1977-04-07 第80回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
まず、宮内庁長官御苦労をいただいておるのでございますが、宮内庁長官の職責は宮内庁設置法に明記してございます。と同時に、総理府設置法で総務長官の職責が明記してあるのですが、総務長官は宮内庁長官に対してどのような権限を持っておられるか、御答弁を願いたいのです。
まず、宮内庁長官御苦労をいただいておるのでございますが、宮内庁長官の職責は宮内庁設置法に明記してございます。と同時に、総理府設置法で総務長官の職責が明記してあるのですが、総務長官は宮内庁長官に対してどのような権限を持っておられるか、御答弁を願いたいのです。
宮内庁設置法というものは、その物に牧場としての機能を与えるものである。したがって、もちろんこの物の取得と機能の取得というものが相まって初めて完全なものとなるわけでございますけれども、物の取得につきましては予算でそういう権能が認められておるということで契約をいたし、また、その実施を進めているわけでございます。
何か私は宮内庁設置法の職制上からいくと、そこらのことに差別するのは少し無理があるんではないかという気もします。そういう意味で、どうして式部官長だけ認証官にされようとするのか、一言だけこれは聞いておきたい。
そこでいま、今度の宮内庁設置法を見ますというと、これだけがすうっと出てきて、外務省の儀典長は一級官に押えられている。こういうこの間の関係もあるものですからいま聞いたわけです。しかし、これはあと東宮大夫以下の問題は、そうするとこれは式部官長よりもあなたの説明を聞くと、格が落ちる存在なんだと、こういうふうに私ども認識していいのですかね。
○北村暢君 時間がはんぱになるかもしれませんから、直接宮内庁設置法そのものではないのですが、関係のある新東京国際空港公団法の一部改正案がいま運輸委員会にかかっているわけなんですが、この法案とこの三里塚の御料牧場並びに高根沢の新しくできる牧場、これとの関連性について若干お伺いしておきたいわけなんですが、これは航空局長見えているようですから、公団法の関係で、この三者の関係についてどういう関係になっているのか
それから高根沢の御料牧場につきましては、大体八月中に完了いたしますので、現在内閣委員会で御審議をいただいておる宮内庁設置法の一部改正法律が通りますれば、宮内庁に御移転の準備をしていただくということで、この八月末までには必要な設備は全部完了いたします。
先ほど宮内庁法の問題に言及いたしましたが、現在宮内庁設置法の改正が御審議をいただいておるわけでございまして、私、先ほど御答弁申し上げましたように、これが通過いたしますならば、移転の準備をしていただくということは、これはそのとおりでございます。
そこで、いまの岩間さんの質問にありました、地位協定による米軍関係の出入国でありますが、先日、この委員会で宮内庁設置法の審議に関連をして、運輸省の航空局長だったですか、質問したときには、チャーター機その他でこられる人、あるいは入国される方は、まあどちらかというと幹部クラスの偉い人が羽田に到着をされる。そういう飛行機が多いのだ、こういうような説明があったのですよ。
したがって、これらの思想統一というものを将来これは行なわなければならないと思うんですが、この点はきょうは宮内庁設置法の審議ですから、あまりくどくやることは差し控えますが、いま宮内庁長官から部を局にしたいという案が行管に出されているわけですが、行管としては部を局にするということについて、また経理局はこれは新設をするというわけですね、そういう問題について一体これをお認めになろうとするのかどうなのか。
契約の本質から見れば、宮内庁設置法なんか通す必要はないです。どこにありますか、あったらひとつ承りたい。
○床次国務大臣 宮内庁設置法の改正をいたしますことは、もう当然当初におきまして移転の計画を立てまして新築、いわゆる交換移転という形式になっておりますから、当然その際におきまして設置法の改正をするということはもう当然でありまして、先ほども数例を申し上げましたとおり、今日まであらゆる政府の機関が新築移転をいたしますときに同じ手続をもってやっておりますので、当然これは当初からわかっておりますことは、申し上
○淡谷委員 外務大臣にお忙しいところをお出ましを願いましたのは、実はこの委員会で宮内庁設置法の一部改正の法案が出ておりまして、これは御承知の千葉県の下総の御料牧場と栃木県の新しい牧場とに関するものであります。この下総の御料牧場というのは成田空港の敷地にするつもりで、特に農地法の規則改正まで行ないまして、この法案がかかっております。
○淡谷委員 完成した暁には宮内庁設置法の一部改正が必要であることはわかっているのですから、完成する前にこの法案を出すべきなんです。これを出しておって、この法律案を通さして、形式的に整えた上で仕事を進行するのがほんとうです。この法案が通る前に、ちゃんと牧場はできているじゃないですか。建物もできているじゃないですか。公団は、これをどう始末をするのです。
○床次国務大臣 これは別途御審議をいただいております宮内庁設置法で御料牧場に関する設置法の改正がありまして、それによりまして新しく設置がきまってくる。同時に所有権のほうも、先ほど申しましたように、契約をいたしましたので、完成の時期に所有権を移管するという形になります。
○淡谷委員 現実に宮内庁設置法の一部改正は通ってないのですよ。通ってないのですよ。現実に。これが通るものと頭からきめてかかるのがおかしいじゃないか。まだろくに審議してない。これだけ質問やったばかりです。
長官もそういうお考えであれば、もうあらためてこの宮内庁設置法の一部を改正する法律案などは審議する必要はないと思う。その点はいかがでございますか。