1947-12-03 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第45号 從つて資材についてマル公以上のものを、まあ客觀的に見て、業者の責に歸すべからざる客觀事情があるとしても、この法律においては、それについての救濟を認めておりませんから、材料について業者が無理にでも入手しなければならぬといつて、マル公以上のものに手を出すことは差控えざるを得ないことになるし、からば第二の問題として、手待ができる、あるいは工事が工程表通りに行われないというために、せつかく用意したところの大工 中田政美