2019-11-22 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
これを踏まえ、大学入試センターにおいては、学力評価研究機構が共通テストにおける記述式問題の採点関連業務を受託したことを利用した宣伝行為についてはベネッセグループ全体で自粛いただくよう、確認書の提出を求めることとしております。 現段階では、こういう対応をさせていただきました。
これを踏まえ、大学入試センターにおいては、学力評価研究機構が共通テストにおける記述式問題の採点関連業務を受託したことを利用した宣伝行為についてはベネッセグループ全体で自粛いただくよう、確認書の提出を求めることとしております。 現段階では、こういう対応をさせていただきました。
これを踏まえ、大学入試センターにおいては、学力評価研究機構が共通テストにおける記述式問題の採点関連業務を受託したことを利用した宣伝行為についてはグループ全体で自粛いただくよう、確認書の提出を求めることと承知をしております。
金品の授受があったのかどうかとかはわからないので、本当に宣伝行為なのかどうかというのもよくわからないんですが、こういった、宣伝かどうかわからずに、きょうこうやって治療を受けてきました、何かすごく体がぽかぽかして元気になりましたとか、こういうステルスマーケティングの手法は医療広告ガイドラインで取り締まれるものなのかどうか、ここについてもお聞きしたいと思います。
しかしながら、現在世界中で起きておりますローンウルフ型の無差別テロも、そのローンウルフとされているテロの実行者は大なり小なり、例えばイスラミックステートであるとかアルカイダであるとか様々な国際的なテロ組織のプロパガンダや宣伝行為に影響を受けて実行しているという容疑者も多数おります。
それで、配付資料の二枚目にあるんですが、ちょっと紹介したいのが、ステルスマーケティングというのを紹介したいと思うんですけれども、これ略してステマというんですが、これ何かというと、消費者に宣伝と気付かれないようにして宣伝行為をやること、例えばネットでいえば、あたかも客観的な記事であるかのように装って宣伝文を作成するという感じなんですね。
著作権料を払う払わないというよりも、NHKは特殊法人ですので、それの宣伝行為になるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そのあたり、いかがでしょうか。 果たしてこういうことを、全国の生徒に無料配付して、特定の放送局のキャラクターを配付するというのはいかがなものかと思うんですけれども、御意見どうでしょうか。
他方で、やはり、禁止される表示の内容については、小売店の創意工夫による自由な宣伝行為を過度に阻害しないようにすることが大変重要でございます。景気が冷え込まないようにしていくことも、経済対策として大変重要でございます。そういう場合において、政府はガイドライン等において明確かつ具体的なものを示すということでございますけれども、ここで確認をさせていただきます。
他方で、禁止される表示の内容については、小売店の創意工夫による自由な宣伝行為を過度に阻害しないよう、ガイドライン等において、明確かつ具体的に示されるべきであると考えます。消費者担当大臣、いかがでしょうか。 次に、店頭での価格表示に関する特別措置についてお伺いします。 今回の法案では、店頭での価格表示について、必要があるときは総額表示義務を緩和する特別措置が盛り込まれております。
○国務大臣(森まさこ君) 特措法において禁止される表示の内容について、小売店の創意工夫による自由な宣伝行為を過度に阻害しないよう、ガイドライン等において明確かつ具体的に示すべきとのお尋ねがありました。 具体的にどのような表示を禁止するかということについては、消費税の転嫁を阻害する表示を禁止するとの観点から、今後、事業者にヒアリング等を行い、ガイドライン等において明らかにしてまいります。
〔委員長退席、理事朝日俊弘君着席〕 例えば、今年四月から実施しております人材銀行事業でも、民間事業者が業務の実施の際に民間事業者自らの宣伝行為や、求人及び求職情報を自らの事業に活用することは禁止しております。 先生の御趣旨を踏まえまして、実施要項の策定段階で厳格な行為規制を課していくということを考えたいと思います。
このため、平成十九年度事業について締結した委託契約書では、委託事業を受託をした事実及び委託事業で得た成果を活用した宣伝行為を行わないよう求めるとともに、これに反した場合には、その事実を公表する等の条項を盛り込んでいるところでございます。 このベネッセの「総合学力調査小学校版」の案内の中に、全国学力・学習状況調査との関連を類推させる表現があったということは、私ども先般把握をいたしました。
この特殊指定を外すことによってどのような影響が出てくるかということになりますと、廃止された場合、全業種にわたって適用されております一般指定ということになるわけでございまして、この内容は特殊指定より抽象的であることから、例えば、教科書発行者による金銭や物品の提供などの利益供与といった過当な宣伝行為が行われるおそれがあるのではないかということも懸念されますし、また、例えば、教科書見本の送付については、これまで
