2001-11-21 第153回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号 冒頭御指摘ありました、恐らくは神奈川県の山北町の室生神社の流鏑馬を指されたのだというふうに思いますけれども、このような身体文化、さらには福島県の相馬市にございます相馬野馬追、さらには和歌山県の由良町にあります小引童子相撲などは国や県の指定文化財となっております。 松浪健四郎