2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
この文化芸術分野への公的支援に関する緊急要望書の中には、緊急事態宣言下における科学的根拠のない休業要請、時短営業や客席減への要請、働きかけを回避することとの要望もあるわけです。 この科学的根拠のない休業要請への回避、当たり前の切実な要求だと思うわけですけれども。 じゃ、この間の経過見ればどうなのかと。
この文化芸術分野への公的支援に関する緊急要望書の中には、緊急事態宣言下における科学的根拠のない休業要請、時短営業や客席減への要請、働きかけを回避することとの要望もあるわけです。 この科学的根拠のない休業要請への回避、当たり前の切実な要求だと思うわけですけれども。 じゃ、この間の経過見ればどうなのかと。
極端な話、助手席の窓を五センチ開けて、後ろの客席の右側の窓を五センチぐらい開ければ空気は流れるわけでありますので、それでも十分安全は確保できると私は思っておりますけれども、そのような対策をきちっとやらないと、様々な業界、いろいろなところ、大変なことになってしまいますので、考え方を聞かせていただきたいと思います。
一つは、持続化給付金の再支給、二つは、全ての文化芸術団体、フリーランスを含む個人への使途を問わない特別給付金の支給、三つは、緊急事態宣言下で、科学的根拠のない休業要請や時短要請、客席減の要請などの働きかけをしないでほしい、四つ目に、事業規模に応じた協力金を求めたわけです。そして、その後、官邸前でサイレントスタンディングを行いました。
自宅で何の治療も受けられないままに亡くなる方がおられる下で患者への罰則を議論するのか、客席を減らし、営業時間を削り、様々な感染対策を講じ、懸命に努力している事業者を罰則で脅すのかと、怒りを禁じ得ません。 その上、自民党松本純国対委員長代理が深夜、銀座のクラブを訪問していたことが先週明らかとなり、田野瀬副大臣と大塚衆院議運理事が昨日になって同席を認めた。一週間も事実を隠していたのです。
普通の人が空気感染でイメージすることを言っているわけじゃなくて、三密の環境であれば、ちょっとの距離じゃなくても、もう少し離れている距離でも、例えば感染研のホームページを見れば、飛行機の中で、かなり離れた客席での感染の例が紹介をされております。あれを見ると、あれを飛沫感染というふうに説明しても、国民の人はわからないですよね。
誰も払い戻しませんなんてことはないと思うので、その分、客席が自然に間引きされますよね。間引きされてそのままでやるのか、あるいは本当に、バッハ会長も力強い、観客を入れてやるんだというお話がありますから、場合によっては、一旦払い戻した人がやはり行きたいということもあるかもしれません。これはまた、再度募集するということもあるいは考えているんでしょうか。
そして、舞台が幕があいて、舞台上から観客の客席を見ていたら、だんだんだんだん劇場自体が呼吸をしてきて、劇場自体が鼓動しているのを感じたと。舞台からお客さんを見ていて、お客さんがどんどんどんどん元気になっていく様子が見えたと。だから、本当にここまで頑張ってよかったというお話もいただきました。
とはいえ、緊急事態宣言は解除されたものの、引き続き感染拡大防止をする必要はあるわけで、ミニシアターとか演劇とかライブハウス、たとえ営業や公演、再開できたとしても、客席満席には当面できないなど、収益が以前より減少する状況というのは一定長引くことが考えられるわけです。 そういった下で、やはり今度の支援や給付、一回限りで終わらずに継続的に支援していくべきと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
こういった対策、取組というものは感染防止のためには必要不可欠でありますけれども、例えば飲食店ではこれまでのような客席というものの確保が難しくなってまいりますし、そうすると、物理的制約で、収益はこれまでのようにはなかなか上がってこないということが予想をされるところでございます。
さらに、公演を再開することに向けて、感染防止体制、通常よりも客席を減らした場合の補填、全面的な支援を求めます。いかがですか。
その分そこに客席を数席置けるということで、それだけでもやはり売上げのふえる要因になる。 ですから、キャッシュレスを通して小売店の生産性を高めていく、そのことによって手数料分を上回る利益が小売店に渡るようにするという考え方が重要ではないかと思っています。
そのため、空港等の旅客施設の窓口や劇場等の客席を持つ建築物については、国土交通省のガイドラインにおいて設置することが望ましいとしており、事業者等にその積極的な対応を促しているところでございます。
厚生労働省は、小規模飲食店における経営への影響を緩和するため、一部の飲食店を喫煙可能とする特例を設け、その基準として、資本金のほか、客席面積百平米以下と定めました。このような特例は経過措置として必要ではありますが、飲食店には家族客も多く訪れることから、一番弱い立場にある子供たちを受動喫煙から守るため、特例の範囲は最小限にすべきであります。
この中では、風営法の二条第三項に言う接待に該当しない、接待を伴うものではないことですとか、あるいはその場所が見通すことが困難であるとか、あるいはその広さが五平方メートル以下である客席を設けて行うものは、元々こういう場内での飲食物の提供をする業務としては認められないということになってございます。
