1964-04-10 第46回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号 この有蓋の乗用車をうしろにつけまして、臨時に私が使っている車はかまわぬのであるという、この主としてということばに解釈の重点を置きまして、社会党、民主社会党というような党の宣伝車なのですが、トラックで宣伝単をこしらえて、これを主として候補者が使ったのです。ところがうしろにつけているのは候補者専用の、主として使う有蓋単です。候補者が実際に乗っているのは無蓋車です。どうにもならぬ。 押谷富三