2013-06-05 第183回国会 参議院 憲法審査会 第5号
ただ、宣言規定ですけれどもね、それが権利義務を生むものではないと思いますけれども、前文のような、そういうアイデアはあの事件を見て思いました。 以上です。
ただ、宣言規定ですけれどもね、それが権利義務を生むものではないと思いますけれども、前文のような、そういうアイデアはあの事件を見て思いました。 以上です。
そのために、新たなタイプの憲法を創造していくべきであろうと、ということで、今までの憲法のスタイルとは若干違うかもしれませんけれども、新しいタイプの憲法というのは、まず何よりもまず日本国民の意思を表明して世界に対して国の在り方を示すという一種の宣言規定を充実させていかなければならない。そして第二番目に、旧来型のいわゆる規範としての法であります。法規範としての機能を充実化させていくと。
その点からいえば、無効とするという宣言規定の条文では、実際に監督署や監督官が監督指導に動くためには不十分ではないでしょうか。この修正案のように、解雇してはならないという趣旨が明確になっていれば、合理的理由もなく社会通念上相当と認められない解雇は労働基準法違反だとして、強力な指導ができることになるのではないか。第一線の監督官のためにも、この修正案の方でいくべきじゃないでしょうか。
何か宣言規定のようなものが最後の方にちょっと入っていますけれども、いろいろな、政党の離合集散だとか、内閣がかわるとか、国会が選挙があるとかで、本当に二年の間にできるかどうかわからないわけであります。そうすると、これがずっと延びると、手足を縛られたまま責任を背負わされるという状態がずっと続くというのは、これは耐えがたいことであります。
今、提案されている改正案の中で、検察官が関与するということだけで証拠排除原則やその証拠能力のことについて全く触れられていないんですが、その点について、例えばそれを配慮するような規定、宣言規定と言うとおかしいですけれども、あるいは多少なりとも実効性があるようなそういう規定を盛り込むようなことはどうでしょうか。
○池田治君 今回の特例公債法案におきましては政府が減債に努めるべきだというような努力規定を置かれておりますけれども、この規定は、努めるべきだというのは当然のことでございますが、努力規定としてのもので拘束力はないのか、それとも、そうするよという宣言規定なのか、こういうこともお聞きしたいと思います。
したがって、住宅条例をつくりますときに、法的に言いますと、全部宣言規定とか努力規定にならざるを得ない。つまり、もっとわかりやすく言いますと、行政指導形式にならざるを得ないということですね。先ほども申し上げましたように、ここについて国あるいは都道府県に属している権限を自治体まで下げてもらうと、かなり有効な手だてが法的にできるだろう。
単なる宣言規定にすぎぬ、私はそう思う。 次に、基金について少しお伺いします。 年金基金というのは、この年金基金法によれば、国の機関のそのものとして非常に重要な権限と職務を負っているように思います。先ほど一井委員の方からもお話があったんですが、保険料の未納というか、未納というよりも保険料を時効によって徴収不能にしたその年次と金額を言ってください。
○猪熊重二君 要するに、国会の議決だから政府がそれを尊重しろということだけであって、具体的な内容について、具体的な権利義務的な側面の規定としては、単なるこれは宣言規定にすぎないんじゃありませんか。それにもかかわらず、二十余年間にわたって八千億だか幾らだか、どうだこうだというふうなことを言うけれども、そんなことはこの附則十八条三項のどこを押したって全然出てこないんじゃありませんか。
それから江橋先生に、さまざまな宣言あるいは人権規約等を見まして、どうも宣言規定に終わっておりまして国内法とのリンクが非常に弱いわけでありますけれども、国内法でこういう人権宣言あるいは人権規約を国内法として整備することは無理なのか。
そこで、時間の関係で質問を前へ進めますけれども、話がそこへ参りましたから、いわゆる統治行為とそれから九十八条との関係でございますけれども、九十八条とは、すなわち司法、立法、行政三権全部にまたがって、この憲法に違反する行為はすべて無効であるという宣言規定でございます。そこで、あの苫米地訴訟に対して、裁判所は一審、二審を経て、最高裁の判決においてあのように判断を下しておる。
