1994-11-22 第131回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
これを地方交付税、地方譲与税、国庫支出金を地方に配分した後の割合、つまり国の実質配分三六・一%、地方の実質配分六四%、これに近づける税財源の移譲、例えば所得税や法人税の一定の割合の地方への移譲等々を含めまして、そういう方向でやって初めて本当の意味での自主財源確立てあるし、地方独立税の確立の方法ではないかということを痛感するし、その点から言えば今回の地方消費税法案というのも消費税の構造的欠陥をそのまま
これを地方交付税、地方譲与税、国庫支出金を地方に配分した後の割合、つまり国の実質配分三六・一%、地方の実質配分六四%、これに近づける税財源の移譲、例えば所得税や法人税の一定の割合の地方への移譲等々を含めまして、そういう方向でやって初めて本当の意味での自主財源確立てあるし、地方独立税の確立の方法ではないかということを痛感するし、その点から言えば今回の地方消費税法案というのも消費税の構造的欠陥をそのまま
それに対して実質配分では逆に一対二と逆転している。これは今までもずっと言われてきたことでございます。特に都市的税目である法人住民税につきましては、法人所得税の市町村への配分割合が八・二%ですね。一〇%にもこれは満たない。極めて低い。これに対して今後拡充を図っていく考え方は、事務当局、ございますか。
国・地方の租税収入の配分割合を見ると、平成二年度においては国六六%、地方三四%であるのに対し、実質配分では国四〇、地方六〇と逆転をしております用地方の自主性ある行財政運営を図るためには、まず自主財源である地方税源の充実が最も重要であると考えるものでありますが、この国・地方を通ずる税配分のあり方についてどのように考えておられるのか伺うものであります。 次に、租税特別措置についてであります。
税制の仕組みとしては、交付税だとかあるいは地方譲与税あるいは国からの支出金、それが全部こう加算をされて、結果的に実質配分には当然なっているのです。しかし、形式、実質という議論でいろいろ今までもやりとりをやってきましたけれども、この際思い切って、もう実質に近い線で国と地方の税源の思い切った再配分をやるべき時期にあるのではないか。
ただいま御指摘の実質配分に近いというお話もございましたが、税源の偏在の問題もございますために実質配分に近い割合ということで考えるにはこれまたいろいろ御議論をいただくべき問題もあると存じますので、直ちにそういうことにはならないのではないか、そこはなかなか別の問題があるのではないかとも考えられます。
大体が形式配分でいったら、六十三年度の場合でも国税の割合というのは六三%、地方税の割合というのは三七%、それが実質配分、いわゆる交付税等、それから譲与税、そういうものを繰り込んでいきますと、この比率が、国の場合が六三%が四七・六%になり、そして地方税の三七%という分が五二・四%になってくる。結果的にはこういう実質配分になるわけです。
ところが、実際に使用されておる税金の実質配分は、地方が四十三兆七百七十五億円、これは六九%が地方で使っているのです。国は十九兆三千八百九十二億円、三一%です。国が一に対し地方が二、実質配分というか税金が使われているわけです。逆転しているわけですよね。この逆転をどう是正をしていくかという観点がやはりどうしても僕は必要だと思うのです。もちろんこれは一〇〇%是正をすることは無理です。
補助負担率引き下げ措置の決定の経緯及び三年経過後のあり方、生活保護費の国庫負担率の据え置き理由と国の責任のあり方、来年度以降のたばこ消費税引き上げ措置継続の有無等地方財源対策の不確定性、地方債の増発による財源不足補てん措置の抑制、補助負担率引き下げに伴う増発地方債の元利償還金の地方交付税への算入強化、本年度地財計画で見込んだ地方税収及び地方単独事業費の確保の見通し、税制の抜本的改正後における地方税財源の実質配分割合
そこで、もういろいろな議論もしたり御努力もいただいているのだろうというふうに思うのですが、大事なのは実質配分が一体どうなるのかということであって、そんな意味からいうと、ここでまずここ三年ぐらいといいますか、ですから、五十九年の決算、六十年の予算、六十一年の予算見込みの実質配分率は、国と地方でどういうことになっているか、お知らせいただきたいと思います。
○五十嵐委員 やはりいろいろな入り組みがなされていくわけでしょうけれども、実質配分において、地方の配分がもちろんこれを下回ることのないように、最近の地方における非常な行政需要の増加等から考えて、できればむしろこれを少しでも高めていくというなことが非常に大事だ。
