明治憲法下の政務法体系というのは憲法改正とともに全体系として改正されたと。そして、もう一つのそれと並ぶ宮務法の方は、皇室典範は改正されてあるけれども、それ以外は廃止されて新しい法律はできていないと。
○政府委員(秋山收君) 今お尋ねのいろいろな皇室関係の儀式その他でございますが、これは旧憲法のもとではいわゆる宮務法という体系に属していたものでございます。
○政府委員(宮尾盤君) 法律の専門家ではございませんが、私どもが理解をいたしておるところを申し上げますと、旧皇室典範というのは旧憲法下の一般の法律とは異なる法体系に属していたというふうに言われておりまして、いわば宮務法の体系に属していた、こういうふうになっております。したがいまして、この旧登極令等の旧皇室令も旧皇室典範の法体系に属していたわけでございます。
いわば独立した宮務法という範疇、体系に属していたものでございます。また、今お尋ねの登極令等の皇室令も旧皇室典範の法体系に属していたものでございます。
○政府委員(大森政輔君) 先ほどのお答えを再び繰り返すことになりますが、旧皇室典範及びそのもとにおける宮務法の体系に属する法令は、要するに存在根拠がなくなったからということで一律に廃止されたのでございますが、その旧規定の中には新しい日本国憲法の規定に違反するものもあり、また趣旨に反するものもあり、また趣旨に反しないものもある。そのようないろいろな規定が混在していたと思います。
○政府委員(宮尾盤君) これは法律的にはあるいは法制局の方から正確にお答えをしていただいた方がよろしいかもしれませんが、御承知のように、旧憲法下におきましては皇室典範というものが憲法からは独立した一つの宮務法というような法体系をなしておりまして、そのもとに例えば登極令とかその他の皇室令というものが定められておったわけでございます。
このことから明らかなように、旧皇室典範と申しますのは旧憲法下の法律とは異なる法体系をなしていた、いわば独立した宮務法の体系という言葉を使って説明しておりましたが、宮務法の体系に属しておりまして、今お尋ねの旧登極令、これは旧皇室典範を頂点とする宮務法の体系に属していた法令でございます。
がりになって、皇祖及び天神地祇に対して、安寧とそれから五穀豊穣を感謝されるとともに、今後とも国家国民のために安寧と五穀豊穣などを祈念される儀式というふうに考えられますので、そういう意味で登極令というものについての法律的な根拠というのはもちろんありませんけれども、これはその登極令が現在の憲法に違反をしているからではありませんで、その根拠を失ったということは、旧憲法下におきましてはいわゆる皇室典範を中心とする宮務法
○工藤政府委員 四月十三日の予算委員会におきまして、私は登極令についての御質問をいただきまして、登極令につきまして、これは旧憲法下の法律とは異なる法体系に属する、いわば独立した宮務法の体系に属する、したがって、その内容が新憲法の規定に違反するものかどうかにかかわりなく、およそ法体系自身が認められなくなったことで一律的に廃止された、したがって、旧皇室典範あるいは旧登極令に規定されていた内容がすべて現行憲法
なお、今委員、登極令のお話も出されましたが、確かに登極令は旧憲法当時におきまして、旧憲法の七十四条で、例えば「皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス」というふうなことで、旧皇室典範は、旧憲法下の法律とは異なるいわゆる宮務法という体系に属しておりまして、そういう意味で旧宮務法の体系の旧皇室令、登極令もその一部でございますが、それは現行憲法の施行とともに、そういう法体系自体が認められなくなった、こういうことに
それは、かつての憲法上は、片っ方皇室典範というのは宮務法だ、太政官布告の方は国務ですね。したがって、宮務法によって国務の命令というようなものが吸収されてそれがなくなるということはおかしいではないかと、こういう論も一つやっぱりある。それから規定されております内容が、必ずしも太政官布告で決めたことと旧皇室典範の十二条で決めたこととは一致しない点がたくさんある。