○辻政府委員 公害対策基本法の問題、御指摘がございましたけれども、私ども、この宣言規定と言うとまたおしかりを受ける、骨格規定と申すのですか、公害対策基本法の三条は放射性廃棄物の処理処分にも当然及ぶということでございまして、これは環境庁のこの法律に対するコメンタールにも明記しているわけでございます。
○中島(忠)政府委員 きちっと法令で公務員の給与改定を基準にして決めるということが書いてあるわけではございませんけれども、これは共済組合法の七十四条の二でございますけれども「年金である給付の額については、国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずる」という規定が宣言規定として置かれておる、その宣言規定に基
憲法問題になってまいりましたが、きのうの裁判でも、この憲法解釈、特に二十五条の解釈におきましても、宣言規定であるかまた権利規定であるかとか、それから防貧政策か救貧政策であるかとか、また所得保障か養育費であるかとか、またこの立法府にその裁量権が幅広く任せられておるとか、いろいろそういう問題が出まして、私も実は勉強させていただいたわけでございます。
それから母子福祉対策についても、母子家庭の充実促進をお手伝いするための母子福祉資金貸付制度の充実を図るほか、関係省庁とも連絡しながら雇用の促進に努める等、施策の充実に努めていくということでございまして、先ほどの話に返りますけれども、地方と国との分担、また個人はいかにすべきか、裁判所の憲法解釈でも宣言規定なのか権利規定なのか、先ほどおっしゃった所得保障か養育費であるかとか、非常にむずかしい段階になっておる
スライド制についての宣言規定が設けられてからすでに長期間たっているのですが、まだスライド制についての法的措置が講じられておりませんで、この問題につきまして早急に実現を図るべきだと思いますけれども、その辺についてお考えを承りたいと思います。
宣言規定とは言いながら、それはやはりここに入れるべきだというふうに私は考えております。 それから八条の後ろの方の、「職業訓練の実施、就職のあっせんその他その者の職業及び生活の安定に資するため必要な措置」、これについても全くいま言ったような意味で、関連業者を含めてこの中では明確にしておく必要があるのではないか、こういうふうに私は考えるわけであります。
しかしながら実態的に申し上げますと、法律的に割り切るというだけでは済まないとわれわれは思っておりますし、また、そもそも本条は宣言規定でございまして、「努める」というふうな宣言規定でございますから、この範囲になくてもわれわれの努力はやる必要があるし、またやれるというふうに考えておりますので、その必要が生じた場合には、こういう関連事業者の雇用についてもわれわれはやらなければいけないというふうに考えておりますし
ということになっておりますが、これはいわば宣言規定でございますか。それとも何か両国の共同行動をあらかじめ両国で事前に相談をした上で行動をとるということでございましょうか。
新しい後継法の提案によりますと、やはり私どもが要望いたしましたように、第三条には非常に高い水準の憲章的な宣言規定が入っておるわけでありますが、しかし、「基本となるべき計画を策定しなければならない。」というのも、大体そのまま受けましてやっておるわけであります。
と書いてございまして、いわゆる訓示規定と申しますか、宣言規定でございますが、ただ、この主体は国であり、公共団体でございまして、当然のことながら、雇用の安定という当面の最大の問題を中心に、国としての責務を果たす必要があると考えております。
大塩政府委員 第三条のこの規定は、いま先生の挙げられましたような、長期の計画に基づいて、新たに必要となる宅地開発の事業を推進するために必要な措置を講じなければならないというふうに書いたものでございまして、国、地方公共団体の当然の責務を明記したということでございまして、この場で新たに長期計画そのものについて責務をうたったものではない、それに基づいて宅地開発を進めるべき当然の義務を明記したというような宣言規定
しかし、最終的に、近い時期に立法化を図ります場合に公水宣言規定を置くかどうかということについては、なお関係省庁とも十分協議をいたしまして、慎重に取り扱ってまいりたいと考えておる次第でございます。