2018-03-30 第196回国会 衆議院 法務委員会 第5号
私は、正面から、判事をふやすんだったら、大臣に御所見いただきたいんですけれども、やはり本質論、実質論で、これだけの理由でこれだけの人が必要だからふやしてくださいと。そして、そのふやす積算根拠も示すことによって合理性が生まれます。
私は、正面から、判事をふやすんだったら、大臣に御所見いただきたいんですけれども、やはり本質論、実質論で、これだけの理由でこれだけの人が必要だからふやしてくださいと。そして、そのふやす積算根拠も示すことによって合理性が生まれます。
○佐川証人 うそというか、国会に提出するときに、国会担当の部局は官房にございますので、それはもう当然、官房経由で出すとかいう手続論はあると思いますが、私が申し上げているのは、それはもう実質論でございまして、理財局のあっている国有財産の個別の案件を官房に、こういう中身でどうでしょうかとか、そんなことを相談したり報告したりすることはないという意味で、官房がそこをチェックしたりするということもございませんし
まず、稲田大臣、PKO五原則に反している反していないとか、法的意味における戦闘行為とかというと非常に不毛な法律論になりかねないので、きょうは、現地の自衛隊員の安全をどう確保するか、その中で国際貢献もしっかりやっていかなきゃいけないという、バランスをどうとるかという実質論を中心にお話ししたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
○小川政府参考人 形式的に申し上げますと、今回は、七百八条は基本的な改正の対象には含まれていなかったということになりますが、それとは別に、実質論といたしましても、恐らく、単なる強行法規違反を含むのか含まないのかということで、先ほども申し上げましたように、若干、不法原因給付などには幅があり得ますので、そういう場合に全く一致させる表現を使っていいかどうかということについては、なお検討すべき問題があると思
これは、ある意味形式をきちっと定めているということだと思いますが、実質論としてはやはり憲法十五条だと思うんですね。「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」という第一項と、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」という第二項。
ですから、もっと実質論として、国家秘密みたいなものを刑罰をもって守るということが、従来の議論だと、やはり個人の権利を守るために刑罰法規とか憲法というのはあるのであって、国家そのものを保護してはいけないという感覚もかなり強かった時期はあると思います。
実質論としては、東電が時効を援用して賠償請求をはねるということは考えにくいとは思いますが、それでも被害者の皆さんにとっては大変不安であると思いますので、これについて、経済産業副大臣と、そして、時効、民法を担当している法務大臣からのコメントをいただきたいと思います。
実質論としては、先ほども私も申し上げましたように、子供が申し立てをするケースがどんどんふえるというようなことを想定しているわけではございません。そういう意味では、今の議員の先生のお話と共通する部分があるかと思います。ただ、それを何か法律上ラインを引くということはなかなか困難であろうとも思っておりますので、そこのところは、やはり運用でしっかり工夫をする必要があると思っております。
今申し上げたように、ガバナンスのあり方については、ガバナンスの量の問題と加えて、裏面でつながっている、要するに、持ち株会社が実は実質的にすべての子会社関係のことを管理、支配しているという実質論というものを踏まえた上で、事の正否あるいは事の美しさ、汚さというものが理解をされなきゃいけないというふうに思うわけであります。
そういう組織の中に官の側からある程度選んだ団体を組み込んでいくということでサポートしていくということも実質論としては重要だ。 非常に抽象的なお答えで恐縮なんですが、これで私のお答えにさせていただきたいと思います。
私が申し上げているのは実質論なんです。つまり、我々が承認をする際にどういう情報を参照できるんですか、こういう話。 防衛大臣は二日前に少し前向きな御答弁をしていただいているんですよ。それは何かというと、部隊の規模ですとかそういうものを条文に落としていくことが、法技術的にどうなんだろうか、これはいいですね。そして、どんな部隊を出すんだという御質問はあるでしょう、与党からも野党からも。
そういう意味で、実質的に八百人を超えないとか、一隻・一隻ということを担当大臣の責任で申し上げたんですから、そこで、今の実質論は十分カバーをされているんだということを申し上げたいわけであります。
最後に、私は、憲法改正の入口ともいうべき本改正手続法を慎重な審議を確保しつつ速やかに成立させ、その上で、制定後今日までの基本的人権の深化、多様化、国際社会において日本が責任ある役割を果たすために現行憲法に何を加え、何を修正すべきかという実質論をオープンに議論できるような環境をつくっていただきたいと希望するものです。 以上です。
また、実質論としても、やはり国家百年、二百年の大計を決める根本法律ですから、やはりそれなりの改正するという正当性を憲法が持つためには、それ相応のやはり多数の賛成なり反対なりの意見が出てくる必要があるんだろうというふうに思っています。 あとは、九十六条を一点だけ触れたいと思いますが、先ほど申し上げましたけど、国会は発議までなんです。あくまでも提案なんです。主権者たる国民に対する提案です。
それでは早速、イラク特措法の第二条に規定する対応措置について、実質論に入ってまいりたいと思います。 対応措置、すなわちこの法律に基づく人道復興支援及び安全確保支援活動は、現に戦闘が行われていない地域で実施しなければならない、これはもう既に御承知のとおりかと思います。 改めてお聞きしますが、今のサマワは依然として非戦闘地域であるか。
けれども、結局のところ、その国債を払っているのは税金であるという実質論からいけば、それは税源移譲できるよねという話にもなると思うのです。 麻生大臣も麻生プランの方で、十九年以降もどんどん補助金を削減して税源移譲しますよとお考えになられている以上、結局、公共事業の補助金分を廃止して税源移譲するというところは、大きな大きな肝になると思うのですよね。いまだに対立されている。
そもそも本質的に、高等学校とかあるいは幼稚園という義務教育でない部分について、公教育の部分と私学の部分とを、そこをどう判断するのかという、正に実質論、政策論そのものではないかと思うんですよ。 今おっしゃったようなことだとしたら、どうしてそれで昨年中に高校と幼稚園を、いや、これ包括的な管理運営委託を民間にするということですよね。
要は、どういう形で支援を行えば現地の民生が向上するかという実質論の問題でございます。 そこで、評議会のことにつきましてはもうこの国会で撤回も申し上げ、おわび申し上げたことでございますが、その上でなお実質的にどういう形で一番支援ができるかということを考えていかねばならぬことだと私は思います。
しかし、実質論、本質論として、なぜ法律で規制をされているのか、なぜ今回国民的な批判を浴びているのか、どこが問題であったのか、まず総理にその見解をお尋ねいたします。
こうした政治の仕組みを変えたいというような議論が出てきたときに、とにかく発議はできないんだという手続論で実質論を抑え込み続けるということが果たしてどこまでできるのか。これは問題が問題であるだけに、従来とは違った観点から考える必要があろうかと思います。
実質論としてもそういうふうに考えて少しも不公平ではないとおっしゃっておるわけでございます。 その指摘というのは前にしておるわけでございますが、その後も何度も何度も再生委員会において優先株を取得されておりますが、一度もこれを採用していただいていない。