2020-11-27 第203回国会 参議院 本会議 第5号
米国は、トランプ政権下で、核戦略、二〇一八年のNPRを打ち出し、小型核兵器の開発や核兵器の近代化、包括的核実験禁止条約、CTBTの批准の放棄を明記しました。NPTの核軍縮義務に背を向け、核軍拡へと大きくかじを切ったことは、核廃絶を訴えてきた被爆者と多くの人々を失望させました。 このトランプ政権の核戦略を高く評価するとしてきた日本政府の姿勢が、新政権に替わる今、改めて問われます。
米国は、トランプ政権下で、核戦略、二〇一八年のNPRを打ち出し、小型核兵器の開発や核兵器の近代化、包括的核実験禁止条約、CTBTの批准の放棄を明記しました。NPTの核軍縮義務に背を向け、核軍拡へと大きくかじを切ったことは、核廃絶を訴えてきた被爆者と多くの人々を失望させました。 このトランプ政権の核戦略を高く評価するとしてきた日本政府の姿勢が、新政権に替わる今、改めて問われます。
包括的核実験禁止条約の発効は、NPT及びCTBTにコミットした加盟国に根本的に期待されることであると、我々が曖昧な表現を使う理由はないと、こう言って、この部分に対して支持はできないと、こう言っているんですね。 ですから、先ほど言われたことと全く違うのが国際的評価になっているんじゃないですか、いかがですか。
ここ数年、国連の軍縮会議であったりとか包括的核実験禁止条約、CTBTの賢人グループ会合、さらには核軍縮の実質的な進展のための賢人会議などが被爆地で開催をされたわけでありまして、引き続き、政府としても、被爆の実相に触れる機会、確保できるように努めてまいりたいと思います。
もう一つ言いますけれども、さらに今回批判が強かったのが、包括的核実験禁止条約、CTBTに関する主文のパラ3(d)です。下の部分ですけど、二ページ目もう一回見ていただきますと、この未批准国に対して署名と批准に向けてあらゆる努力を直ちに行うよう求めておりますが、今年の決議では、右側にありますように、二つの下線を引いた部分が付加されました、挿入されました。
また、核兵器国も参加をする取組であります包括的核実験禁止条約、CTBTの発効促進や、核兵器用核分裂物質生産禁止条約、FMCTの交渉開始に向けた各国への働きかけについても粘り強く行っていきたいと思っております。
未臨界実験は、包括的核実験禁止条約、CTBTで禁止される核爆発を伴うものではなく、核兵器のない世界の実現を目指して核軍縮に取り組んでいく中で、核兵器不拡散条約、NPT第六条も踏まえて、その扱いを検討すべき課題であると考えています。 日本は、我が国を取り巻く厳しい安全保障環境の中で、米国の核兵器を含む抑止力に自国の安全保障を依存しているとの現実があります。
さらに、核軍縮の進め方をめぐる立場の違いが顕在化している中で、核兵器国と非核兵器国の双方が取り組むことができる核軍縮措置を強調し、具体的には、主文において、CTBT、包括的核実験禁止条約に関して早期発効への幅広い要請に加えて、核兵器用核分裂性物質生産禁止条約、FMCTの即時交渉開始を呼びかける旨を盛り込んだほか、核戦力の透明性の向上、核軍縮検証といった実践的かつ具体的な取組の重要性を強調したところでございます
北朝鮮に関しましては、河野大臣から、北朝鮮の核・ミサイル開発問題は国連を通じたマルチラテラリズムの重要性を実証するものであり、完全な、検証可能かつ不可逆的な廃棄が不可欠である、国際原子力機関、IAEAですね、も活用する必要がある、さらに北朝鮮の包括的核実験禁止条約、CTBT署名、批准も必要である旨発言がありました。
前文にはしっかりと、核不拡散条約や包括的核実験禁止条約などの既存の取組、これは国際的な取組として強化するというようなことが書かれていますよ。 もう一度答弁お願いします。
政府には、これらの会議を始め、核不拡散体制の維持強化や包括的核実験禁止条約の発効に向け、粘り強い取組を求めます。 核兵器のない世界に向けた総理の見解を伺います。 先般、APEC首脳会談、ASEAN首脳関連会議が開催されました。世界の成長センターであるアジア太平洋地域において、APEC、そして創立五十年を迎えるASEANが果たすべき役割は非常に重要です。
ですが、推定出力について申し上げると、CTBTO、包括的核実験禁止条約機構の事務局長が初期値として発表しましたマグニチュード五・八、これを基に試算をすれば、今回の核実験の推定出力は約七十キロトンになると考えられます。
あるいは、包括的核実験禁止条約、CTBTの中で、地域の会合を開き、昨年はミャンマーがこのCTBTに入る、今年もタイが非常に参加に前向きになってくれて、タイが参加すれば東南アジア全てがこのCTBTに入るということになります。