○矢野政府委員 国、地方間の税の実質配分のお尋ねでございますが、まず税そのものから申しますと、昭和五十九年度におきましては、全体の租税総額のうちの国税が六三・一%、地方税が三六・九%、昭和六十年度におきましては国税六二・六%、地方税三七・四%でございます。
最後に、国と地方の団体間における租税収入の実質配分は、五十六年から五十八年にかけまして国がプラス六・八%ふえたのですが、逆にその分だけ地方がマイナスになっているわけです。
例えば、国と地方の租税収入の実質配分でありますが、昭和五十年度は租税収入の実質配分、国が二三・四%、地方が七六・六%だったのですね。これが五十八年度は、国がふえまして二九・七%、地方は減って七〇・三%なんですよ、実質配分が。地方税のふえているのが、あたかも地方が裕福である論拠の一つであるかのように言われておりますが、これは道なんですね。
また、手持ちの五十七年のデータによりますと、国、地方間における租税の配分は、地方税が三六・八%、国税は六三・二%でありますが、これを税の実質配分で見ますと、地方は七三・三、国は二六・七と、こういうふうなことになります。こんな実態では、やはり自主性、自律性というのはほど遠いのではないか。
そしてまた注意をし、いろいろ公的にこれを発表し、今日までこれがずっと掲載されているのに、何がゆえのそういった、あるいは公平さを欠くとか、あるいは正確さがないとかといういろいろな理由はともかく、何らかの方法で実質配分の状況がわかるような表を作成して、国会にあるいは委員会にあるいは議員に提出しなければならない大きな責務があるのじゃないか。こういうことで、私は資料の要求をせざるを得ないのであります。
六三・二%対三六・八%これに対しまして実質配分では一対三、二六・七%対七三・三%、このように逆転しているその実態につきまして、自治大臣の基本的な見解を伺いたいのであります。
○花岡政府委員 先ほどお示しの、修正の国と地方との財源の実質配分の問題でございますけれども、五十年度の国の予算あるいは地方の財政の問題、いわゆる石油ショックによりましてかなり落ち込んだわけでございまして、税収がともに落ち込んで、いよいよ赤字に転落してきたという五十牛度以降の財政の状況でございます。
地方交付税を含めた租税総額に占める自治体への実質配分は、昭和五十二年の八〇%をピークに今日は六九・九%に低下し、昭和四十年代前半の水準に逆戻りしております。この間、自治体の財源不均衡を完全に調整すべき地方交付税は昭和五十年以降恒常的に不足し、地方債への振りかえを余儀なくされております。
しかし実際の仕事段階になると、実質配分は国が一で地方が三ですね。ならば、それはそれで最初からそうなるように、極端な論議をいたしますが、地方交付税そのものを今考え直すときに来ているんではないでしょうか、自治省。
そういうことで、個別の間接税体系というものをそのまま維持してまいりますと、直接税、間接税、また所得課税、資産課税、消費流通課税あわせて全体としての公共の費用の実質配分または税負担の公平、そういう要請が達せられないというところに個別消費税の限界があるという考え方をとりまして、その上で課税ベースの広い間接税について言及がされておるというのがこの中期答申の立場だというふうに私は承知いたしておるわけでございます
今度はそれに対する最終実質配分を見ますと、地方の方が八〇%、国が二〇%。もっとざっくばらんに言えば、結局のところその税金を使っているのは地方に八〇%を使っている、国の方が二〇%。それなのに税収面では、税制度からすると地方は三七・四%、国が国税で六二・六%を徴収している。
私は、まあいろいろな調査の報告を見ているわけでございますが、行政事務の実質配分というのは、恐らく国が三〇%台、地方が大体七〇%前後。にもかかわらず、財源を見るとその反対というのが一般的な行政事務と財源の実態だと、こういうふうに見ていいと思いますね。大体そう見ていいですか。
しかし、地方交付税や国庫支出金など、国から地方への交付分を含めた実質配分では逆に地方が七六・六%となっている現状を勘案をいたしますときに、国と地方との経費負担区分の適正化をやはりどうしても図らなければいけない。
税を聞いている」と呼ぶ)この四・四三を含めた割合を申し上げますと、国のほうが二・一一、地方が二・三二、こういうことになりまして、実質配分は地方のほうが国より多いわけでございます。 そこで、税として考えてみました場合には、道府県民税の法人税割は御指摘のように、ただ国の法人税が伸びましたことによる自然増のうちごくわずかのものだけが残って、府県としてはそのままの実額で措置を終える。