1983-10-06 第100回国会 参議院 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会 第2号
それから、日本政府は一九五七年に国連総会で核実験の継続を妨げないところの核実験登録制というのを提案したのであります。それから、アメリカの政策が変わりましたので、それに合わせまして一九六二年の国連総会で部分的核実験停止というのを支持し始めたのであります。それから、一九六三年の部分的核兵器実験禁止条約、これができました後、日本はようやく全面的核実験禁止というのを主張するようになったのであります。
それから、日本政府は一九五七年に国連総会で核実験の継続を妨げないところの核実験登録制というのを提案したのであります。それから、アメリカの政策が変わりましたので、それに合わせまして一九六二年の国連総会で部分的核実験停止というのを支持し始めたのであります。それから、一九六三年の部分的核兵器実験禁止条約、これができました後、日本はようやく全面的核実験禁止というのを主張するようになったのであります。
それから、初めは実験登録制、それから軍縮案とからました去年の秋の案、わずか一年ばかりの間に大へんぐるぐる動いているのですが、どうしてこういうように三転しているのか、当然ここへ来るべきはずのものが、あっちこっち見回しちゃおかしな案を作っておったと思うのですが、事務当局はどういうふうに解釈されますか。
従って、この実験登録制の問題につきましては、当時日本の代表が説明をいたしておるように、われわれはあくまでも理想として実験を禁止するものだ、それに向っていかなければならないのだ、それの第一歩として少くとも無通告で無制限に行うということをなするという必要があるという見地から これをわれわれは提案しておるのであります。
で、この実験登録制の問題につきましてはいろんな御批判もあるようでございますけれども、代表の演説にもはっきりいたしておるように、われわれは実験禁止ということをあくまでもこれを目標にし、またこれを実現しなければならぬが、今の現状から見て、その第一歩として登録制をわれわれは提唱するという意味のことが明らかにされておると、そういうつもりでございます。
本年一月十六日、国連第一委員会における沢田代表の原爆実験登録制に関する発言は、早急に原水爆実験を中止することが不可能な現状において、現実的な措置として、原子兵器実験をあらかじめ国連のしかるべき機関に知告せしめよと提案したものであります。
特に澤田代表は、原水爆の問題、すなわち原水爆実験登録制の問題についていろいろと御奮闘下さいまして、この点についてはその御苦労を多としております。 しかしながら新聞その他の報道機関の報ずるところによりましても、そのいききつが十分わかりません。従いましてどういうふうな審議の経過を経たか、そういうことをお伺いいたしまして、後ほどまた大臣等に対する質問の資料にしたいと思います。