六、政府は、インド共和国が、核実験に関するモラトリアムを引き続き維持し、また、包括的核実験禁止条約(CTBT)を早期に署名し、批准するよう、インド側に強く働きかけること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
唯一の戦争被爆国であり、東電福島第一原発事故を経験した日本は、核拡散防止条約未加盟国であり、包括的核実験禁止条約にも未署名のインドに対する本協定を締結することで、世界の核軍拡競争や核拡散につながるような動きを進めるべきではないことを強調しまして、本協定への反対討論といたします。
そのためには、最低限、包括的核実験禁止条約、CTBTへの早期署名、批准の約束をインドから得るべきでした。しかし、今回の協定妥結に当たって、インドは何らCTBTに対して約束をしておりません。そもそも、国連総会で日本が共同提案している核兵器廃絶決議案やCTBT署名、批准を促す決議案に対しても、インドは賛成票を投じておりません。
日本は、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現のために、包括的核実験禁止条約の締結に尽力するなど、核軍縮を積極的に推進するとともに、技術的にほとんど重複する核の平和利用についても、脱原発をてことして、できる限り縮小していくことが日本の国際的使命であるというふうに思います。 この後、採決が行われますけれども、我々は原発としっかり向き合っていかなければなりません。
インドは、核不拡散条約、NPTに加盟せず、包括的核実験禁止条約、CTBTに署名すらしておらず、一九七四年と九八年に核実験を行った核保有国であります。唯一の戦争被爆国日本が、このような国と初めて原子力協定を締結することは、インドの核兵器開発を追認し、核保有国としてのステータスを強めるものにほかなりません。
○玉城委員 このNPT未加盟であるインド、あるいは、CTBT、包括的核実験禁止条約に署名せず、過去には二回の核実験を行い、およそ百二十の核兵器を保有していると推定されているのがインドです。 大臣、これは通告していませんが、核兵器を保有しているということは日本国も認めるという立場でよろしいですか。
十四条で書かれている核実験禁止条約は、先ほどお話もありましたが、「協定を終了させる権利を有する。」としか書いていません。
まず一点目は、NPT、核拡散防止条約に未加盟、それから包括的核実験禁止条約、CTBTには署名をしていないというインドなんですが、このインドの、実際に核兵器を保有しているという、この核兵器の保有をしてきた経緯と、それから、問題になっております北朝鮮の核保有、二〇一一年に金正恩体制になり、二〇一二年に憲法によって核兵器保有を認めるという経緯のその状況を照らし合わせて、インド・パキスタン関係それから南北朝鮮問題
そして、インドが未署名のCTBT、包括的核実験禁止条約にしても、採択からもう二十年以上が経過している現在なお発効していないということがあります。 今回の協定ともかかわるとは思うんですけれども、このCTBT発効の上でも、核兵器禁止条約を実現するということは極めて重要になってくるのではないか、日本政府の役割も大事なのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
包括的核実験禁止条約、CTBTでございますが、署名開放後二十年を経てもまだ発効に至っていないところでございます。他方で、CTBTOは、この条約が定める検証制度が機能するように国際監視制度、これはIMSと言われているものでございますが、この整備を実質的に進めているところでございます。
先月二十三日、日本政府は、核実験探知能力の向上に係る支援として、包括的核実験禁止条約機関、いわゆるCTBTOに対して二百四十三万ドルの拠出を表明したところでございます。 本取組の意義について、CTBT早期発効に向けた見通しと併せてお示しいただきたいと思います。
そして、我が国は、例えば包括的核実験禁止条約、CTBTにおきましては、発効促進調整国、カザフスタンとともに共同議長を務めて議論をリードしています。また、核兵器用核分裂性物質生産禁止条約、FMCTにおいては、先日、ハイレベル専門家会合、二十五か国が選定されましたが、我が国はこの二十五か国の一つに選定をされました。議論をリードしています。
条約の中には、日本が九七年に国会承認をして締結したものの、アメリカ上院が九九年に批准案を否決して、結果として未発効のままとなっている包括的核実験禁止条約、CTBTのようなものもまれにあります。 しかし、審議の段階において既に発効の見込みがないことが明らかな条約について、国会が承認を求められることは異常なことです。