それで、伺いたいと思うんですけれども、これまで特殊指定によって公正化が図られてまいりましたけれども、特殊指定がなくなっても、一般指定によって過当な宣伝行為を抑止することができるとお考えですか、それとも、そういうことはできないんでしょうか、お答えいただきたいと思います。 時間がございませんので、簡潔にお答えください。
第一に、例えば教科書発行者による金銭や物品の提供などの利益供与といった過当な宣伝行為が行われるおそれがあるのではないかということであります。第二に、例えば教科書の見本の送付につきましては、これまで教科書採択が教科書発行者の営業力によって左右されることを防ぐために制限をしているわけでございますけれども、特殊指定が廃止された場合、これまでと同様に制限を行うことができるかどうかということでございます。
教科書の採択がもし一般的に自由にできるということになりましたら、教科書の内容によってではなく、教科書会社の宣伝行為によって左右されることになるのではないかと思いますが、そういうことはお考えになりませんか。
また、過当な宣伝行為が行われるおそれがあると同時に、今まで行ってきた教科書見本の送付等の制限、あるいは他教科書の中傷誹謗の規制など、これまで同様に廃止された場合にこれが維持できるのか、その辺の懸念があるわけでございまして、現在、公正取引委員会において特殊指定の廃止に関する意見募集を行っているところと承知しておるわけでございまして、公正取引委員会における手続を注目しながら、引き続き教科書採択の公正確保
○国務大臣(中山成彬君) この教科書の採択が過当な宣伝行為に左右されることなく公正に行われることは重要なことでありまして、独占禁止法に基づく公正取引委員会の特殊指定により、教科書に関して不公正な取引が禁止されているところでございます。
また、もう一つの通知は、各発行者に対しまして、教科書採択のための宣伝行為が過当なものとならないように指導する通知でございます。 これらの通知の趣旨につきましては、今後各種会議の場におきまして説明を行い、関係者への周知徹底を図ることといたしております。
今回の事件で輸入代行業者を経由した無登録農薬の輸入の広がりというものを認識をいたしまして、輸入代行業者による宣伝行為の制限を含む輸入製造、使用の規制ということを法律改正をしたという事実関係でございます。
無登録農薬の宣伝につきましては、正しく今回の改正によりまして、輸入を媒介する者が無登録農薬を登録農薬であるかのごとく宣伝する行為を禁止する、罰則で担保するということにしておりまして、そういう宣伝行為につきましても今度の法改正で取り締まるということとしているところでございます。
○岸田副大臣 まず、教科書の採択が過当な宣伝行為に左右されることなく公正に行われること、これは極めて重要なことであります。
ただし、それは、それ自体が宣伝行為というか、ある種の宣伝活動というような、あるいは政治活動というふうにみなされた場合には、これはまた別だと思いますけれども、私自身はそういうふうに思っています。
それを全くしていないというのでは、これは、公正な採択を確保したいというのは、まさにかけ声だけで何にも中身がないというふうに判断をするしかないわけでございますから、その辺のところを、本当の公正さがどうやって担保されるのか、そこら辺をきちっとお示しいただきたいし、今の法律でそれが無理であるということであれば、これはもう文字どおり、過当な宣伝行為であろうがあるいは妨害行為であろうが、やった者勝ちというのが
そういうことは、裏を返せば、過当な宣伝行為だけではなくて、当然その妨害のたぐいのものも予見されていたと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。
○牧委員 三月三十日付「教科書の採択に関する宣伝行為等について」と題する通知の中に、採択の公正確保が特に求められているとあります。また、これまでの再三の注意喚起にもかかわらず、平成十二年度においても過当な宣伝行為の事例が見受けられた、こんなようなことが出ているのですけれども、これまで、いろいろのこういった中央からのお話が通用してこなかったわけですね。
例えば都道府県に対しては、過当な宣伝行為その他外部からの不当な影響等によって採択の公正確保に関し問題が生じた場合は、文部科学省あてに報告をしなさい、こういう通知が出ているわけですね。そして、教科書の発行者に対しては、小学校及び中学校用教科書見本については教科書一点について一万部を限度として都道府県教育委員会等に出す、こういうふうになっているわけですね。
○岸田副大臣 御指摘の通知におきましては、過当な宣伝行為その他外部からの不当な影響等により採択の公正確保に関し問題がある場合には、教育委員会において適切な措置を講ずるとともに、文部科学省に報告するよう指導しているところであります。現在のところ、そのような報告は文部科学省の方においては受けておりません。
こういった営業が仮に届け出がされずに行われる、そういう場合につきまして、やはりお客さんがいないと商売ができないわけでございますので、広告宣伝行為が必ずどこかで行われておるわけでございまして、そういった実態把握に努める。