2020-04-07 第201回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
既に、自粛、自制をしている我々は、宣言発効後、どのように生活を変えていくのか、総理からまずお聞かせをいただきたいと思います。 次に、自粛、自制すればするほど感染拡大は抑えられるという考えの一方、経済への影響は計り知れません。テレビの向こうの必死に頑張る国民の皆様に対し、安倍総理から、事業も守る、雇用も守る、そして何より、生活を守り抜くという力強いメッセージをお願いし、質問といたします。
既に、自粛、自制をしている我々は、宣言発効後、どのように生活を変えていくのか、総理からまずお聞かせをいただきたいと思います。 次に、自粛、自制すればするほど感染拡大は抑えられるという考えの一方、経済への影響は計り知れません。テレビの向こうの必死に頑張る国民の皆様に対し、安倍総理から、事業も守る、雇用も守る、そして何より、生活を守り抜くという力強いメッセージをお願いし、質問といたします。
したがって、本項によりまして共同宣言発効の日である昭和三十一年十二月十二日に両国間の戦争状態が終了したこととなるわけであります。
従来、この海域で一体どれほど拿捕事件があったか、戦後の拿捕事件、日ソ共同宣言発効後の大体の累計でいいですから、それをひとつこの際お知らせ願いたいと思います。
二十一年来から、おもに南千島や歯舞、色丹近海で日本漁船が捕えられ続けたのでありますが、これは共同宣言発効後も依然として今日まで続いている。これらの隻数は千隻、また、 一万人も拿捕されておる者がおる。いまも約十人ぐらいの人が拿捕されておる。こういう点について、どのような今日話し合いを進められておるのか、椎名外務大臣にお答えを願いたいと思います。
この宣言第六項後段には、日ソ両国が、それぞれの国その団体及び国民に対する、戦争の結果として生じたすべての請求権を、相互に放棄することを規定しておりますが、この趣旨は、財産権に関しては、共同宣言発効以前に、ソ連政府によって、引揚者の在ソ財産に対してとられました措置の結果として、生じた損害に対する補償請求権を放棄することを意味するものでございまして、引揚者の財産自体を放棄したものではない、かように考えております
しかし、やはりこういう法案が出てくると、この問題に引っかかってくるわけなんですが、重光外相は、あの日ソ共同宣言の批准のときに、日ソ共同宣言発効後は不法占拠ではない、歯舞、色丹については言うまでもなく、国後、択捉についても日ソ共同宣言に調印した立場から決して不法占拠とは言えないということをはっきり言い、そしてこの問題は日ソ間の話し合いにおいて今後解決すべき問題だということをはっきり言っておるわけです。
従来は、戦時占領であったが、日ソ共同宣言発効後はその第一項によって占領状態は終了したので不法占領ではない。歯舞、色丹は九項に引き渡し規定があり、日本は日ソ平和条約締結後は日本に返されることを条件として、それまでの占領を認めている。
従いまして、共同宣言発効後、外交交渉によりまして戦前の条約の取り扱いを協議してきめるということに相なると思っております。
すなわち、私どもの予想しましたところによれば、いかに限界を持つ鳩山内閣といえども、歯舞、色丹、この範囲におきましは、批准交換、この共同宣言発効と同時にこの返還は可能である、おそらくはそこに行くであろう、継続審議はいわゆる南千島そのほかにとどまるであろう、こういう期待と希望を私どもは持っておったのであります。
私はここでせつかく御質問でありますから、お答えいたしますが、背景としては、今度のメーデーがかなり意気が上り、その意気がいろいろな意味におきまして間違いもしでかしたということは、やはり独立が宣言発効した直後であつたという一つの解放感というようなものが手伝つておつたし、それからどだいもう政府が労働者の言うことをちつとも取入れない政治を現在やつておるということについての憤激が、このときに出て来ておる。