2002-06-28 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第23号
ただ、現実に、やはり車いす利用の方の一八%が、宿泊施設等におけるバリアフリー対応に関して事前の情報がないということを旅行断念の理由として挙げられているということなど、やはりバリアフリー対応となっていないことがこういう障害者の方々の利用を妨げる非常に大きな要因になっているんじゃないか、そういう意味では、やはり客室内部のバリアフリー化も極めて重要な課題であるというふうに考えています。
ただ、現実に、やはり車いす利用の方の一八%が、宿泊施設等におけるバリアフリー対応に関して事前の情報がないということを旅行断念の理由として挙げられているということなど、やはりバリアフリー対応となっていないことがこういう障害者の方々の利用を妨げる非常に大きな要因になっているんじゃないか、そういう意味では、やはり客室内部のバリアフリー化も極めて重要な課題であるというふうに考えています。
○扇国務大臣 先ほどからもこの委員会で既にお話が出ましたように、客室内部のバリアフリー、これは二千平方メートルの新築の場合でも約三割しかバリアフリーができてないという現状は、先ほども申し上げましたとおりです。大手のホテルの皆さん方に聞きますと、半年に一回しか利用度がないとおっしゃいます。 くしくも赤羽議員が学校の話をなさいました。
四つ目には、ホテルの客室内部のバリアフリー化についてお尋ねがございました。 これまで、ハートビル法や大半の福祉のまちづくり条例の対象外となっており、その対応が十分に浸透しておりませんので、また、バリアフリー化した客室の稼働率が大変低く、十分に活用されていないというのは問題でもございますので、現状では、一律に対応を義務づけることは大変困難であると考えております。
したがいまして、これにつきましては今回、国として一律な対応を義務付けるということよりも、むしろできるだけ客室内部含めたバリアフリー対応を推進するという観点から、こういうホテル客室の中でどういう形で、比較的コストも掛からない、コストのことも含めて設計事例などをガイドラインとしてお示しして、できるだけそれを使っていただくということを周知するとともに、もう一つは、やはり関係業界と連携しながら、客室内部でどういう
現状で申しますと、例えばこれまでのハートビル法もそうでございますけれども、それ以外に、それぞれの地域のいろいろな福祉のまちづくり条例の中で、更にいろいろなその地域の実態に見合ったバリアフリー対応をお願いしているところはありますけれども、そういう中でも必ずしも客室内部のバリアフリー対応まで求めていない。
次に、客室内部を仕切るための設備の変更。次に、営業の方法の変更に係る構造または設備の変更。これを承認事項といたしたいと考えております。 届け出事項といたしましては、これ以外の構造設備の変更でございまして、例えば照明設備、音響設備、防音設備などの変更を届け出事項にしたいと考えております。