2018-06-19 第196回国会 衆議院 本会議 第39号
このため、本法案では、国際会議場施設、展示施設、宿泊施設、送客機能施設等を中核施設として定義し、こうした施設の整備があって初めて、すなわち、IRの一部としてのみカジノの設置が認められることとしております。
このため、本法案では、国際会議場施設、展示施設、宿泊施設、送客機能施設等を中核施設として定義し、こうした施設の整備があって初めて、すなわち、IRの一部としてのみカジノの設置が認められることとしております。
その論拠は、カジノの高収益で、世界最高水準の国際会議場、展示施設や宿泊施設、観光の魅力増進施設、送客機能施設等が実現し、観光振興や巨大な雇用と税収の実現などの経済効果が生まれるというものです。カジノの収益性の水準が、IR型カジノの経済効果を左右する仕組みとなっています。