1963-06-06 第43回国会 衆議院 法務委員会 第20号
そこで私たちのこの事件に対する態度、態度というのは幸徳秋水とか、あるいは宮下太吉とか、そういう者をどうするかという態度でありますが、私たちは幸徳、宮下それから新村忠雄、管野スガ、古河力作、そういう人たちは、当時の法律としてはやむを得なかったのではなかろうかという大前提を置いているわけであります。
そこで私たちのこの事件に対する態度、態度というのは幸徳秋水とか、あるいは宮下太吉とか、そういう者をどうするかという態度でありますが、私たちは幸徳、宮下それから新村忠雄、管野スガ、古河力作、そういう人たちは、当時の法律としてはやむを得なかったのではなかろうかという大前提を置いているわけであります。
「幸徳博次郎外二十五名ノ被告事件ノ発覚ハ、明治四十三年五月下旬、長野県警察官カ被告宮下太吉ノ爆裂弾ヲ製造シ、之ヲ所持スルコトヲ探知シタルニ原因ス」と、そういう表現になっております。「爆裂弾ヲ製造シ、之ヲ所持」となっておりますけれども、大審院の法廷に提出された証拠物件としては、爆弾そのものではなくて、小さいブリキかんと爆薬の材料だけでありまして、完成された爆弾というものは一個もなかった。