2005-07-28 第162回国会 衆議院 総務委員会 第20号
実験局ということで対象になっておるのではなかろうかと思いますが、そういった意味では、負担はそんなに大きくはない、今度の改正でも負担増にはつながらないということでございました。安心したわけでございます。 人工衛星局は、現在でも、一局当たり年間一万五百円ぐらいが普通である。
実験局ということで対象になっておるのではなかろうかと思いますが、そういった意味では、負担はそんなに大きくはない、今度の改正でも負担増にはつながらないということでございました。安心したわけでございます。 人工衛星局は、現在でも、一局当たり年間一万五百円ぐらいが普通である。
○有冨政府参考人 この独立行政法人宇宙航空研究開発機構所属の無線局数というのは約二百五十局となっておりまして、簡易無線局が約七十、携帯局が約六十、実験局が約五十というふうになっております。
○清水政府参考人 先生御指摘のとおり、作業方法を昨年の九月の後半のときに変更しておりまして、これは、越谷局としての、JPSの実験局としての改善の一つの例というふうになっております。
そのためには規制改革が必要だということでございますので、例えば、ベンチャー等の企業や大学による新たな無線システムの開発を進めるために、免許期間が一年程度の短期間の実験局については無審査でやらせる、あるいは、地域的にいろいろな状況が違いますから、東京ではなかなか諸般の事情で規制緩和できないものでも地方によっては規制緩和をやる、こういうことで今いろいろ検討いたしておりまして、ぜひ、このIT産業、電波関連
すべての電気通信業務用無線、それから自営の陸上移動用の無線局、実験局、アマチュア無線局等、電波法に定める一定の無線局につきましては、外資規制を撤廃いたしております。その他の無線局の外資規制につきましては、放送局以外のもの、すなわち固定局とかレーダーなどにつきましては三分の一未満、放送局は五分の一未満の規制が設けられております。
そこで、郵政省は、昨年の六月の発着信による迷惑防止のための電波利用の在り方に関する研究会の報告書を踏まえまして、通信抑止装置について、コンサートホールなど一定の条件に適合する場合に限定した上で、昨年十二月一日から実験局としての申請を受け付けており、将来の実用化の判断に必要な情報を収集することとしています。
例えば、アマチュア無線局と放送局の実験局は同じ五百円なんです。それから、携帯電話、それからかなり数種類の周波数を使い長距離通信をする航空機も船舶も同じ六百円。それから、首都圏をカバーする東京タワーからの大きな出力の電波も地方の二、三百世帯相手のサテライト局も今度でいうと同じ二万五千三百円というように、不公平は明らかなんですね。
それが知恵の出しどころだと思うのですが、少なくともこの土曜休配というのは郵便事業百二十年の歴史の中で初めてのことですから、そう簡単にはできないと思いますが、私は、実験局ぐらいを一、二局でもつくってやってみたらどうか。実験をしてみて、いけなきゃもう中止でいいのですよ。だけれども、やってみて、やれるところからやったらどうだという意見も当然出てくると思うのです。
このhはBS3aの補完ということでトランスポンダーを三本保有しておるわけでございますが、この中の一本につきまして、何かマスコミ報道によりますと、BS3hにつきましては出力が二百ワットで、第五、第十一、第十五チャンネルの三系統のトランスポンダーを搭載している、そのうちのできれば第五チャンネルを郵政省として実験局という形で保有して使っていきたいというようなことでありますが、その考え方はどんなふうな考え方
NHKが打ち上げるわけでございますから二チャンネルを使いまして、あとの一チャンネルは、この実験局というような形の中 ではどんなふうにいたすのでしょうか。出力は、もちろんBS3aから比べますと非常に大きいものでございます、普通は百二十ワットでございまして、二百ワットでございますからね。
○政府委員(大瀧泰郎君) この受信料制度におけるハイビジョンの位置づけでございますけれども、ハイビジョン放送が現在ではまだ実験局として運営がなされておるわけでございますので、そ れに対しまして受信料制度に対する考えを申し上げることは非常に困難な状況でございますので、その辺を御理解いただきたいと思います。
無線局免許の開設に関する外国性排除の例外措置として実験局、船舶局、航空機局について、外国人等に無線局免許の道を開いているほか、アマチュア局、外国公館の固定局、陸上移動局等については相互主義により外国人等にもこれまで無線局の開設を認めてきておりますが、お聞きしたいのは、アマチュア局については昭和五十六年に外国人等に開放されておりますが、現在外国人等に免許をしている事例はどういうものがあるかについて。
ただしかし、実際上は、外国の政府または代表者が、実験局だとかあるいは船舶安全法に規定する船舶の無線局だとかあるいは航空法に規定する航空機の無線局というものを開設することはまずなかろうというふうに思われます。
