1964-04-23 第46回国会 衆議院 法務委員会 第29号
最高裁の二十五年三月の第三小法廷の判例によりますと、六年以上賭博で罰せられた事実がなければ習癖が消滅したと認めなければならないという実験則は存在しない。最高裁の二十四年の判例によりますと、十一年前の前科によって常習を認定しても差しつかえない。昭和八年の大審院の判例によりますと、数日間に数回も多人数を相手に賭博をした場合には、常習賭博罪が成立する。
最高裁の二十五年三月の第三小法廷の判例によりますと、六年以上賭博で罰せられた事実がなければ習癖が消滅したと認めなければならないという実験則は存在しない。最高裁の二十四年の判例によりますと、十一年前の前科によって常習を認定しても差しつかえない。昭和八年の大審院の判例によりますと、数日間に数回も多人数を相手に賭博をした場合には、常習賭博罪が成立する。
さらにまた、最高裁の昭和二十四年十二月の判決ですが、ただの二回の前科だけであっても、常習性を認定しても実験則には反しないという判決も出ております。さらに大正四年九月の判決によると、習癖さえ認められれば、ただの一回の行為でも常習性を認定することは差しつかえない。
そのうちで特に私疑問になるのは、第三に言われた判決に法令違背があることを上告の理由とするこの法令の範囲ですが、これは実験則に反する場合とか慣習法に反する場合という主張もあると思うのでありますが、そういうものはここにいう法令違背に入るのか入らないのか、またそれが入るとすればその場合どのような表示の仕方をすればよろしいのか、承りたいと思う。
先日真野裁判官に私が質問しまして、高等裁判所がいかに事実を誤断しても上告の理由にならぬとすると、非常に不都合だと言つたところが、それは実験則によつて判断されるからさしつかえないと思う、こういうお答えでありました。
それから第三点といたしまして、事実認定の場合の実験則の違反。これは実験則、経験則が法令に入るかどうか疑問でございますけれども、実際の最高裁判所のやり方は、やはり法令と同様に取扱つておりまして、結局その実験則が重要なものとなりますれば、やはり重要なものとして扱うことになると存じます。