ところが、自民党内の協議を経て、いつの間にか百平方メートル、客席だけで三倍以上の広さまで喫煙できるようになりました。 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催地は、二〇〇八年の北京大会以降、屋内禁煙、喫煙専用室の設置も不可という万全の対策が講じられています。また、東京都はこの六月、条例で政府案より厳しい受動喫煙防止の条例を制定しました。
面積要件に関しましては、受動喫煙防止のための条例が施行されている、先ほどからお話が上がっておりますが、神奈川県、兵庫県の例も参考にしつつ、具体的には客席面積百平米以下というふうにしたものでございます。
次に、二点目として、客席面積の考え方についてです。 客席面積について、私どものこれまでの主張を踏まえて御検討いただいたものと考えておりますが、料亭などでは客席百平米を超える店舗が大変多く、かつ客席のほとんどが個室となっております。
○委員以外の議員(片山大介君) 確かに政府案は客席面積を基準にして、我々とは違うんですが、特例を認めるに当たっては、これ客席面積を基準とするといろいろな不明確な点が出るんじゃないかというのを我々は考えました。 例えば、今、店舗の中では、利用客が飲食をするスペースと厨房するスペースが一体化しているようなお店なんかもあります。
どういった部分を客席として捉えるかという部分は、確かに委員御指摘のとおりあろうかと思います。 客席とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所を指すというものでございますけれども、具体的に店舗全体のうち客席と明確に区分できるような厨房やトイレ、廊下、従業員専用スペース等を除いた部分が該当するというふうに今考えているところでございます。
客席面積というのは、やっぱりどこからどこまでが本来の客席なのかというのは、ちょっとこれ分かりにくい部分もあって、これ客席面積というのは恐らく変えたりすることも、大きくしたり小さくしたりすることもできるんじゃないのかなというふうにも思うわけですね。
本法案は、個人又は中小企業で、かつ客席面積が百平米以下の飲食店について、別に法律で定める日までの間、規制が適用されないこととされ、五五%の飲食店が適用外になると見込まれています。 これに対し、日本維新の会は、希望の党と共同で受動喫煙対策法案を検討し、六月二十六日に参議院へ法案を提出いたしました。
この経過措置の具体的な範囲については、今申し上げた考えに沿って、中小企業基本法や既存の県条例等を参考に、個人又は資本金五千万円以下の中小企業であって、客席面積百平米以下であるものとしています。 経過措置の期限についてのお尋ねがありました。
この経営規模については、資本金及び面積で判断することとしておりますが、中でも、面積要件については、経営規模を判断するためには、業態によって様々な広さである厨房や物置や従業員の休憩スペースなども含まれる店舗面積ではなく、客席面積を用いることが公平性の観点から適当と考えられることや、既に受動喫煙防止条例が施行されている神奈川県や兵庫県の例なども踏まえ、客席面積百平米以下としたところであります。
一部改正法案により、都道府県として、住民や施設、事業所等への周知や啓発、住民からの相談窓口の設置のほか、既存特定飲食提供施設の客席面積百平方メートルの把握、指導監督等の事務、喫煙禁止場所における喫煙や喫煙器具、設備設置等の違反行為に対する知事による勧告、命令、公表等の事務、さらには、指導や命令によっても改善が見られない場合の行政罰の過料を適用させるための知事から地方裁判所への通知事務などがふえることが
ところが、本法案では対象外となる施設が大幅に拡大し、個人又は中小企業、かつ客席面積百平米以下の既存の飲食店とされています。政府案では、特例措置で規制の対象外となる店舗が全飲食店の約五・五割に上ることが答弁をされています。これでは、法案の目的である望まない受動喫煙の防止を図ることができるのか、甚だ疑問です。 また、政府案は、国会において喫煙専用室を設置することを可能としています。
ただいまの、いわゆる飲食店についての、既存特定の飲食の提供施設についての経過措置の部分についてでございますけれども、新たな規制を課すという観点から事業継続性の部分に配慮をするということで、一つは、いわゆる経営規模の問題で見ていきましょうということで、中小企業であって、かつ、客席面積百平米以下という形で規定をさせていただいたところでございます。
この経過措置の対象となる事業者の要件につきましては、今申し上げました考えに沿って、資本金及び客席面積で判断することといたしました。 具体的には、資本金要件につきましては、中小企業基本法における中小企業の定義を踏まえ五千万円以下とし、面積要件につきましては、既に受動喫煙防止条例が施行されております神奈川県や兵庫県の例も踏まえまして、客席面積百平米以下としたものでございます。
喫煙専用室の設置、これもこれから基準を設けるので、今幾らかかるかというのは絶対的な数字は申し上げられませんが、これまでの事例等を見て大体このぐらいかかって、そして、事業規模として、利益から出すしかありませんから、その利益がどうなっているのか、そういうところなどを念頭に置きながら、既存の、そうはいっても切りがいいところがありますので、そこがどういうことかということで、資本金であれば中小企業規模、あるいは客席面積
次に、今回の法案では、経過措置の対象となります既存の小規模飲食店に該当するかどうかを判断するため、客席面積百平米以下が要件の一つとされております。 この客席面積につきましては、具体的にはどのように計測をすることになるのでしょうか。