1963-06-20 第43回国会 衆議院 法務委員会 第25号
大正十五年の判例によりますと、いわゆる賭博の常習性につきまして、常習性認定は裁判所の自由なる心証によって判断することができると言っておりますが、そういたしました場合に、どのような判例が出ておるかと言いますと、前科と現に裁判中の賭博との間に十年の年月の経過がある場合は、時間的連続性がないのだから常習性を認定することは実験法則に反するという昭和二年六月の大審院の判決があります。
大正十五年の判例によりますと、いわゆる賭博の常習性につきまして、常習性認定は裁判所の自由なる心証によって判断することができると言っておりますが、そういたしました場合に、どのような判例が出ておるかと言いますと、前科と現に裁判中の賭博との間に十年の年月の経過がある場合は、時間的連続性がないのだから常習性を認定することは実験法則に反するという昭和二年六月の大審院の判決があります。
○大野幸一君 先ず大切なことから聞きたいと思うのですが、あなたはよく、それは人の解釈の上だと、こうおつしやる、解釈ではないので、世の中には社会実験法則というものがあつて、その社会実験法則に反するような事柄は起り得ないという考えの下にお聞きするわけです。
○眞野参考人 今の松木さんの御質問に御答えいたしますが、これは事実の誤認の不当と言いましても、これが単なる事実問題であるか、法令問題であるかということはいろいろ議論がありますが、やはり今お話の事実誤認の問題でも、非常に極端に事実の誤認をしており、それがわれわれの実験法則に反するような事実誤認であるといたしますれば、それは法律違背ということにまで行くわけであります。