2020-04-29 第201回国会 衆議院 予算委員会 第21号
ただ、一年後はわかりませんから、もしそのときに経済状況が更に悪かったり、あるいは事業がうまくいっていなかったら、法律の三条で、支払いの免除、あるいは債権の放棄、こういったことができるようになっていますから、入り口は実質融資として入っていって、結果、よく状況を見た上で、結果として減免しますから、その部分が給付に変わっていく。
ただ、一年後はわかりませんから、もしそのときに経済状況が更に悪かったり、あるいは事業がうまくいっていなかったら、法律の三条で、支払いの免除、あるいは債権の放棄、こういったことができるようになっていますから、入り口は実質融資として入っていって、結果、よく状況を見た上で、結果として減免しますから、その部分が給付に変わっていく。
それから、今回の事案については、公庫の担当者が資金計画をきめ細かく御相談に応じることで、個々の世帯に応じた返済計画を検討した上でローンを設定しようということで、例えば居住者が自己資金を用意できない非常に困難な状況だということに配慮して、実質融資率は通常八〇%上限でございますが、これについて一〇〇%に引き上げると、これ建て替えもそうですが。
そういうものがここでいう一定のルールということでございまして、一たんそういうそのまちづくりのプランが決まっていけば、その中で含まれる小規模な店舗やあるいは町工場的なものでも、そういう非住宅のようなものでも生活関連として、従来は適用されておりませんでしたけれども、基準金利を適用するとか全体としての実質融資率を上げていくとかいうようなことを具体に応援していこうということでございます。
さらに、民間あるいは住宅供給公社に対する住宅金融公庫の融資に関しましては、基準金利、現在は四・一%でございますが、基準金利による基本貸付額が通常の場合ですと工事費の約六〇%くらいになろうかと思いますが、この特定優良賃貸住宅につきましては実質融資率を八〇%まで引き上げて、全体の建設コストの引き下げを図ることとしております。
○政府委員(片山正夫君) 実質融資率につきまして、まず個人建設について見ますると、これは全国のデータだけしかここへ持っておりませんけれども、全国ベースでもって五十八年には四二・一%が実質融資率でございましたけれども、六十二年は五五・三%になっております。 次にマンションにつきましては、五十八年のときに全国では三八・五%のところが、六十二年度におきましては五三%になっております。
ただ、今回の特別貸付制度につきまして申し上げますと、増改築の平均工事費というのが新築に比べて約三分の一であるということ、それから現行の貸付限度額が三百五十万でございますが、これで見てみますと平均的には実質貸付率が七〇%近くまでなっているというようなことで、今回割り増し貸し付けの対象といたしました例えば新築住宅でございますと実質融資率が約四割であるというような実態がございます。
ただ、住宅改良の平均の工事費といいますのが新築に比べて約三分の一であるということ、それから住宅改良の場合に、資金調達を見てみますと、その特性といたしまして金融公庫以外の借入金に依存するウエートが非常に少ないということ、それから現行の貸付限度枠は三百五十万円でございますけれども、平均的には実質融資率が七〇%近くなっているということでございます。
それが実質融資率が若干下がってまいりましたので、五十三年度においては五百万というように今回手直ししたということでございます。
極力この融資率を高めるということもさることながら、法定の融資率どおりに実質融資をするということが私は非常に大きい問題だと思って鋭意これも努力いたしておるわけでございます。
したがって、今日個人住宅実質融資率というものから見ますと、まさに第一条の困難な人ではなくして、市中金融機関が公庫の足らざるを補完しておるという現実の姿になっておるわけであります。しかし、御指摘のとおり規模の大きい住宅あるいは所得の多い者に対する融資、これは民間金融機関で行うのが私も当然であると思うのであります。
なお今後は建築工事費等の推移につきましては十分に配慮をいたしまして、貸付限度額の引き上げに努めてまいることは、従来とも住宅を除く公共事業等につきまして実勢単価中心の行政を進めてまいりました建設省としても当然のことであろうかと思いますし、またいわゆる住宅の実質融資率が四.六・六%、先生御指摘のとおりでありまして、依然として他のローンに二六・九%を依存し、また平均的に申しまして、手持ちで、二六・五%というものを
——実は住宅金融公庫、年金福祉事業団、これで分譲住宅に対する融資をやっているわけですが、貸し付け対象面積及び標準価格等を設定をし、その融資率を公庫は八〇%、年金は九〇%としているけれども、実質融資率は過去の実績から大体四〇%程度である、公的資金による融資としては非常に少額である、自己負担分を分譲価格の六〇%も必要とするというこういう状況だというわけであります。
ところで公庫の実質融資率というものの状況を見ますと、二十年代の後半からやっぱり私は低下の傾向にある、こう言わざるを得ないと思います。
しかし実際に資格があって、そしてなぜ契約ができなかったか、申し込みをした人が、その理由は何だろうかということを知りたい、その中に公庫は実質融資率が低いから自分たちが前もって計算をしたよりもはるかに融資額が少なくなる、これでは資金の目当てができないので、非常に積極的な意図を持ちながら、個人住宅の貸し付け契約ができなかったという人がいると思うのですね。
そこで私はいただいた資料、これをちょっと説明していただきたいんですが、個人住宅の実質融資率木造の場合、これは四十三年から各年度の実際の建築費と融資額と実際の融資率とこういうのをつくっていただいたわけですが、この表によりますと、四十三年は実質融資率が三〇・七%であった、ところが今度の四十七年の推計では四二・七%になってくる。