○国務大臣(奥田敬和君) 本当にこれは、また原因究明がなされた後に、今後の開発計画も含めまして、現時点における損害、そういった形をどうするかという問題ももちろん、そういった形の俎上にも上るでしょうけれども、結局はNHKも一波実験局としてやるわけでございますが、結局責任の所在ははっきりしても、結局帰ってくるところは国民にまた帰っていく形になるわけですから、本当にそういう点がやりきれない形で、おわびを申
なお、電気通信の発達に対しましては、電子郵便というものを現在、わずか全国十四局でございますが、実験をいたしておりますが、幸いにして五十九年度の予算におきましては相当数の設置が認められておりますので、夏ごろをめどに、その実験局の対象を大幅に広げてまいりたい、そういったことによって、郵便事業が二十一世紀に向かって国民の基礎的な通信手段として立派にその責任を果たしていくように努力してまいりたいというふうに
それからその後に、こういう可能性もあるのだからそれは実験局を設けてこうやりましょう、それでその普及対策のためにはどうしましょうというかっこうがだれの目にも明らかなように秩序立って理論立って法的な裏づけがついていけば、私は文句言う筋合いはないのですけどね。 こういう形でずるずる行われるみたいなことが大変気に入らないのだという愚痴だけ申しておきますけど、御見解がありましたら承ります。
あとの面につきましての放送衛星受信用の受信機の普及等を考えると、あるいはいままでなかったような番組の工夫も考えるというようなことにつきましては、これは実験局というようなつかまえ方でございまして、第一番目に言いましたNHKテレビジョン放送の難視聴解消に利用するのだということを忘れてはいけないと私ども思っております。
利用は、本来的といいますか、第一目的はNHKの現在の難視解消用に使うということでございますので、その限りにおいては、たとえば放送衛星局というようなものになろうかと思いますけれども、あわせまして、放送衛星でなければできない技術、あるいは放送用受信機の普及を図るための施策として、放送衛星でなければ達成できないような実験もやろうというふうに考えておりますので、その面からこのBS2をつかまえますと、同時に実験局
なお、先ほど話の出ましたパターンとコードでございますが、両方含めましての実験は現在大きな会社が四社ほど実験局をやっておりますし、また、二社ほどは申請が出ておるというような状況で、これを含めまして技術的にも検討を早急にやるという態勢でおるわけでございます。
○田中(眞)政府委員 昨年の法改正の際に、そういう種類のと申しますか、たしか実験局だったですか、実用局でない形でスタートすることについてはどうかという御質問があったように私は記憶いたしておりますけれども、私は、その場合に法改正を御提案申し上げておりまして、その場合に第三者による文字多重放送というような形も受け皿として考えておりますので、この御提案申し上げておる法改正と申しますか、文字多重放送の受け皿
中間総括もやらないで実験局だけはふやそうとしていらっしゃる。特段の問題もないというふうな御答弁ですけれども、そういう中で、五十八年度には普通局の半分以上にも当たる局でこれを実施しようとしておられるわけですから、こうなったら実験とは言えないわけですね。もう本格的な実施の段階に入るというふうに思う方が常識だと思うのですね。
それと同時に、病欠者が出るということは、非番の人を呼び出して勤務をさせるということになっているわけなんですから、実験局の郵便課と集配課の管理職と職員からの非番の買い上げ状況は、実験以前と比較してどのようになっているのか調査をしてもらいたい、こう申し上げているのですから、断定をしないで、きちっとやっていただきたいと要望しますが、いかがでしょうか。
○政府委員(田中眞三郎君) ちょっとふまじめにおとりいただくと大変困るわけでございますけれども、通常、私どもは何の検討の場合でも非常に慎重検討ということでおしかりをいただく問題の方が多いわけでございますけれども、この際どうしてそんなに急ぐのかという形でございますが、いろいろすでに御議論もありましたように、音声多重のように実験局を経、実用化試験局という過程を経る、それによりまして音声多重を受ける受像機
やはり現実に放送をいたしまして、それがいままでの形ですと実験局という形あるいは実用化試験局という形で進んできたわけでございますけれども、なぜそういう措置をとらないのかということですが、ほとんどがすべて実験局、実用化試験局というステップを踏んでまいったわけでございます。
ただ、特別の場合、飛行機とか義務船舶等々につきまして、いわゆる電波法の実験局とか電波法の第五条第二項各号の場合及び百三条の二の無線局、これは例外でございますけれども、やはり電波は貴重である、したがって本国人というか自国人にまず使ってもらおう、こういう思想であるというふうに考えております。
昭和五十六年度でございますけれども、実験局によりましていまお話しの10Hから15Hまでの範囲につきまして野外調査を行ったわけでございます。